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定款について

 定款とは、一般財団法人の根幹となる規則のことで、いわば一般財団法人の「憲法」となるものです。

 一般財団法人を設立する際は必ず定款を作成しなければいけません。一般財団法人はこの定款の定めを基本的な運営指針として、この定めに沿った法人運営をしていくことになります。

 一般財団法人設立時は、設立者が定款を作成します。設立後に定款の内容に変更が必要な場合は、評議員会の決議で変更できます。ただし定款の変更は一般財団法人にとって最も重要な規則の変更ですので、評議員会の特別決議が必要となります。

定款の記載事項

定款の記載事項は、次の3種類に分けられます。

 一般財団法人の設立時の定款に必ず記載しなければならない「絶対的記載事項」、記載がなくても定款の効力に影響はないが定款に定めないとその事項の効力が認められない「相対的記載事項」、記載がなくても定款の効力に影響もないし、定款に記載しなくてもその効力が否定されるわけでもない「任意的記載事項」があります。

絶対的記載事項

 絶対的記載事項とは、定款に必ず記載しなければならない事項をいいます。これが欠けていたり法律違反がある場合は、定款自体が無効になります。

    1. 目的
    2. 名称
    3. 主たる事務所の所在地
    4. 設立者の氏名又は名称及び住所
    5. 設立に際して設立者が拠出する財産及びその価額
    6. 設立時評議員、設立時理事及び設立時監事の選任に関する事項
    7. 評議員の選任及び解任の方法
    8. 公告方法
    9. 事業年度

    相対的記載事項

     相対的記載事項とは、記載がなくても定款の効力に影響はないが、定款に定めないとその事項の効力が認められない事項をいいます。

    1. 理事・監事の任期の短縮
    2. 理事会の決議の省略
    3. 会計監査人の設置
    4. 非業務執行理事等の責任限定契約
    5. 評議員会の決議要件
    6. 評議員の報酬等の定め 

    任意的記載事項

     任意的記載事項とは、記載がなくても定款の効力に影響はないし、定款に記載しなくてもその事項に関し効力が否定されるわけでもない事項をいいます。あえて会社の根本規則である定款に記載しておきたい事柄をいれます。

    1. 役員の員数規定
    2. 評議員会の議長
    3. 評議員会の招集時期             など

    定款認証

    定款は認証が必要です

     一般財団法人を設立する際は、設立者が定款を作成しなければいけません。そして設立者が署名又は記名押印して公証役場で公証人の認証を受けなければなりません。一般財団法人が誕生する際に、定款の内容を公証人に認証してもらうことによって、その内容の適法性を担保し、後日の不正行為を防止するためです。

     ただし、定款認証が必要なのは、設立時のみで設立後に定款変更した場合や、紛失等で再度作成した場合などは認証の必要はありません。

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    各種会社(法人)の解散

     株式会社とは、株主から委任を受けた経営者が事業を行い、利益を株主に配当する会社のこと。株主は出資した限度で責任を負います。

     有限会社とは、以前設立が認められていた形態で有限会社法を根拠に設立させた会社のこと。現在は設立できません。

     合同会社とは、原則として出資者と経営者が同じで、所有と経営が一体化している会社のこと。出資者は株式会社と同様出資した限度で責任を負います。

     合資会社とは、有限責任社員と無限責任社員の2種類の社員が存在する会社のこと。

     合名会社とは、無限責任社員のみによって構成される会社のこと。社員全員が会社債務について直接無限の責任を負います。

     一般社団法人とは、人が集まった組織体で、剰余金の配当を行うことを目的としない法人のこと。

     一般財団法人とは、財産の集まりに対して法人格を与えられた団体のこと。一般社団法人と同じく剰余金の配当を目的としません。

     特定非営利活動法人とは、ボランティア活動などを行う団体で法人格が付与された法人のこと。

     医療法人とは、病院、医院や歯科医師が常時勤務する診療所又は介護老人保健施設を開設することを目的として設立された法人のこと。

     宗教法人とは、教義をひろめ、儀式行事を行い、及び信者を教化育成することを目的とした団体のこと。都道府県知事若しくは文部科学大臣の認証が必要です。

     学校法人とは、私立学校の設置を目的として設立される法人のこと。都道府県知事若しくは文部科学大臣の認可が必要です。

     社会福祉法人とは、社会福祉事業を行うことを目的として、社会福祉法の定めるところにより設立された法人のこと。

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