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吸収合併存続会社は、吸収合併の効力が生じた日から、2週間以内に本店所在地を管轄する法務局に吸収合併による変更の登記を申請しなければいけません。
この登記は、吸収合併存続会社の代表者が申請することになります。
有限会社は吸収合併存続会社となることはできませんので、以下吸収合併存続会社が株式会社の場合です。
吸収合併をする場合は、吸収合併存続会社と吸収合併消滅会社は、吸収合併契約を締結しなければいけません。吸収合併契約について書面による作成が義務付けられているわけでばありませんが、登記するために、書面又は電磁的記録にて作成することが必要です。
吸収合併契約書は課税文書ですので書面で契約書を作成した場合は、4万円の収入印紙を貼付しなければいけません。
吸収合併契約の承認に関する書面として、吸収合併存続会社及び吸収合併消滅会社の株主総会議事録が必要になります。
また吸収合併消滅会社及び吸収合併存続会社において、吸収合併に関する拒否権付種類株式を発行している会社ならば、その種類株式の種類株主総会で承認した種類株主総会議事録も必要です。
吸収合併消滅会社及び吸収合併存続会社において、債権者保護手続をしたことを証する書面として、公告及び催告をしたことを証する書面が必要になります。
公告は広く債権者に知らせる必要があるため、会社が定めた公告方法ではなく、官報で公告しなければなりません。登記申請の添付書類としては、掲載した官報を提出することになります。
また催告をしたことを証する書面としては、債権者に対して送付した催告書がそれに該当します。
債権者に対して公告、催告をして債権者から異議があった場合は、その対応(当該債権者に対して弁済、相当の担保の提供など)に応じた書類が必要になります。
吸収合併に際し、吸収合併存続会社の資本金の額を増額させるときは、会社計算規則35条か36条の規定に基づき計上されますので、いずれかの規定により計上したことを証明する書面が必要になります。
吸収合併による変更登記を代理人によって申請する場合は、代理人に委任した委任状が必要になります。
委任状には、吸収合併存続会社の登記所に提出している印鑑を押印する必要があります。
吸収合併による変更の登記は、増加した資本金の額0.15%の税率を乗じた額が、また財務省令で定めるものを超える資本金の額に対応する部分については、0.7%を乗じた額が掛かります。その金額が金3万円に満たない場合は、金3万円となります。また資本金の額が増加しない場合は、金3万円となります。
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