会社、法人の閉鎖(廃業)に伴う解散・清算結了の手続きをサポート!休眠会社もお任せください。司法書士法人One Succession。
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運営:司法書士法人One Succession(ワンサクセッション)
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都内で電気工事業を営む会社を経営しています。銀行での手続きにより「登記事項証明書」を取り寄せたところ、「解散」という登記がされていました。
当社は、普通に営業をしていますし、解散させた事実はありません。
ネットで検索したところ、「みなし解散」という制度があることを知り、検索したホームページへ問い合わせを行いました。
対 象 会 社:株式会社
所 在:東京都
ご利用サービス:会社継続(休眠)
今回のご相談は、長期間、登記手続きを全くしなかったことにより解散したものとみなされてしまう「みなし解散」により、解散登記がされてしまったケースです。
株式会社は役員の任期が最長で10年ですので、少なくとも10年に1回は登記をしなければいけないわけですが、まったく12年間、登記をしていない会社は、活動をしていない会社として登記官が職権で解散登記をしてしまいます。
仮に事業活動をしていないのであれば、そのまま清算事務を行い、清算結了をすればいいですが、活動中の会社の場合は、会社の継続の登記をしなければいけません。
会社の継続は、解散したものとみなされた日から3年以内であれば、株主総会の決議により継続することができます。
今回は、みなし解散から1か月後であったこと、株主も役員もお一人だったので、スピーディに継続登記をすることができました。
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