会社、法人の閉鎖(廃業)に伴う解散・清算結了の手続きをサポート!休眠会社もお任せください。司法書士法人One Succession。

会社解散手続きはすべてお任せください。

会社解散・清算手続代行サポート

運営:司法書士法人One Succession(ワンサクセッション)

解散廃業清算結了の手続きを総合サポート!
経験豊富な司法書士が対応いたします。
全国からたくさんのお問い合わせいただいております。

受付時間:9:00〜18:00

土日祝日対応可(要事前予約)

お気軽にお問合せください

0120-313-844

在庫車両・古物商・名義問題まで一括対応

不動産会社の解散・清算サポート

不動産を抱えた会社の整理に特化した専門サービス

不動産屋の廃業手続きはお任せください。

不動産を保有している会社の解散・清算は、通常の会社とは全く異なる難しさがあります。

 「売れない」「動かせない」「整理できない」そんな不動産が原因で会社がそのまま放置されているケースも少なくありません。

 当法人では、

 不動産を含む会社の解散・清算に特化したサポートを行っています。

こんなお悩みありませんか?

 不動産会社の解散に関するご相談では、次のようなお悩みが非常に多くみられます。

会社名義の不動産をどうすればいいかわからない

 会社を畳みたいと思っても、不動産が残っていると何から手をつけていいのかわからない。

 「売るべきか?移すべきか?」判断がつかず、そのままになってしまっているケースが多くあります。

借入が残っている不動産がある

金融機関からの借り入れが残っている場合、単純に売却・解散することができません。

・抵当権の処理

・金融機関との調整

・売却条件の調整

など、専門的な対応が必要になります。

相続で引き継いだが何もしていない

「親が不動産会社を経営していたが、自分は関与していない」

 このケースが非常に多く、結果として

・会社も不動産も放置

・名義もそのまま

・税金だけ払い続けている

という状態に陥っています。

➡ 不動産会社を相続した場合

➡ 不動産会社は解散するべきか、残すべきか。

➡ 空き家・空き地を会社で持っている場合の対処法

➡ 赤字不動産会社の解散方法

賃貸中の物件があり整理が不安

入居者がいる不動産の場合、

解約や引き継ぎはどうするのか

・敷金はどう扱うのか

・管理契約はどうなるのか

など、単純に売るだけでは済みません。

名義変更や売却が面倒で放置している

 手続きが複雑で、

・誰に相談すればいいかわからない

・手間がかかりそう

・費用も不安

という理由で、何年も放置されるケースも珍しくありません。

➡ 売れない不動産はどう処分すべきか

税理士や不動産会社に相談しても進まない

 実は、不動産会社の解散は、

・登記

・税務

・不動産実務

がすべて絡むため、一つの専門家だけでは完結しません。

 その結果「相談したが進まない」という状態になりがちです。

という理由で、何年も放置されるケースも珍しくありません。

➡ このようなお悩みは、専門的に整理すれば必ず解決できます。

なぜ不動産会社の解散は難しいのか?

 不動産会社の解散が難しい理由は、単に「会社を閉じる手続き」では終わらない点にあります。

 最大のポイントは

 ➡ ”不動産をどう処理するか”で全てが決まるということです。

不動産があると「現金化」が必要

 会社の清算では、最終的に

 ➡ 資産を現金に変えて分配する

 必要があります。 

 しかし、不動産は

 ・すぐに売れない

 ・希望価格で売れない

 ・買い手が見つからない

 といった問題があり、清算手続きがストップする原因になります。

➡ 負動産がある不動産会社の解散について

名義・権利関係が複雑

 不動産会社では、以下のようなケースがよくあります。

・会社名義と個人名義が混在している

・共有名義になっている

・実質的な所有者が異なる(名義株など)

このような場合、単純な売却や移転ができず、事前の整理が不可欠になります。

➡ 会社名義の不動産を個人へ移す方法

➡ 共有不動産がある会社の解散について

借り入れ・担保が絡む

 多くの不動産には、

・抵当権が設定されている

・個人保証がついている

など、金融機関との関係が存在します。

 そのため、

・勝手に売却できない

・解散前に調整が必要

となり、専門的な対応が必要です。

賃貸中の物件の処理

 賃貸物件がある場合、

・入居者の権利保護

・管理会社との契約

・敷金の取り扱い

など、法律・実務の両面から対応が必要になります。

放置リスクが非常に大きい

 不動産がある会社を放置すると、

・毎年の固定資産税

・維持管理コスト

事故やクレームの責任

が継続的に発生します。

さらに、時間が経つほど

➡ 「処理が難しくなる」傾向があります。

➡ 不動産会社を放置するとどうなるか

放置すると起こる5つのリスク

 不動産会社を放置していると、次のような問題が現実に起こります。

固定資産税・維持費が永遠にかかる

 会社を動かしていなくても、

・固定資産税

・修繕費

・管理費

は毎年発生します。

➡何もしていないのに”お金だけ出ていく状態”になります。

名義変更できず売却不能になる

 会社がそのままの状態では、

 ・登記が動かせない

 ・売却できない

 などといったケースも発生します。

相続が繰り返され権利関係が崩壊

 放置したまま相続が起きると、

 ・株主が増える

 ・共有者が増える

 結果として、

➡ 誰も意思決定できない状態になります。

事故・クレームの責任が発生

 不動産には常にリスクがあります。

 ・建物の老朽化

 ・倒壊・事故

 ・入居者トラブル

 これらの責任は、

会社(=あなた)に残り続けます。

最終的に処理不能になるケースも

 時間が経てば経つほど

 ・関係者が不明になる

 ・書類がなくなる

 ・状況が複雑になる

 結果として、

➡ 「どうにもできない状態」になるケースも実際にあります。

➡ だからこそ

 不動産会社の解散は

”早めに・正しい方法で”進めることが重要です。

不動産会社の解散で取るべき選択肢

 不動産会社の解散は、単純に「会社をたたむ」だけでなく、

 保有している不動産をどう処理するか

によって最適な方法が大きく変わります。

 当法人では、状況に応じて以下の選択肢をご提案しています。

選択肢①:不動産を売却して清算する(最も一般的)

 会社が保有している不動産を売却し、現金化したうえで会社を清算する方法です。

- メリット -

 ・シンプルでわかりやすい

 ・清算後に不動産が残らない

 ・相続人間のトラブルになりにくい

- デメリット -

 ・すぐに売れない可能性がある

 ・希望価格で売却できないこともある

 ・売却タイミングによって税負担が変わる

この方法が向いているケース

 ・市場性のある不動産(売却しやすい)

 ・借入が整理可能な状態

 ・相続人が現金化を希望している

 もっとも王道ですが、売れるかどうかが最大のポイントになります。

選択肢➁:不動産を個人へ移転する(現物分配)

 会社が保有している不動産を株主(相続人など)へ直接移転する方法です。

- メリット -

 ・売却せずに資産を引き継げる

 ・時間をかけて売却できる

 ・賃貸収入を継続できる

- デメリット -

 ・税務処理が複雑(みなし譲渡など)

 ・登記・評価が必要

 ・不動産の管理責任が個人へ移る

この方法が向いているケース

 ・売却を急いでいない

 ・家族で不動産を保有したい

 ・収益物件として活用したい

 実務上かなり多い選択肢ですが、”税務設計が重要”です。

選択肢③:M&A(会社ごと売却)

 会社ごと(不動産を含めて)第三者へ売却する方法です。

- メリット -

 ・不動産と会社をまとめて整理できる

 ・売却益を得られる可能性

 ・事務的、精神的負担が一気に解消する

- デメリット -

 ・買い手が見つからない場合もある

 ・条件交渉が必要

 ・デューデリジェンス対応が必要

この方法が向いているケース

 ・収益不動産を保有している

 ・事業として成り立っている

 ・早期に手放したい

 最近は”小規模でも売れるケース”が増えており、選択肢として重要です。

どの方法を選ぶべきか?

 ここでもっとも重要なポイントです。

 判断には以下を総合的に考える必要があります。

 ・不動産の内容(立地・収益性)

 ・借入の状況

 ・相続人の意向

 ・税務負担

 ・将来の活用養親

 一つとして同じケースはありません。

 だからこそ

 当法人では、

「最適な出口戦略の設計」からサポートしています。

当法人のサポート内容

不動産会社の解散を「丸ごと任せられる」体制

 不動産会社の解散・清算は、登記、不動産処理、相続、税務、金融機関対応などが複雑に絡み合います。

 そのため、個別に専門家へ依頼すると

・話が進まない

・たらい回しになる

・手続きが止まる

といった問題が起こりがちです。

■ 当法人では

 解散から清算結了まで一括対応します

①解散~清算結了までフルサポート

 会社の解散手続きは、単に登記をするだけでは終わりません。

 当法人では、

 ・解散の意思決定サポート

 ・株主総会議事録の作成

 ・解散登記

 ・清算人の選任、就任

 ・債権債務の整理

 ・清算結了登記

 まで、すべて対応いたします。

 途中で止まらないことが最大のポイントです。

➁不動産の名義変更・移転登記

 不動産会社の解散でもっとも重要なのが、

 不動産の処理です。

 当法人では

 ・会社名義→個人名義への移転

 ・相続登記

 ・共有持分の整理

 ・売却前の名義調整

 など、不動産に関する登記を一括対応します。

「不動産が動かないから進まない」を防ぎます。

③相続が絡むケースの整理

 不動産会社の解散は、

 ”社長の相続”とセットになるケースが非常に多いです。

 当法人では

 ・株式の承継

 ・遺産分割の整理

 ・名義株問題の対応

 ・相続人間の調整

 まで対応可能です。

➡ 相続と会社問題を同時に解決できます。

④税理士・不動産会社との連携

 解散・清算には、税務や売却も関係します。

 当法人では

 ・税理士と連携した税務処理

 ・不動産会社と連携した売却

 ・評価・査定の調整

 を行い、手続全体をスムーズに進めます。

➡ ワンストップで完結します。

⑤面倒な手続きを丸ごと代行

 ご依頼様が大変なのは、

 ・書類集め

 ・各所との連絡

 ・手続きの理解

 です。

 当法人では、

 ・金融機関とやり取り

 ・必要書類の収集

 ・各種調整業務

 も対応しています。

 「ほぼ何もしなくていい状態」を目指します。

このような方に選ばれています。

・何から始めていいかわからない

 ・とくかくまとめて任せたい

 ・相続も不動産も一緒に整理したい

 ・忙しくて手続きに時間が取れない

 当法人の強み

 ・不動産会社の解散に特化

 ・相続案件に強い

 ・ワンストップ対応

 ・実務で”完了させる力”がある

 まずは状況整理からで構いません

複雑な案件ほど、早めの整理が重要です。

 お気軽にご相談ください。

解決事例

実際にあったご相談と解決までの流れ

事例①:相続後10年放置されていた不動産会社の清算

ご相談内容

父が経営していた不動産会社を相続したが、自分は全く関与しておらず、そのまま10年以上放置していた

 ・会社名義の土地・建物あり

 ・固定資産税だけ払い続けている状態

問題点

 ・不動産の名義が会社のまま

 ・株式の相続未処理

 ・売却もできない状態

対応内容

 ・相続関係の整理(株式の承継)

 ・不動産の評価・方針決定

 ・一部売却+一部個人移転

 ・解散・清算手続き実施

結果

 不動産の整理完了

 会社の清算結了

 継続していた税負担も解消

事例➁:借入付き不動産を抱えた会社の解散

ご相談内容

会社に複数の不動産があり、金融機関からの借入も残っているため、どう処理していいかわからない。

問題点

 ・抵当権付き不動産

 ・個人保証あり

 ・勝手に売却できない状態

対応内容

 ・金融機関との事前調整

 ・売却スキームの設計

 ・売却→借入返済

 ・残資産整理後、清算

結果

 借入返済

 不動産売却完了

 安全に会社を清算

事例③:共有不動産が絡む複雑なケース

ご相談内容

会社が保有する不動産が複数人の共有名義になっており、意思決定ができない状態。

問題点

 ・共有者が複数

 ・意志がまとまらない

 ・処分ができない

対応内容

 ・共有関係の整理

 ・持分調整・合意形成

 ・不動産の処分

 ・清算手続き実施

結果

 共有問題を解消

 不動産処分完了

 会社清算完了

まずはお気軽に解散のこと、ご相談ください

お気軽にお問合せください

お電話でのお問合せはこちら

0120-313-844

受付時間:9:00~18:00(土日祝対応可(メール))

定休日:土日祝日

 メールでのお問い合わせは、24時間365日受け付ております。お問合せフォームからお気軽にご相談ください。

【社長の相続でお困りの方】

あなたのようなケースの相談が増えています。

会社の状況が分からなくても問題ありません。

お気軽にお問合せください

お電話でのお問合せはこちら

0120-313-844

受付時間:9:00~18:00(土日祝対応可(メール))​

各種会社(法人)の解散

 株式会社とは、株主から委任を受けた経営者が事業を行い、利益を株主に配当する会社のこと。株主は出資した限度で責任を負います。

 有限会社とは、以前設立が認められていた形態で有限会社法を根拠に設立させた会社のこと。現在は設立できません。

 合同会社とは、原則として出資者と経営者が同じで、所有と経営が一体化している会社のこと。出資者は株式会社と同様出資した限度で責任を負います。

 合資会社とは、有限責任社員と無限責任社員の2種類の社員が存在する会社のこと。

 合名会社とは、無限責任社員のみによって構成される会社のこと。社員全員が会社債務について直接無限の責任を負います。

 一般社団法人とは、人が集まった組織体で、剰余金の配当を行うことを目的としない法人のこと。

 一般財団法人とは、財産の集まりに対して法人格を与えられた団体のこと。一般社団法人と同じく剰余金の配当を目的としません。

 特定非営利活動法人とは、ボランティア活動などを行う団体で法人格が付与された法人のこと。

 医療法人とは、病院、医院や歯科医師が常時勤務する診療所又は介護老人保健施設を開設することを目的として設立された法人のこと。

 宗教法人とは、教義をひろめ、儀式行事を行い、及び信者を教化育成することを目的とした団体のこと。都道府県知事若しくは文部科学大臣の認証が必要です。

 学校法人とは、私立学校の設置を目的として設立される法人のこと。都道府県知事若しくは文部科学大臣の認可が必要です。

 社会福祉法人とは、社会福祉事業を行うことを目的として、社会福祉法の定めるところにより設立された法人のこと。

お問合せはこちら

お問合せはお気軽に

0120-313-844

メールでのお問合せは24時間受け付けております。お気軽にご連絡ください。

急いで解散手続きをされたい方へ

詳細はこちら

オンライン面談(初回無料)の申込みはこちら

0120-313-844

メールでのお問合せは24時間受け付けております。お気軽にご連絡ください。

LINE公式アカウント

LINEからもお問い合わせください。

ごあいさつ

村井 賢介

親切・丁寧な対応をモットーとしておりますのでお気軽にご相談ください。