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社長が亡くなった後、会社を放置すると起こる5つの現実

社長が亡くなった後、会社をそのままにしてませんか?

  相続の手続きは終わった。でも、会社のことは「まだ何もしていない。。」

 ・今すぐ困っているわけではない

 ・誰に相談していいか分からない

 ・そのうち考えようと思っている

 もち、少しでも当てはまるなら、この内容は必ず知っておいてください。

①「代表者不在」のまま時間がだけが過ぎていく

 社長が亡くなったあと

「会社はもう実質動いていないから大丈夫」

「売り上げもないし、自然に終わるだろう」

そう思われる方は非常に多いです。しかし、会社は社長が亡くなっても自動的に終わりません。

 代表者がいない状態であっても

・会社は存続し続け

・法的義務は消えず

・行政機関や金融機関からは存続している「法人」として扱われ続けます

 その結果、「何もしていないのに、時間だけが経過する」という状態になります。この期間が長くなればなるほど、後から整理しようとしたときに、

・必要な手続きが増える

・説明が難しくなる

・精神的な負担が大きくなる

という悪循環に陥りやすくなります。

② 銀行口座が突然使えなくなることも

 社長名義ではなく、「会社名義」の口座であっても、代表者が亡くなったことが銀行に伝わると、口座が一時的に凍結されるケースは少なくありません。

 すると、

・公共料金の引き落とし

・借入金の返済

・家賃やリース料

・税金の支払いなど

これらが突然止まる可能性があります。

 「お金が入っているのに、使えない」

 「支払えない理由を説明できない」

 こうした状況は取引先や関係者との信頼関係にも影響します。特に、

 「会社を畳むつもりだから」何もせずにいる間に凍結されるというケースは多く、後からこんなはずではなかったと後悔される方も少なくありません。

③ 税務署・年金事務所から突然連絡が来る

 会社を清算していない限り、たとえ売上がなくても、法人としての義務は続きます

 具体的には、

・法人税の申告

・社会保険・年金関係の手続き

 最初は何も連絡がなくても、ある日突然

・税務署から通知が届く

・年金事務所から連絡が来る

ということがあります。「何をどうすればいいのか分からない」「もう手遅れではないのか」など、不安を感じる方も多いです。

 知らなかっただけで責められることはありません。しかし、放置期間が長いほど、説明と整理が大変になるのは事実です。

④ 社長の保証・借入が家族問題に発展することも

 多くの中小企業では、会社の借入に対して社長個人が連帯保証人になっていることが多いです。

 そのため、会社をどうするかという問題は、そのままご家族の相続・生活の問題に直結します。

・相続手続きと会社の整理が絡み合う

・家族間で意見が分かれる

・「もっと早く話しておけばよかった」という後悔

こうしたケースは決して珍しくありません。特に、「会社はそのうち考えよう」と思っている間に、相続と会社の問題が同時に表面化すると、精神的な負担は非常に大きくなります。

⑤ 誰にも相談できないまま時間だけが過ぎる

 実は、最も多いのがこのケースです。

・子供に心配をかけたくない

・専門家に何を聞けばいいかわからない

・今さら相談しても怒られそう

・自分が無知だと思われたくない

 そうした気持ちから、誰にも相談できないまま、時間だけが過ぎていく

 そしてある日、通知や連絡が来て、初めて「もっと早く相談すればよかった」と気づく。私たちは、こうした後悔をされる方を、これまで何度も見てきました。

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各種会社(法人)の解散

 株式会社とは、株主から委任を受けた経営者が事業を行い、利益を株主に配当する会社のこと。株主は出資した限度で責任を負います。

 有限会社とは、以前設立が認められていた形態で有限会社法を根拠に設立させた会社のこと。現在は設立できません。

 合同会社とは、原則として出資者と経営者が同じで、所有と経営が一体化している会社のこと。出資者は株式会社と同様出資した限度で責任を負います。

 合資会社とは、有限責任社員と無限責任社員の2種類の社員が存在する会社のこと。

 合名会社とは、無限責任社員のみによって構成される会社のこと。社員全員が会社債務について直接無限の責任を負います。

 一般社団法人とは、人が集まった組織体で、剰余金の配当を行うことを目的としない法人のこと。

 一般財団法人とは、財産の集まりに対して法人格を与えられた団体のこと。一般社団法人と同じく剰余金の配当を目的としません。

 特定非営利活動法人とは、ボランティア活動などを行う団体で法人格が付与された法人のこと。

 医療法人とは、病院、医院や歯科医師が常時勤務する診療所又は介護老人保健施設を開設することを目的として設立された法人のこと。

 宗教法人とは、教義をひろめ、儀式行事を行い、及び信者を教化育成することを目的とした団体のこと。都道府県知事若しくは文部科学大臣の認証が必要です。

 学校法人とは、私立学校の設置を目的として設立される法人のこと。都道府県知事若しくは文部科学大臣の認可が必要です。

 社会福祉法人とは、社会福祉事業を行うことを目的として、社会福祉法の定めるところにより設立された法人のこと。

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村井 賢介

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