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不動産の退職慰労金の給付

現金ではなく不動産で

 会社は解散後、解散時に残った財産を換価し、最終的に株主に残余財産として分配します。残余財産の分配としては、通常金銭で行います。

 会社が解散すると、取締役、代表取締役は退任します。退任時に退職慰労金を支給することがあります。退職慰労金は通常現金での支給ですが、不動産で現物支給することも可能です。

退職慰労金とは

 退職慰労金とは、取締役等の「役員」が退任するときに支給されるものをいいます。

 退職慰労金は、在任中の職務執行の対価として支給される財産上の利益とされていますので、現金だけでなく、不動産等の現物での支給も可能です。

 役員に対して支給される「退職慰労金」は、役員に対する報酬等として、定款又は株主総会の決議によってその額、具体的な算定方法、具体的な内容を定める必要があります。

登記手続き(退職慰労金給付)

所有権移転登記

 会社名義の不動産を退職慰労金の給付によって、役員に名義変更するには、その不動産を管轄する法務局に所有権移転登記を申請する必要があります。

 所有権移転登記をすることにより、不動産登記簿に「退職慰労金の給付」によって名義が変わったことが登記されます。

登記手続きの当事者

 退職慰労金の給付による所有権移転登記は、解散会社と役員との共同申請により行います。

 解散会社の代表者である「代表清算人」と株主がそれぞれ必要書類を添付して、管轄の法務局へ共同で申請することになります。

 ただし、会社が解散する前に役員が退職することもあり得ますので、そのときは会社の「代表取締役」がそれを担うことになります。

添付書類

 退職慰労金の給付による所有権移転登記を申請するには、次の添付書類を用意する必要があります。

 1.登記原因証明情報

   → 退職慰労金の給付の事実を記載した登記原因証明情報を作成する必要があります。

 2.登記識別情報(権利証)

   → 解散会社が不動産を取得したときに発行された登記識別情報(権利証

 3.印鑑証明書

   → 代表清算人(代表取締役)の法務局へ提出した印鑑に関する印鑑証明書

 4.住民票

   → 役員のものが必要です。

登録免許税

 不動産の名義変更の登記を申請する場合は、登録免許税を納付しなければなりません。

 退職慰労金の給付の対象となる不動産の固定資産税評価額の2%となります。

各種会社(法人)の解散

 株式会社とは、株主から委任を受けた経営者が事業を行い、利益を株主に配当する会社のこと。株主は出資した限度で責任を負います。

 有限会社とは、以前設立が認められていた形態で有限会社法を根拠に設立させた会社のこと。現在は設立できません。

 合同会社とは、原則として出資者と経営者が同じで、所有と経営が一体化している会社のこと。出資者は株式会社と同様出資した限度で責任を負います。

 合資会社とは、有限責任社員と無限責任社員の2種類の社員が存在する会社のこと。

 合名会社とは、無限責任社員のみによって構成される会社のこと。社員全員が会社債務について直接無限の責任を負います。

 一般社団法人とは、人が集まった組織体で、剰余金の配当を行うことを目的としない法人のこと。

 一般財団法人とは、財産の集まりに対して法人格を与えられた団体のこと。一般社団法人と同じく剰余金の配当を目的としません。

 特定非営利活動法人とは、ボランティア活動などを行う団体で法人格が付与された法人のこと。

 医療法人とは、病院、医院や歯科医師が常時勤務する診療所又は介護老人保健施設を開設することを目的として設立された法人のこと。

 宗教法人とは、教義をひろめ、儀式行事を行い、及び信者を教化育成することを目的とした団体のこと。都道府県知事若しくは文部科学大臣の認証が必要です。

 学校法人とは、私立学校の設置を目的として設立される法人のこと。都道府県知事若しくは文部科学大臣の認可が必要です。

 社会福祉法人とは、社会福祉事業を行うことを目的として、社会福祉法の定めるところにより設立された法人のこと。

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