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事業譲渡契約の対象財産のなかには不動産が含まれていることがあります。
事業譲渡契約の効力発生によって、その不動産の所有権は譲受会社に移転しますが、それを第三者に主張するには、対抗要件(登記)を備えることが必要になります。
譲渡会社名義の不動産を譲受会社に名義変更するには、その不動産を管轄する法務局に所有権移転登記を申請する必要があります。
所有権移転登記をすることにより、不動産登記簿に「事業譲渡」によって名義が変わったことが登記されます。
事業譲渡による所有権移転登記は、譲渡会社と譲受会社からの共同申請により行います。
譲渡会社は新設合併と違い解散しないため、登記義務者として申請に関与します。
事業譲渡による所有権移転登記を申請するには、次の添付書類を用意する必要があります。
1.登記原因証明情報
→ 事業譲渡をしたことがわかる事業譲渡契約書が該当します。実務上は、別途必要事項が記載された登記原因証明情報を作成します。
2.登記識別情報(権利証)
→ 譲渡会社が該当不動産を取得した際に発行された登記識別情報(又は登記済証)が必要になります。
3.印鑑証明書
→ 譲渡会社の印鑑証明書(取得後3か月以内のもの)
不動産の名義変更の登記を申請する場合は、登録免許税を納付しなければなりません。
対象となる不動産の固定資産税評価額の2%となります。
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