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会社解散・清算手続代行サポート

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清算結了(一般社団法人)

 一般社団法人が定款で定めた残余財産の帰属の定めに従い、残余財産を処分することにより、清算結了の手続はほぼ終了となります。

 清算事務が終了したら、清算人は「決算報告」を作成します。

 この決算報告を社員総会で承認してもらいます。承認をもらうことで一般社団法人の清算は結了し、法人格は消滅することになります。

その後確定申告、登記申請、各種届出を提出していくことになります。

 

決算報告・社員総会での承認

 清算業務が終了したときは、清算人は決算報告を作成し、社員総会で承認を受けなければいけません。

 清算人会を設置している一般社団法人の場合は、社員総会の前に清算人会で承認を受ける必要があります。

 決算報告の内容としては、清算事務の内容を記載し、清算事務の結果残った財産につき、定款の定めに従い残余財産を処分した事実を報告します。

清算結了後の各種手続き

清算結了したときは、決算報告の承認の日から2週間以内に、主たる事務所の所在地においては2週間以内、従たる事務所の所在地においては、3週間以内に、清算結了登記をしなければいけません。

 また所轄税務署に対しては、清算結了した旨異動届出書を提出する必要があります。

各種会社(法人)の解散

 株式会社とは、株主から委任を受けた経営者が事業を行い、利益を株主に配当する会社のこと。株主は出資した限度で責任を負います。

 有限会社とは、以前設立が認められていた形態で有限会社法を根拠に設立させた会社のこと。現在は設立できません。

 合同会社とは、原則として出資者と経営者が同じで、所有と経営が一体化している会社のこと。出資者は株式会社と同様出資した限度で責任を負います。

 合資会社とは、有限責任社員と無限責任社員の2種類の社員が存在する会社のこと。

 合名会社とは、無限責任社員のみによって構成される会社のこと。社員全員が会社債務について直接無限の責任を負います。

 一般社団法人とは、人が集まった組織体で、剰余金の配当を行うことを目的としない法人のこと。

 一般財団法人とは、財産の集まりに対して法人格を与えられた団体のこと。一般社団法人と同じく剰余金の配当を目的としません。

 特定非営利活動法人とは、ボランティア活動などを行う団体で法人格が付与された法人のこと。

 医療法人とは、病院、医院や歯科医師が常時勤務する診療所又は介護老人保健施設を開設することを目的として設立された法人のこと。

 宗教法人とは、教義をひろめ、儀式行事を行い、及び信者を教化育成することを目的とした団体のこと。都道府県知事若しくは文部科学大臣の認証が必要です。

 学校法人とは、私立学校の設置を目的として設立される法人のこと。都道府県知事若しくは文部科学大臣の認可が必要です。

 社会福祉法人とは、社会福祉事業を行うことを目的として、社会福祉法の定めるところにより設立された法人のこと。

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村井 賢介

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