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新設分割

新設分割(医療法人)とは

新設分割とは、医療法人がその事業に関して有する権利義務の全部又は一部を分割により設立する医療法人に承継させることをいいます。新設分割する医療法人を「新設分割医療法人」といい、新設分割に設立する医療法人を「新設分割設立医療法人」といいます。

 医療法人のうち、次の医療法人ついては、分割は認められていません。

 ① 持分あり医療法人

 ② 社会医療法人

 ③ 特定医療法人

 ④ 医療法42条の3第1項の規定による実施計画の認定を受けた医療法人

新設分割の手続き

新設分割計画の作成

 新設分割を行うには、まず新設分割計画を作成しなければいけません。2法人以上で共同して新設分割を行うときは、共同して新設分割計画を作成しなければいけません。新設分割計画には、

① 新設分割設立医療法人の目的、名称、主たる事務所の所在地

② 新設分割設立医療法人の定款又は寄附行為で定める事項

③ 新設分割設立医療法人が新設分割医療法人から承継する資産、債務、雇用契約その他権利義務に関する事項

④ 新設分割医療法人及び新設分割設立医療法人の新設分割後2年間の事業計画またはその要旨

⑤ 新設分割がその効力を生ずる日

などを定めます。

新設分割計画の承認等

 社団医療法人が新設分割をする場合、当該医療法人の総社員の同意が必要になります。新設分割は当該医療法人にとって重要な行為なので、定款でその要件を緩和することはできません。

 財団医療法人が新設分割をする場合は、まず寄附行為に新設分割をすることができる旨の定めが必要になります。そして、寄附行為に別段の定めがない限り、理事の3分の2以上の同意が必要です。また寄附行為に定めがある場合は、評議員会の承認決議が必要になります。厚生労働省のモデル定款では、理事及び評議員のそれぞれ3分の2以上の同意が必要となっています。

労働者保護手続き

 新設分割は分割医療法人の権利義務が新設分割設立医療法人に承継されます。しかし労働契約の承継については、労働者に与える影響が大きいことから、次の手続きをしなければいけないこととなっています。

 ① 労働者の理解と協力を得るための協議

  分割医療法人は、分割にあたり、その雇用する労働者の理解と協力を得るよう努めなければいけません。

 ② 労働契約の承継に関する労働者との協議

  分割に伴う労働契約の承継に関しては、下記④の通知を行う前までに労働者と協議しなければいけません。

 ③ 労働協約中の分割契約等に定める部分の労使合意

 新設分割設立医療法人に承継される労働契約は、包括的に承継されるため労働条件等についてはそのまま維持され、労働者に不利益となる変更はできません。

 ④ 労働者等への書面による通知

 新設分割医療法人は、分割に関し、労働者との間で締結している労働契約を新設分割設立医療法人が承継する旨の分割計画における定めの有無、異議申出期限日等を書面により通知しなければいけません。

 ⑤ 労働者の異議申出

 承継される事業に主として従事する労働者を新設分割医療法人に残留させる場合や承継される事業に主として従事する労働者以外の労働者を新設分割設立医療法人に承継させる場合は、労働者は異議を申しでることができます。

新設分割の認可

 新設分割は、新設分割設立医療法人の主たる事務所の所在地の都道府県知事の認可が必要です。

 新設分割の認可を受けるには、申請書と次の書類を都道府県知事に提出しなければいけません。

 ① 理由書

 ② 社団医療法人は社員総会議事録、財団医療法人については、理事会(評議員会)の議事録

 ③ 新設分割計画の写し

 ④ 新設分割後の新設分割医療法人及び新設分割設立医療法人の定款又は寄附行為

 ⑤ 新設分割前の新設分割医療法人の定款又は寄附行為

 ⑥ 新設分割前の新設分割医療法人及び新設分割設立医療法人の財産目録及び貸借対照表

 ⑦ 分割後2年間の事業計画及びこれに伴う予算書

 ⑧ 新たに就任する役員の就任承諾書及び履歴書

 ⑨ 開設しようとする病院、診療所又は介護老人保健施設の管理者となるべき者の氏名を記載した書面

債権者保護手続き

 医療法人は、都道府県知事の新設分割の認可があったときは、その認可の通知があった日から2週間以内に、その時点における財産目録及び貸借対照表を作成しなければなりません。

 医療法人は、新設分割の認可の通知のあった日から2週間以内に、その債権者に対して異議があれば一定の期間内に述べるべき旨を公告し、かつ、判明している債権者に対しては、各別に催告しなければいけません。一定の期間は2か月以上としなければいけません。

新設分割の登記手続き

新設分割設立医療法人の設立登記

 新設分割設立医療法人は、新設分割設立医療法人の主たる事務所の所在地において、新設分割により設立する医療法人については設立の登記を、新設分割医療法人においては、変更の登記を申請します。

 医療法人の新設分割は登記をすることによって効力が生じます。

主たるの所在地におけるこれらの申請は、当該法務局の管轄区域内に新設分割設立医療法人の主たる事務所がないときは、その主たる事務所の所在地を管轄する法務局を経由して、同時に申請しなければいけません。

➡ 新設分割の効力について

新設分割医療法人の変更登記

 新設分割医療法人は、新設分割に必要な手続きが終了した日から、2週間以内に主たる事務所の所在地を管轄する法務局に新設分割による変更の登記を申請しなければいけません。この変更登記は、新設分割設立医療法人の設立登記とあわせて申請しなければいけません。

➡ 新設分割医療法人の登記申請はこちら

各種会社(法人)の解散

 株式会社とは、株主から委任を受けた経営者が事業を行い、利益を株主に配当する会社のこと。株主は出資した限度で責任を負います。

 有限会社とは、以前設立が認められていた形態で有限会社法を根拠に設立させた会社のこと。現在は設立できません。

 合同会社とは、原則として出資者と経営者が同じで、所有と経営が一体化している会社のこと。出資者は株式会社と同様出資した限度で責任を負います。

 合資会社とは、有限責任社員と無限責任社員の2種類の社員が存在する会社のこと。

 合名会社とは、無限責任社員のみによって構成される会社のこと。社員全員が会社債務について直接無限の責任を負います。

 一般社団法人とは、人が集まった組織体で、剰余金の配当を行うことを目的としない法人のこと。

 一般財団法人とは、財産の集まりに対して法人格を与えられた団体のこと。一般社団法人と同じく剰余金の配当を目的としません。

 特定非営利活動法人とは、ボランティア活動などを行う団体で法人格が付与された法人のこと。

 医療法人とは、病院、医院や歯科医師が常時勤務する診療所又は介護老人保健施設を開設することを目的として設立された法人のこと。

 宗教法人とは、教義をひろめ、儀式行事を行い、及び信者を教化育成することを目的とした団体のこと。都道府県知事若しくは文部科学大臣の認証が必要です。

 学校法人とは、私立学校の設置を目的として設立される法人のこと。都道府県知事若しくは文部科学大臣の認可が必要です。

 社会福祉法人とは、社会福祉事業を行うことを目的として、社会福祉法の定めるところにより設立された法人のこと。

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村井 賢介

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