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会社解散・清算手続代行サポート

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解散せずM&Aに方針転換したケース②

ご依頼の経緯

 父が、約20年間経営した製造業の会社を2年前に引き継ぎました。父の死去に伴い、代表者になりました。引き継いだときは、すでに会社は活動をしておらず、事業を停止している状態でした。会社には工場だけでなく遊休地がいくつもあり、その管理だけしていました。

 いつかは解散しなければいけないと考えていましたが、別の仕事も忙しくなってきたため、会社をたたむことにしました。不動産の処分もありましたので、解散含め総合にアドバイスを求めてくれるところを探していました。

対象会社

 対 象 会 社:株式会社

 所     在:奈良県

 ご利用サービス:清算人就任サポート、株式譲渡 等

ご利用サービスと解決

 今回のご相談は、事業承継で引き継いだ会社を解散させたいというご依頼でした。

 現状活動はしていない状態でしたが、不動産がたくさんあり、管理が必要な土地なども多かったことから、解散し、不動産も処分を進めたいとのことでした。

 他の仕事が忙しいので、全て任せたいとのことでしたので、「清算人就任サポート」でご依頼いただきました。

 この会社の株主は6名おり、全て親族の方で構成されていました。解散について、株主と打ち合わせをしたところ、解散することについて意見が分かれました。株主の中に「解散させるなら、会社を引き継ぎたい」という方がおられ、解散するか、その方に株式を引き継ぐが検討されました。

 会社を引き継ぎたいという方は、先代の方と仲が良く会社に対して愛着があったことから、解散をやめ、M&A(親族内承継)に切り替えて、手続きを進めました。

 株主が全国に散らばっていましたので、手続きに時間がかかりましたが、直接お会いして手続きを進めることで、結果的にはトラブルもなくスムーズに進められました。

 今回のケースは、依頼者には、解散して清算結了するよりも、最終的な依頼者への手残りは残余財産の分配よりかなり多く残りましたので、解散しなくてよかったと言っていただきました。

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各種会社(法人)の解散

 株式会社とは、株主から委任を受けた経営者が事業を行い、利益を株主に配当する会社のこと。株主は出資した限度で責任を負います。

 有限会社とは、以前設立が認められていた形態で有限会社法を根拠に設立させた会社のこと。現在は設立できません。

 合同会社とは、原則として出資者と経営者が同じで、所有と経営が一体化している会社のこと。出資者は株式会社と同様出資した限度で責任を負います。

 合資会社とは、有限責任社員と無限責任社員の2種類の社員が存在する会社のこと。

 合名会社とは、無限責任社員のみによって構成される会社のこと。社員全員が会社債務について直接無限の責任を負います。

 一般社団法人とは、人が集まった組織体で、剰余金の配当を行うことを目的としない法人のこと。

 一般財団法人とは、財産の集まりに対して法人格を与えられた団体のこと。一般社団法人と同じく剰余金の配当を目的としません。

 特定非営利活動法人とは、ボランティア活動などを行う団体で法人格が付与された法人のこと。

 医療法人とは、病院、医院や歯科医師が常時勤務する診療所又は介護老人保健施設を開設することを目的として設立された法人のこと。

 宗教法人とは、教義をひろめ、儀式行事を行い、及び信者を教化育成することを目的とした団体のこと。都道府県知事若しくは文部科学大臣の認証が必要です。

 学校法人とは、私立学校の設置を目的として設立される法人のこと。都道府県知事若しくは文部科学大臣の認可が必要です。

 社会福祉法人とは、社会福祉事業を行うことを目的として、社会福祉法の定めるところにより設立された法人のこと。

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村井 賢介

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