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残余財産の分配

 特定目的会社が解散後、債権を回収し、債務を弁済した後に残った会社の財産のことを「残余財産」といいます。

 残余財産は会社の持ち主である「社員」に対して分配されます。

 会社は、この残余財産を分配しようとするときは、清算人の決定で

 ①残余財産の種類

 ②社員に対する残余財産の割当てに関する事項

を決め、分配を行います。

 

残余財産の分配の方法

 残余財産を分配する場合において、優先出資を発行しているときは、特定目的会社は、当該優先出資の内容に応じて次の事項を定めることができます。

 ① 特定社員又は残余財産の分配について内容の異なる2以上の種類の優先出資を発行している場合において、ある種類の優先出資を有する優先出資社員に対して残余財産の割当てをしないこととするときは、その旨及び当該優先出資の種類

 ② 残余財産の割当てについて特定出資と優先出資との間で、又は残余財産の分配について内容の異なる2以上の種類の優先出資を発行している場合において優先出資の種類ごとに、異なる取扱いを行うこととするときは、その旨及び当該異なる取扱いの内容

現物分配について

 会社が解散後、債権を回収し、債務を弁済したあと会社に残った財産(残余財産)は換価したうえで、金銭で分配するのが原則ですが、不動産など現物分配をすることも可能です。

 会社は現物分配を行いたい場合は、清算人の決定で

 ①金銭分配請求権を行使することができる期間

 ②一定数未満の数の特定出資又は優先出資を有する社員に対して残余財産の割当てをしないこととするときは、その及び数

 を決め、金銭分配請求権行使期限日の20日前までに社員に対し、行使期間及びを通知しなければいけません。

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各種会社(法人)の解散

 株式会社とは、株主から委任を受けた経営者が事業を行い、利益を株主に配当する会社のこと。株主は出資した限度で責任を負います。

 有限会社とは、以前設立が認められていた形態で有限会社法を根拠に設立させた会社のこと。現在は設立できません。

 合同会社とは、原則として出資者と経営者が同じで、所有と経営が一体化している会社のこと。出資者は株式会社と同様出資した限度で責任を負います。

 合資会社とは、有限責任社員と無限責任社員の2種類の社員が存在する会社のこと。

 合名会社とは、無限責任社員のみによって構成される会社のこと。社員全員が会社債務について直接無限の責任を負います。

 一般社団法人とは、人が集まった組織体で、剰余金の配当を行うことを目的としない法人のこと。

 一般財団法人とは、財産の集まりに対して法人格を与えられた団体のこと。一般社団法人と同じく剰余金の配当を目的としません。

 特定非営利活動法人とは、ボランティア活動などを行う団体で法人格が付与された法人のこと。

 医療法人とは、病院、医院や歯科医師が常時勤務する診療所又は介護老人保健施設を開設することを目的として設立された法人のこと。

 宗教法人とは、教義をひろめ、儀式行事を行い、及び信者を教化育成することを目的とした団体のこと。都道府県知事若しくは文部科学大臣の認証が必要です。

 学校法人とは、私立学校の設置を目的として設立される法人のこと。都道府県知事若しくは文部科学大臣の認可が必要です。

 社会福祉法人とは、社会福祉事業を行うことを目的として、社会福祉法の定めるところにより設立された法人のこと。

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村井 賢介

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