会社、法人の閉鎖(廃業)に伴う解散・清算結了の手続きをサポート!休眠会社もお任せください。司法書士法人One Succession。
会社解散手続きはすべてお任せください。
運営:司法書士法人One Succession(ワンサクセッション)
解散、廃業、清算結了の手続きを総合サポート!
経験豊富な司法書士が対応いたします。
全国からたくさんのお問い合わせいただいております。
受付時間:9:00〜18:00
土日祝日対応可(メール)
お気軽にお問合せください
0120-313-844
父が、何十年も前ですが、配管工事業を営む会社を経営していました。その会社はもう解散し、閉鎖しています。
実は、現在倉庫として使用している建物があり、その建物の名義は解散した会社となっています。今まで解散した会社名義のままでも特に支障はなかったのですが、このたび一部改修、増築することになったため、名義を変更する必要がでてきました。
不動産の名義を解散した会社から、私個人に変更する必要がありますが、会社はもう閉鎖されているため、どうしていいかわかりません。全て代行してくれるとのことでしたので、お願いしました。
対 象 会 社:株式会社
所 在:埼玉県
ご利用サービス:会社復活、不動産登記 等
今回のご相談は、すでに解散清算している会社名義の不動産(建物)の名義変更をしてほしいとの内容です。
過去の登記簿等調査したところ、実際には清算結了まではされておらず、解散登記から10年以上経過したことによる登記官の職権閉鎖をされている状態でした。ですので、会社を復活させる「清算結了登記の抹消」ではなく、清算結了をしていない旨の申し出を行うことで、登記簿を復活させました。
清算人は既に死亡しているため、新たに清算人を選び直し、その旨の登記も行いました。解散会社の状態に戻したあと、解散会社名義の不動産の処分をするわけですが、解散会社の状態での不動産の処分を様々なケースがあり、税務問題の兼ね合いもありますので、慎重な判断が必要になります。今回は、最終的に株主に現物配当で残余財産の分配としました。
依頼者名義にする所有権移転登記も代行し、清算事務を終了させて、最後に清算結了登記をすることで、再度会社は閉鎖し、完了となりました。
0120-313-844
受付時間:9:00~18:00(土日祝対応可)
※土日祝日や時間外につきまして、お問い合わせフォームやメールなどでお問い合わせいいただきますと、迅速に対応いたします。
お気軽にお問合せください。
親切、丁寧な対応を心がけております。上記のようなご相談はもちろん、疑問や悩み事など、なんなりとご相談ください。
お問合せは以下のフォームよりお願いいたします。
内容を確認し、返答させていただきます。
以下のフォームに必要事項をご記入の上、「送信する」ボタンをクリックしてください。
お気軽にお問合せください
メールでのお問い合わせは、24時間365日受け付ております。お問合せフォームからお気軽にご相談ください。