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社長が亡くなった後、「会社の銀行口座が使えない」ときの対処法

社長が亡くなった後、こんなお困りごとありませんか?

 ・会社の口座から引き出しができない

 ・振込ができず、固定資産税や管理費を立て替えて払っている

  ・銀行から「代表者の変更の手続きが必要です。」と言われたが何をしていいかわからない

 ・会社の通帳や印鑑がどこにあるかわからない

社長(代表者)が亡くなると、会社の口座が「凍結」とまではいかなくても、実務上は、出金、振込に制限がかかり口座を動かせなくなるケースが多くあります。

① なぜ会社の口座が使えなくなるの?

 会社の口座は、個人の相続と違い会社という「法人」の口座です。しかし、銀行は会社の代表者が亡くなったことを把握すると、

 ・代表者本人の意思確認ができない

 ・不正利用の可能性を防ぎたい

 ・誰が会社を代表して手続きするか確認したい

 という理由で、出金や名義に関する手続きを止めたり、必要書類が揃うまで制限することがあります。

 つまり、奥様が悪いわけではなく、銀行側の安全管理のために止まることがあるのです。

② 会社口座が止まると、現実的に何が困る?

 会社口座が使えないまま放置すると、次のような問題がでやすくなります。

固定資産税・管理費が払えない

  会社名義の不動産があると、税金や管理費の支払いが続きます。支払いが遅れると督促や延滞が発生することも。

水道光熱費・保険料・賃料などが止まる

  不動産を所有している場合、最低限の維持費が発生します。引落しができないと、契約が止まりトラブルになることもあります。

会社の”整理”が進まない

  不動産売却をしたい場合も、売却代金の受け取り口座として会社口座が必要になるケースがあります。口座が止まると、会社の整理が一歩も進まないことがあります。

③ 「まず銀行に行けばいい」...わけではありません。

 奥様が銀行へ行っても、よくあるのが次の状況です。

「代表者変更登記が必要です。」

「清算人の登記が必要です。」

「株主総会の議事録が必要です。」

「会社実印・印鑑証明が必要です。」

 ...といわれ、何から準備をすればいか分からず、結局止まったままになってしますケースです。

 会社の口座は、個人の相続口座よりも手続きが煩雑になりやすいので、最初から専門家が入るほうがはやく確実です。

 

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各種会社(法人)の解散

 株式会社とは、株主から委任を受けた経営者が事業を行い、利益を株主に配当する会社のこと。株主は出資した限度で責任を負います。

 有限会社とは、以前設立が認められていた形態で有限会社法を根拠に設立させた会社のこと。現在は設立できません。

 合同会社とは、原則として出資者と経営者が同じで、所有と経営が一体化している会社のこと。出資者は株式会社と同様出資した限度で責任を負います。

 合資会社とは、有限責任社員と無限責任社員の2種類の社員が存在する会社のこと。

 合名会社とは、無限責任社員のみによって構成される会社のこと。社員全員が会社債務について直接無限の責任を負います。

 一般社団法人とは、人が集まった組織体で、剰余金の配当を行うことを目的としない法人のこと。

 一般財団法人とは、財産の集まりに対して法人格を与えられた団体のこと。一般社団法人と同じく剰余金の配当を目的としません。

 特定非営利活動法人とは、ボランティア活動などを行う団体で法人格が付与された法人のこと。

 医療法人とは、病院、医院や歯科医師が常時勤務する診療所又は介護老人保健施設を開設することを目的として設立された法人のこと。

 宗教法人とは、教義をひろめ、儀式行事を行い、及び信者を教化育成することを目的とした団体のこと。都道府県知事若しくは文部科学大臣の認証が必要です。

 学校法人とは、私立学校の設置を目的として設立される法人のこと。都道府県知事若しくは文部科学大臣の認可が必要です。

 社会福祉法人とは、社会福祉事業を行うことを目的として、社会福祉法の定めるところにより設立された法人のこと。

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