会社、法人の閉鎖(廃業)に伴う解散・清算結了の手続きをサポート!休眠会社もお任せください。司法書士法人One Succession。
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一般社団法人が定款で定めた残余財産の帰属の定めに従い、残余財産を処分することにより、清算結了の手続はほぼ終了となります。
清算事務が終了したら、清算人は「決算報告」を作成します。
この決算報告を社員総会で承認してもらいます。承認をもらうことで一般社団法人の清算は結了し、法人格は消滅することになります。
その後確定申告、登記申請、各種届出を提出していくことになります。
清算業務が終了したときは、清算人は決算報告を作成し、社員総会で承認を受けなければいけません。
清算人会を設置している一般社団法人の場合は、社員総会の前に清算人会で承認を受ける必要があります。
決算報告の内容としては、清算事務の内容を記載し、清算事務の結果残った財産につき、定款の定めに従い残余財産を処分した事実を報告します。
清算結了したときは、決算報告の承認の日から2週間以内に、主たる事務所の所在地においては2週間以内、従たる事務所の所在地においては、3週間以内に、清算結了登記をしなければいけません。
また所轄税務署に対しては、清算結了した旨異動届出書を提出する必要があります。
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