会社、法人の閉鎖(廃業)に伴う解散・清算結了の手続きをサポート!休眠会社もお任せください。司法書士法人One Succession。
会社解散手続きはすべてお任せください。
運営:司法書士法人One Succession(ワンサクセッション)
解散、廃業、清算結了の手続きを総合サポート!
経験豊富な司法書士が対応いたします。
全国からたくさんのお問い合わせいただいております。
受付時間:9:00〜18:00
土日祝日対応可(メール)
お気軽にお問合せください
0120-313-844
吸収分割とは、医療法人がその事業に関して有する権利義務の全部又は一部を分割により他の医療法人に承継させることをいいます。吸収分割する医療法人を「吸収分割医療法人」といい、吸収分割に承継する医療法人を「吸収分割承継医療法人」といいます。
吸収分割についても、新設分割と同じように
① 持分のあり医療法人
② 社会医療法人
③ 特定医療法人
④ 医療法42条の3第1項の規定による実施計画の認定を受けた医療法人
吸収分割を行うには、吸収分割医療法人と吸収分割承継医療法人との間で吸収分割契約を締結しなければいけません。
吸収分割契約には、
① 吸収分割医療法人及び吸収分割承継医療法人の目的、名称、主たる事務所の所在地
② 吸収分割承継医療法人が吸収分割により吸収分割医療法人から承継する資産、債務、雇用契約その他権利義務に関する事項
④ 吸収分割医療法人及び吸収分割承継医療法人の吸収分割後2年間の事業計画またはその要旨
⑤ 吸収分割がその効力を生ずる日
などを定めます。
社団医療法人が吸収分割をする場合、当該医療法人の総社員の同意が必要になります。吸収分割は当該医療法人にとって重要な行為なので、定款でその要件を緩和することはできません。
財団医療法人が吸収分割をする場合は、まず寄附行為に吸収分割をすることができる旨の定めが必要になります。そして、寄附行為に別段の定めがない限り、理事の3分の2以上の同意が必要です。また寄附行為に定めがある場合は、評議員会の承認決議が必要になります。厚生労働省のモデル定款では、理事及び評議員のそれぞれ3分の2以上の同意が必要となっています。
吸収分割は分割医療法人の権利義務が吸収分割承継医療法人に承継されます。しかし労働契約の承継については、労働者に与える影響が大きいことから、次の手続きをしなければいけないこととなっています。
① 労働者の理解と協力を得るための協議
分割医療法人は、分割にあたり、その雇用する労働者の理解と協力を得るよう努めなければいけません。
② 労働契約の承継に関する労働者との協議
分割に伴う労働契約の承継に関しては、下記④の通知を行う前までに労働者と協議しなければいけません。
③ 労働協約中の分割契約等に定める部分の労使合意
吸収分割承継医療法人に承継される労働契約は、包括的に承継されるため労働条件等についてはそのまま維持され、労働者に不利益となる変更はできません。
④ 労働者等への書面による通知
吸収分割医療法人は、分割に関し、労働者との間で締結している労働契約を吸収分割承継医療法人が承継する旨の分割計画における定めの有無、異議申出期限日等を書面により通知しなければいけません。
⑤ 労働者の異議申出
承継される事業に主として従事する労働者を吸収分割医療法人に残留させる場合や承継される事業に主として従事する労働者以外の労働者を吸収分割承継医療法人に承継させる場合は、労働者は異議を申しでることができます。
吸収分割は、吸収分割医療法人及び吸収分割承継医療法人の主たる事務所の所在地の都道府県知事の認可が必要です。
吸収分割の認可を受けるには、申請書と次の書類を都道府県知事に提出しなければいけません。
① 理由書
② 社団医療法人は社員総会議事録、財団医療法人については、理事会(評議員会)の議事録
③ 吸収分割契約書の写し
④ 吸収分割後の吸収分割医療法人及び吸収分割承継医療法人の定款又は寄附行為
⑤ 吸収分割前の吸収分割医療法人及び吸収分割承継医療法人の定款又は寄附行為
⑥ 吸収分割前の吸収分割医療法人及び吸収分割承継医療法人の財産目録及び貸借対照表
⑦ 分割後2年間の事業計画及びこれに伴う予算書
⑧ 新たに就任する役員の就任承諾書及び履歴書
⑨ 開設しようとする病院、診療所又は介護老人保健施設の管理者となるべき者の氏名を記載した書面
医療法人は、都道府県知事の吸収分割の認可があったときは、その認可の通知があった日から2週間以内に、その時点における財産目録及び貸借対照表を作成しなければなりません。
医療法人は、吸収分割の認可の通知のあった日から2週間以内に、その債権者に対して異議があれば一定の期間内に述べるべき旨を公告し、かつ、判明している債権者に対しては、各別に催告しなければいけません。一定の期間は2か月以上としなければいけません。
吸収分割承継医療法人は、吸収分割に必要な手続きが終了した日から、2週間以内に主たる事務所の所在地を管轄する法務局に変更の登記を申請しなければいけません。この登記は、吸収分割承継医療法人の代表者が申請することになります。
吸収分割医療法人は、吸収分割に必要な手続きが終了した日から、2週間以内に主たる事務所の所在地を管轄する法務局に吸収分割による変更の登記を申請しなければいけません。この変更登記は、吸収分割承継医療法人の変更登記とあわせて申請しなければいけません。
お気軽にお問合せください
メールでのお問い合わせは、24時間365日受け付ております。お問合せフォームからお気軽にご相談ください。