会社、法人の閉鎖(廃業)に伴う解散・清算結了の手続きをサポート!休眠会社もお任せください。司法書士法人One Succession。
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一般財団法人が解散した場合、法人解散の日から2週間以内に「解散」と「清算人の選任」の登記をしなければいけません。
通常は「解散」と「清算人の選任」の登記は同時にします。登記申請は清算人が行います。
清算人に関する定めについて確認をするため、定款が必要になります。
定款に定める者が清算人になる場合かどうか、理事が清算人(法定清算人)になる場合には定款に特段の定めがないことを確認します。
現行の定款に「これは当法人の現在の定款に相違ありません。」との旨奥書し、法人実印にて押印します。
評議員会の決議で解散した場合は、評議員会議事録が必要になります。
また清算人や代表清算人を評議員会の決議によって選任した場合も必要なります。
清算人が就任を承諾する旨の書面が必要になります。
評議員会にて選任された場合や定款で定めた者が清算人となる場合、また清算人会設置一般財団法人において清算人会が代表清算人を選定した場合も必要になります。
理事が清算人(法定清算人)になる場合や裁判所が選任した者が清算人となる場合は、就任承諾書は必要ありません。
一般財団法人が解散することにより、一般財団法人を代表する者が変更になるので、印鑑提出者(清算人)の資格で印鑑届書を提出することになります。
新しい印鑑をつくって届出をすることも可能ですが、通常は今まで使っていた代表理事の届出印を再度登録します。
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