会社、法人の閉鎖(廃業)に伴う解散・清算結了の手続きをサポート!休眠会社もお任せください。司法書士法人One Succession。

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会社解散・清算手続代行サポート

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会社名義の不動産が残っている奥様へ

夫が亡くなった後の不動産の整理方法と会社清算までの流れ

  ご主人が亡くなり、会社名義の不動産がそのまま残ってしまって困っている奥様からのご相談が、とても多く寄せられています。

・「名義が会社のままで動かせない」

・「売却したいのにどうしたらいいかわからない」

・「会社の書類がどこにあるかわからない」

このような不安を抱えたまま数年が経過してしまうケースも珍しくありません。

会社名義の不動産は「相続できません」

 まず理解していただきたい大切な点があります。それは、

”会社名義の不動産は夫の遺産ではありません。”

会社という”法人”が所有しているため、私人である奥様・ご家族が相続によって取得することはできません。ですので

 ・勝手に売却できない

 ・名義を変えることもできない

 という状況になります。

奥様ができる手続き

 会社名義の不動産は夫の遺産ではありませんが、会社の株主が夫であれば、その会社の株式は夫の遺産であり、相続によって取得します。

 会社名義の不動産をどのように処分するかは、最終的には、株主の判断となりますので、夫の遺産である株式を相続した奥様は会社名義の不動産をどう処分するかの決定権があることになります。

 会社法所定の手続きに沿って、会社名義の不動産を処分を進めていくことができます。

会社名義の不動産を処分する方法

会社名義の不動産を処分する方法は、たくさんありますが、

・代表者を変更して、親族に売却する

・代表者を変更して、第三者に売却する

・代表者を変更して、会社ごと売却する

・会社を解散して、親族に売却する

・会社を解散して、第三者に売却する

・会社を解散して、会社ごと売却する

・残余財産の分配として、株主(親族等)に名義を変える

などの方法があります。会社の財務、不動産、株主や家族の状況など様々なことを考慮したうえで選択する必要があります。最終的に株主や奥様に対する手残りに大きく影響します。

会社を「清算」する必要があるか

会社名義の不動産を処分するには、必ずしも会社を清算する必要はありません。ただ解散、清算をすると

・不動産を売却でき、今後固定資産税など会社の税金が発生しない

・残った資産を家族に分配できる

・会社関係の税務署、銀行、法務局などの処理が完了する

といった状況を作ることができます。そしてなにより

” 家族に負担を残さない状態になる ”

ことにより、将来への安心できる状況が整います。

不動産の整理から会社清算までの流れ

不動産の整理から会社を清算するまでの流れをご説明いたします。

不動産と会社の状況を調査する

書類がなにもなくても大丈夫です。

まずは、会社と不動産の現状を調べます。調べる内容として、不動産、会社の登記、定款や会社に保存された書類などや銀行口座の状況、過去の申告書を調査します。

 書類がなくても正式な依頼をいただけますと、こちらでお調べすることができますので、奥様にはわかる範囲でお話ししていただければ結構です。

会社を解散する

手続は全て代行します。

 不動産の売却が先になることもありますが、基本的にはまず会社を解散させます。会社を解散させるとは、会社を整理する段階に入り、もう営業活動しませんという意味で、会社に残った財産を整理するための会社となります。

不動産を整理(売却・名義変更)

弊社はフォロー体制も充実しております。

会社を解散した後、会社名義の不動産をどうするのかを選択します。

 奥様やご家族のご意向を伺いし、最適な方法をご提案いたします。不動産会社と税理士と連携し、迅速に対応いたします。

銀行口座・税務の整理

解散専門の税理士と対応します。

会社名義の不動産を整理するには、会社名義の銀行口座、税務の処理も必要です。銀行口座については、凍結されていればその解除、不動産売買の振込先として、また残余財産の分配を行います。

 会社を清算するに際し、確定申告も必要になりますが、こちらも全て代行しますので、ご安心ください。

清算結了

会社を完全に終わらせる手続です。

会社名義の不動産を整理し、最終的に会社の清算結了が終われば、全て完了となります。

 これにより、会社名義の問題が消え、税金の負担や負債もなくなることにより、心理的負担がなくなることになります。

お困りの方はお気軽にご連絡ください。お客さま一人ひとりに最もふさわしい解決策を一緒に考えさせていただきます。

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放置してしまうとどうなる?

会社名義の不動産をそのままにしておくと、次のような問題が起こります。

 ・固定資産税や管理費が毎年かかり続ける

 ・子供や孫の代に、負担を残すことになる

 ・管理が不十分だと、役所から通知がきたり、近隣トラブルに発展することも

 ・不動産の売却機会を逃す

 など、放置しても自然に会社は消えることはなく、問題の先送りともいえる状態となります。

当法人ができること

会社名義の不動産の問題を解決するのは、奥様にはたいへんです。だからこそ専門家が必要です。当法人では、

・不動産の調査

・会社の調査

・解散登記・清算結了登記

・不動産売却サポート

・税務連携

・銀行口座対応

・ご家族相談・説明 など

 奥様にしていただくのは、最初にご相談していただくことだけです。

よくあるご相談例

・「不動産が会社名義のまま数年放置している」

・「書類がほとんどなく、何からすればよいか分からない」

・「子供たちに迷惑をかけたくない」

・「不動産を売却したいが、会社名義なので、困っている」

など、同じような悩みをもつ社長夫人の方が多くおられます。

 

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各種会社(法人)の解散

 株式会社とは、株主から委任を受けた経営者が事業を行い、利益を株主に配当する会社のこと。株主は出資した限度で責任を負います。

 有限会社とは、以前設立が認められていた形態で有限会社法を根拠に設立させた会社のこと。現在は設立できません。

 合同会社とは、原則として出資者と経営者が同じで、所有と経営が一体化している会社のこと。出資者は株式会社と同様出資した限度で責任を負います。

 合資会社とは、有限責任社員と無限責任社員の2種類の社員が存在する会社のこと。

 合名会社とは、無限責任社員のみによって構成される会社のこと。社員全員が会社債務について直接無限の責任を負います。

 一般社団法人とは、人が集まった組織体で、剰余金の配当を行うことを目的としない法人のこと。

 一般財団法人とは、財産の集まりに対して法人格を与えられた団体のこと。一般社団法人と同じく剰余金の配当を目的としません。

 特定非営利活動法人とは、ボランティア活動などを行う団体で法人格が付与された法人のこと。

 医療法人とは、病院、医院や歯科医師が常時勤務する診療所又は介護老人保健施設を開設することを目的として設立された法人のこと。

 宗教法人とは、教義をひろめ、儀式行事を行い、及び信者を教化育成することを目的とした団体のこと。都道府県知事若しくは文部科学大臣の認証が必要です。

 学校法人とは、私立学校の設置を目的として設立される法人のこと。都道府県知事若しくは文部科学大臣の認可が必要です。

 社会福祉法人とは、社会福祉事業を行うことを目的として、社会福祉法の定めるところにより設立された法人のこと。

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村井 賢介

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