会社、法人の閉鎖(廃業)に伴う解散・清算結了の手続きをサポート!休眠会社もお任せください。司法書士法人One Succession。
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有限責任事業組合(LLP)が解散した場合、解散の日から2週間以内に主たる事務所を管轄する法務局に解散の登記をしなければいけません。また、清算人が就任したときは、清算人の登記もしなければいけません。
通常は「解散」と「清算人の選任」の登記は同時にします。登記申請は清算人が行います。
➡ 有限責任事業組合(LLP)の清算人の登記についてはこちら
解散の事由の発生を証する書面を添付する必要があります。有限責任事業組合(LLP)については、総組合員の同意で解散することが多いため、総組合員の同意書を添付します。
目的たる事業の成功又はその成功の不能により解散する場合にも、総組合員の同意書を添付します。
清算人が就任を承諾する旨の書面が必要になります。
裁判所が選任した者が清算人となる場合は、就任承諾書は必要ありません。
有限責任事業組合(LLP)が解散することにより、有限責任事業組合(LLP)を代表する者が変更になるので、印鑑提出者(清算人)の資格で印鑑届書を提出することになります。
新しい印鑑をつくって届出をすることも可能ですが、通常は今まで使っていた組合員の届出印を再度登録します。
有限責任事業組合(LLP)の登記申請については、1件につき3万円の登録免許税を納付しする必要があります。
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