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宗教法人が、任意解散をした場合は、解散の認証書を受け取った日から2週間以内に主たる事務所の所在地を管轄する法務局において、解散の登記をしなければいけません。
また宗教法人が法定解散した場合は、合併や破産手続開始決定による場合を除き、解散の事由が生じた日から2週間以内に、同じように解散の登記をしなければいけません。
解散した宗教法人を代表する清算人についても、その就任の日から2週間以内に清算人の登記をしなければいけません。
清算人に関する定めについて確認をするため、規則が必要になります。
規則に定める者が清算人になる場合かどうか、代表役員又はその代務者が清算人(法定清算人)になる場合には規則に特段の定めがないことを確認します。
宗教法人が解散することにより、宗教法人を代表する者が変更になるので、印鑑提出者(清算人)の資格で印鑑届書を提出することになります。
新しい印鑑をつくって届出をすることも可能ですが、通常は今まで使っていた代表役員又はその代務者の届出印を再度登録します。
宗教法人が任意解散をする場合、その解散について所轄庁の認証を受けなければなりません。
宗教法人の任意解散が認証されると所轄庁から認証書が交付されます。
任意解散事由の発生を証する書面として、総代会又は責任役員会の議事録が必要になります。
上記書類は、清算人の選任を証する書面としても、添付することになります。
清算人が就任を承諾する旨の書面が必要になります。
総代会又は責任役員会にて選任された場合や規則で定めた者が清算人となる場合必要になります。
代表役員又はその代務者が清算人(法定清算人)になる場合や裁判所が選任した者が清算人となる場合は、就任承諾書は必要ありません。
法定解散事由の発生を証する書面として、規則に定めた解散事由(たとえば、○○の死亡)の発生による場合は、規則とその事実を示す資料。
包括する宗教団体の欠乏であれば、その解散を証する登記事項証明書などが該当します。
宗教法人の登記申請については、非課税です。
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