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特定非営利活動法人(NPO法人)が解散した場合、法人解散の日から2週間以内に「解散」と「清算人の選任」の登記をしなければいけません。
通常は「解散」と「清算人の選任」の登記は同時にします。登記申請は清算人が行います。
清算人に関する定めについて確認をするため、定款が必要になります。
定款に定める者が清算人になる場合かどうか、理事が清算人(法定清算人)になる場合には定款に特段の定めがないことを確認します。
現行の定款に「これは当法人の現在の定款に相違ありません。」との旨奥書し、法人実印にて押印します。
社員総会の決議で解散した場合は、社員総会議事録が必要になります。
また清算人や代表清算人を社員総会の決議によって選任した場合も必要なります。
目的とする特定非営利活動の事業の成功の不能を理由として解散する場合は、所轄庁(都道府県知事又は指定都市市長)の認定がなければその効力を生じません。
認定を受けようとする特定非営利活動法人(NPO法人)は、事業の成功の不能を証明する書面を所轄庁に提出し、認定を受けたことを証する認定書が必要になります。
清算人が就任を承諾する旨の書面が必要になります。
社員総会にて選任された場合や定款で定めた者が清算人となる場合必要になります。
理事が清算人(法定清算人)になる場合や裁判所が選任した者が清算人となる場合は、就任承諾書は必要ありません。
特定非営利活動法人(NPO法人)が解散することにより、特定非営利活動法人(NPO法人)を代表する者が変更になるので、印鑑提出者(清算人)の資格で印鑑届書を提出することになります。
新しい印鑑をつくって届出をすることも可能ですが、通常は今まで使っていた代表理事の届出印を再度登録します。
特定非営利活動法人(NPO法人)の登記申請については、非課税です。
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