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協定とは、特別清算において清算手続きを遂行するための債権者と清算株式会社との間の債務処理についての取り決めのことをいいます。清算株式会社は、債権者集会において、協定の申出をすることができます。
協定の申出をするのは清算株式会社であり、裁判所がするわけではありません。
特別清算において、協定は必ずしもしなければいけない手続きではありません。債権者との個別に和解をする『和解型』で清算することもあります。
協定においては、協定債権者の権利の全部又は一部の変更に関する条項を定めなければなりません。特別清算中においては、債務の減免等は当然のことであり権利変更の基準を定めることにより、清算手続きを進めることができます。
協定債権者の権利の全部又は一部を変更する条項においては、債務の減免、期限の猶予その他の権利の変更の一般的基準を定めなければなりません。
基本的に協定債権者の間では、権利変更の内容は平等でなけれればなりません。特別清算においても、債権者平等の原則があります。ただし、不利益を受ける協定債権者の同意がある場合は、この限りではありません。
清算株式会社は、協定案の作成に当たり必要があると認めるときは、担保権を有する債権者や一般の先取特権その他一般の優先権がある債権を有する債権者の参加を求めることができます。
上記の債権者はもともと協定の対象になっていませんが、協定案の作成にあたって必要と認めるときは、参加を求めることができます。担保権者としても、優先弁済権のある財産だけでは不足することもあるので、トータルで協定に参加してもらう実益があるケースも考えられます。
債権者集会において協定を可決するには、
① 出席した議決権者の過半数の同意
② 議決権者の議決権の総額の3分の2以上の議決権を有する者の同意
の両方が必要です。協定は債権者にとって最重要事項であるため、通常の決議要件よりも加重されています。
また協定が可決された場合は、清算株式会社が可決された協定につき認可の申立てをします。裁判所がこれを認可することにより、協定債権者の権利変更が生じ、これに従った弁済をすることになります。
協定は、裁判所の認可決定の確定により、債務の減免、期限の猶予等の権利変更の効力が生じます。
協定の効力が生じたときは、清算株式会社は、協定の内容に従って、協定を実行しなければいけません。
協定の内容を実行し、特別清算が結了したときは、裁判所は、申し立てにより特別清算終結の決定をすることになります。
協定の実行が当初の予期に反して困難又は不可能になった場合は、協定の内容を変更することができます。
協定の内容を変更する場合は、清算株式会社は債権者集会に対して、協定の内容の変更の申し出をし、債権者集会において可決を受け、裁判所により認可の決定を得ることになります。
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