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吸収分割とは、株式会社又は合同会社がその事業に関して有する権利義務の全部又は一部を分割後他の会社に承継させることをいいます。吸収分割する会社を「吸収分割会社」といい、吸収分割により承継する会社を「吸収分割承継会社」といいます。
吸収分割によって承継させる権利義務の対価として交付する株式等を吸収分割会社に割り当てる場合を「分社型分割(物的分割)」といい、吸収分割会社の株主に最終的に割り当てる場合を「分割型分割(人的分割)」といいます。
吸収分割を行うことができるのは、株式会社と合同会社です。合名会社や合資会社は会社分割をすることはできません。吸収分割承継会社については、特に制限はありませんので、株式会社、合同会社、合名会社、合資会社のどの会社も可能です。
吸収分割を行うには、吸収分割会社は、その事業の全部又は一部を承継する吸収分割承継会社との間で、吸収分割契約を締結しなければいけません。
吸収分割契約には、
① それぞれの会社の商号及び住所
② 吸収分割承継会社が承継する権利義務に関する事項
③ 吸収分割承継会社の吸収分割会社に対する交付、割り当てに関する事項
④ 吸収分割の効力発生日
などを定めます。
吸収分割は吸収分割会社の権利義務が吸収分割承継会社に承継されます。しかし労働契約の承継については、労働者に与える影響が大きいことから、次の手続きをしなければいけないこととなっています。
① 労働者の理解と協力を得るための協議
分割会社は、会社分割にあたり、その雇用する労働者の理解と協力を得るよう努めなければいけません。
② 労働契約の承継に関する労働者との協議
会社分割に伴う労働契約の承継に関しては、分割契約書を本店に備え置く日までに労働者と協議しなければいけません。
③ 労働協約中の分割契約等に定める部分の労使合意
吸収分割承継会社に承継される労働契約は、包括的に承継されるため労働条件等についてはそのまま維持され、労働者に不利益となる変更はできません。
④ 労働者等への書面による通知
分割会社は、会社分割に関し、労働者との間で締結している労働契約を吸収分割承継会社が承継する旨の分割契約における定めの有無、異議申出期限日等を書面により通知しなければいけません。
⑤ 労働者の異議申出
承継される事業に主として従事する労働者を分割会社に残留させる場合や承継される事業に主として従事する労働者以外の労働者を吸収分割承継会社に承継させる場合は、労働者は異議を申しでることができます。
吸収分割会社及び吸収分割承継会社は、吸収分割契約等の書類または電磁的記録を本店に備え置かなければなりません。備置開始日は、
①株主総会の2週間前の日
②株式買取請求に関する通知・公告の日
③新株予約権買取請求に関する通知・公告の日
④債権者の異議に関する公告・催告の日
⑤吸収分割契約締結日から2週間経過した日
のいずれか早い日となります。その日から効力発生日後6か月経過する日まで備え置く必要があります。株主や債権者に事前の情報を開示するためです。
(ア)吸収分割会社における承認
吸収分割会社においては、吸収分割の効力発生日の前日までに株主総会の特別決議によって、吸収分割契約の承認を受けなければなりません。特別決議とは、株主総会で議決権を行使することができる株主の議決権の過半数を有する株主が出席し、出席した株主の議決権の3分の2以上の賛成が必要な決議のことをいいます。
ただし、吸収分割承継会社が吸収分割会社の特別支配会社である場合(吸収分割会社の総株主の議決権の10分の9以上を吸収分割承継会社が有している場合)には、株主総会の決議を要しません(略式吸収分割)。
また、吸収分割により吸収分割承継会社に承継させる資産の帳簿価格の合計額が、吸収分割会社の総資産額として、法律の規定により算出される額の5分の1を超えない場合は、吸収分割会社における株主総会の決議は要しません(簡易吸収分割)。
(イ)吸収分割承継会社における承認
吸収分割承継会社においては、吸収分割の効力発生日の前日までに株主総会の決議によって、吸収分割契約の承認を受けなければなりません。特別決議の要件は上記と同じです。
ただし、吸収分割会社が吸収分割承継会社の特別支配会社である場合(吸収分割承継会社の総株主の議決権の10分の9以上を吸収分割会社が有している場合)には、株主総会の決議を要しません。
また、分割対価として交付する株式等の価額の合計額が吸収分割承継会社の純資産額として、法律の規定により算出される額の5分の1を超えない場合は、吸収分割承継会社における株主総会の決議を要しません(簡易吸収分割)。ただし次の場合には、株主総会の決議を省略できません。
①吸収分割に際して、吸収分割承継会社に差損が生じる場合
②吸収分割会社に交付する吸収分割の対価が譲渡制限株式である場合であって、吸収分割承継会社が非公開会社である場合
③実際に株主総会を開催したとしたら決議を否決できる最低数の株式を有する株主が、一定の期間に反対の意思を通知した場合
吸収分割会社及び吸収分割承継会社は、吸収分割の効力発生日の20日前までに株主に対して、吸収分割する旨を通知しなければいけません。ただし、次の場合は、この通知に代えて公告することで足ります。
①会社法上の公開会社である場合。
②株主総会の決議により吸収分割契約の承認を得た場合。
なお、簡易吸収分割(吸収分割会社)及び略式吸収分割の場合、この通知は不要です。
吸収分割会社及び吸収分割承継会社において、吸収分割に反対する株主は、会社に対してその所有する株式を公正な価格で買い取ることを請求することができます。
株式の買取の価格については、株主と会社の協議によって決めます。効力発生日から30日以内に株式の買取価格の決定につき、協議が整わないときは、その期間満了後30日以内に裁判所に対して価格の決定の申立をすることができます。
なお、簡易吸収分割及び略式吸収分割の場合は、株式買取請求はできません。
吸収分割会社の債権者の全部又は一部が異議を述べることができる場合は、債権者保護手続きを取らなければいけません。異議を述べる債権者がいなければ債権者保護手続きは不要となります。
異議を述べることができる債権者とは、
①会社分割後に吸収分割会社に対して債務の履行を請求することができなくなる債権者
②吸収分割が人的分割の場合は、全ての債権者
をいいます。
債権者保護手続きが必要な場合は、吸収分割する旨、吸収分割承継会社の商号及び住所、吸収分割会社及び吸収分割承継会社の計算書類に関する事項並びに債権者が一定の期間内に異議を述べることができる旨を官報に公告し、かつ、知れている債権者に対しては、各別に催告をしなければいけません。ただし、吸収分割会社がこの公告を官報のほか定款で定めた時事に関する事項を掲載する日刊新聞紙又は電子公告によりしたときは、知れている債権者への催告は省略できます。
上記期間内に債権者が異議を述べなかった場合は、吸収分割について承認したものとみなされます。個別に承諾を得る必要はありません。
なお、債権者が異議を述べた場合は、
① 弁済をする
② 相当の担保を提供する
③ その債権者に弁済を受けさせることを目的として信託会社等に相当の財産を信託する
という対応をしなければいけません。
ただし、吸収分割をしてもその債権者を害するおそれがないのであれば、上記①②③は不要です。
吸収分割承継会社においては、全ての債権者が異議を述べることができるので債権者保護手続きが必要です。
吸収分割承継会社は、吸収分割の効力が生じた日した日から、2週間以内に本店所在地を管轄する法務局に変更の登記を申請しなければいけません。この登記は、吸収分割承継会社の代表者が申請することになります。
吸収分割会社は、吸収分割の効力が発生した日から、2週間以内に本店所在地を管轄する法務局に吸収分割による変更の登記を申請しなければいけません。この変更登記は、吸収分割承継会社の変更登記とあわせて申請しなければいけません。
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