会社、法人の閉鎖(廃業)に伴う解散・清算結了の手続きをサポート!休眠会社もお任せください。司法書士法人One Succession。

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解散、廃業、清算結了の手続きを総合サポート!
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・会社の口座から引き出しができない
・振込ができず、固定資産税や管理費の支払いが止まっている
・銀行から「代表者変更の手続きが必要です」と言われたが、何をすればよいか分からない
・会社の通帳や印鑑がどこにあるか分からない
・そもそも会社をもう使う予定がない
社長(代表者)が亡くなると、会社口座が「凍結」とまではいかなくても、実務上は出金・振込などに制限がかかり、口座が動かせなくなるケースが多くあります。

会社の口座は「個人の相続」と違い、会社という法人の口座です。しかし、銀行は代表者が亡くなったことを把握すると、
・代表者本人の意思確認ができない
・不正利用の可能性を防ぎたい
・誰が会社を代表して手続きをするか確認したい
という理由で、出金や名義に関わる手続きを止めたり、必要書類が揃うまで制限することがあります。つまり、奥様が悪いわけではなく、銀行側の安全管理のために止まることがあるのです。

会社口座が使えないまま放置すると、次のような問題が出やすくなります。
【固定資産税や管理費が払えない】
会社名義の不動産があると、税金や管理費の支払いが続きます。支払いが遅れると督促や延滞が発生することもあります。
【水道光熱費・保険料・賃料などが止まる】
不動産を所有している場合、最低限の維持費が発生します。引き落としができないと、契約が止まりトラブルになることもあります。
【会社の”整理”が進まない】
不動産売却をしたい場合も、売却代金の受け取り口座として会社口座が必要になるケースがあります。口座が止まると、会社の整理が一歩も進まないことがあります。

奥様が銀行へ行っても、よくあるのが次の状況です。
・「代表者変更登記が必要です」
・「清算人の登記が必要です」
・「株主総会の議事録が必要です」
・「会社実印・印鑑証明が必要です」
...と言われ、何から準備をすればよいか分からず、結局止まったままになってしまうケースです。
会社の口座は、個人の相続口座よりも手続きが煩雑になりやすいので、最初から専門家が入るほうが早く確実です。

会社口座を動かせるようにする方法は、状況によって大きく2つです。
方法A:会社を「続ける」前提で、代表者を変更する
ご家族のが事業を引き継ぐ、会社を残る必要がある場合は、この方法です。代表者変更登記などを行い、銀行で必要な変更手続きを進めます。
ただし、代表者変更登記については、会社によって手続きが異なることがあるので、専門家に相談されることをお勧めいたします。
向いているケース
・事業を続ける
・従業員・取引先がある
・会社として収入がある
・会社を残す明確な理由がある
方法B:会社を「解散・清算」して、口座も整理する
社長夫人のご相談で多いのはこちらです。会社を今後使わないのであれば、解散・清算を進めることで口座も整理し、会社の負担をゼロにします。
向いているケース
・会社はもう使わない
・会社名義の不動産だけ残っている
・税務や管理を続けたくない
・子供に負担を残したくない
奥様の負担を最小限にして、簡単に下記のような流れで進めます。

会社の登記、不動産や不動産登記の有無、口座の状況、書類の状況を確認します。
書類がなくても調査はできますので、ご安心ください。

株主総会議事録等、解散、清算の手続きで必要な書類を、当法人で作成いたします。

会社をたたむための登記を行い、あわせて「清算人」の登記もすることで、口座の手続きを進めやすくします。

銀行の求める書類を揃え、担当者とのやりとりを含めて支援します。
清算人には、当事務所の司法書士がなりますので、奥様の負担はありません。

会社名義の不動産があれば整理し、税務は提携税理士と行います。
最後に「清算結了登記」をして会社を完全に終了させます。
お困りの方はお気軽にご連絡ください。お客さま一人ひとりに最もふさわしい解決策を一緒に考えさせていただきます。
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社長夫人の実例。

会社口座が使えない状態を放置すると、
・税金・管理費の支払いの遅れ
・不動産の維持ができずトラブル
・書類が散逸し手続きが難しくなる
・ご家族(お子様)に負担が引き継がれる
など、後から大変になりやすいです。会社は放置しても自然には消えません。「動かせない口座がある」という状態は、整理のサインだとおもってください。

・会社・不動産・口座状況の調査
・解散・清算手続一式(登記書類作成・申請)
・銀行手続きに必要な書類の準備、段取り
・不動産の整理(提携不動産会社と連携)
・税務の手続き(提携税理士)
・ご家族への説明・同席相談
奥様にしていただくことは、基本的に「状況をお話しいただくこと」と「必要箇所へのご署名・ご捺印」だけです。

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