会社、法人の閉鎖(廃業)に伴う解散・清算結了の手続きをサポート!休眠会社もお任せください。司法書士法人One Succession。
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会社が解散した場合、会社解散の日から2週間以内に「解散」と「清算人の選任」の登記をしなければいけません。
通常は「解散」と「清算人の選任」の登記は同時にします。登記申請は清算人が行います。
清算人に関する定めについて確認をするため、定款が必要になります。
定款に定める者が清算人になる場合かどうか、取締役が清算人(法定清算人)になる場合には定款に特段の定めがないことを確認します。
現行の定款に「これは当会社の現在の定款に相違ありません。」との旨奥書し、会社実印にて押印します。
清算人が就任を承諾する旨の書面が必要になります。
株主総会にて選任された場合や定款で定めた者が清算人となる場合、また清算人会設置会社において清算人会が代表清算人を選定した場合も必要になります。
取締役が清算人(法定清算人)になる場合や裁判所が選任した者が清算人となる場合は、就任承諾書は必要ありません。
株主総会の決議によって解散する場合、株主リストが必要になります。
議決権数上位10名又は議決権割合が2/3に達するまでの株主(いずれか少ない方)の氏名又は名称、住所、株式数、議決権数、議決権割合を記載し、会社実印にて押印します。
会社が解散することにより、会社を代表する者が変更になるので、印鑑提出者(清算人)の資格で印鑑届書を提出することになります。
新しい印鑑をつくって届出をすることも可能ですが、通常は今まで使っていた代表取締役の届出印を再度登録します。
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