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特定目的会社が解散後、債権を回収し、債務を弁済した後に残った会社の財産のことを「残余財産」といいます。
残余財産は会社の持ち主である「社員」に対して分配されます。
会社は、この残余財産を分配しようとするときは、清算人の決定で
①残余財産の種類
②社員に対する残余財産の割当てに関する事項
を決め、分配を行います。
残余財産を分配する場合において、優先出資を発行しているときは、特定目的会社は、当該優先出資の内容に応じて次の事項を定めることができます。
① 特定社員又は残余財産の分配について内容の異なる2以上の種類の優先出資を発行している場合において、ある種類の優先出資を有する優先出資社員に対して残余財産の割当てをしないこととするときは、その旨及び当該優先出資の種類
② 残余財産の割当てについて特定出資と優先出資との間で、又は残余財産の分配について内容の異なる2以上の種類の優先出資を発行している場合において優先出資の種類ごとに、異なる取扱いを行うこととするときは、その旨及び当該異なる取扱いの内容
会社が解散後、債権を回収し、債務を弁済したあと会社に残った財産(残余財産)は換価したうえで、金銭で分配するのが原則ですが、不動産など現物分配をすることも可能です。
会社は現物分配を行いたい場合は、清算人の決定で
①金銭分配請求権を行使することができる期間
②一定数未満の数の特定出資又は優先出資を有する社員に対して残余財産の割当てをしないこととするときは、その旨及び数
を決め、金銭分配請求権行使期限日の20日前までに社員に対し、行使期間及びを通知しなければいけません。
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