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特別清算の開始決定後に、特別清算の手続きが結了したときや、特別清算の必要性がなくなった場合は、裁判所は、申立により特別清算の終結の決定をします。
特別清算の手続きが結了したときとは、清算事務が終了した場合をいいます。協定や個別の和解契約に基づく弁済や会社資産の換価などを全て終え、清算結了の状態になったことが必要です。
特別清算の必要性がなくなった場合とは、特別清算の開始の原因が消滅した場合や特別清算の開始事由のないことがのちに判明した場合などのことをいいます。
特別清算手続の終結は、清算人、監査役、債権者、株主又は調査委員の申立てによって行われます。
裁判所は、特別清算手続の終結事由があると認めるときは、特別清算手続終結の決定をします。
特別清算手続の結了による終結決定が確定したときは、裁判所書記官は職権で、遅滞なく清算株式会社の本店及び支店の所在地を管轄する登記所に特別清算終結の登記を嘱託します。
清算人は、清算株式会社の本店所在地における清算結了の登記(特別清算終結の登記)から10年間、清算株式会社の帳簿並びにその事業及び清算に関する重要な資料を保存しなければいけません。特別清算の場合も、通常の清算と同じように保存義務があります。
保存者については、裁判所に申し立てることにより清算人にかわる保存者を選任することができます。
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