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特別清算手続き

財産の現況調査

 清算人は、その就任後遅滞なく、清算株式会社の財産の状況を調査しなければいけません。

 清算人は解散日現在の財産目録と貸借対照表を作成しなければいけませんので、会社に存在する資料、関係者からの聞き取り、郵便物の確認などにより資産、負債の状況を調査します。

財産目録の作成

 清算人はその就任後遅滞なく、清算株式会社の解散日における財産目録を作成しなければいけません。

 財産目録については、計上する財産について処分価格を付けることが困難な場合を除いてその処分価格をつけなければいけません。

 作成した財産目録は、株主総会に提出し、その承認を受けなければいけません。そして、特別清算の場合は、その財産目録を裁判所に提出する必要があります。

貸借対照表等の作成

 清算人はその就任後遅滞なく、清算株式会社の解散日における貸借対照表を作成しなければいけません。また清算人は各清算事務年度に係る貸借対照表及び事務報告並びにこれらの附属明細書を作成しなければいけません。

 作成した貸借対照表及び事務報告書は株主総会に提出し、その承認を受けなければいけません。そして、特別清算の場合は、各清算事務年度における貸借対照表及び事務報告を裁判所に提出する必要があります。

月間報告書の提出

 清算人は、特別清算開始決定後、定期的に裁判所に対して、報告書を提出しなければいけません。

 清算人は特別清算の手続きにおいて裁判所の監督を受けるため、清算事務の遂行状況を定期的に報告する必要があるからです。

清算株式会社の行為の制限

 特別清算開始の命令があった場合は、清算株式会社は下記の行為をするには裁判所の許可が必要です。

1 財産の処分

2 借財

3 訴えの提起

4 和解又は仲裁合意

5 権利の放棄

6 その他裁判所が指定する行為

7 事業の全部の譲渡

8 事業の重要な一部(譲渡資産の帳簿価額が総資産額の5分の1を超えるもの)の譲渡

 上記1〜6については、裁判所の許可に代わり、監督委員の同意の権限を与えることができます。ただし、上記1〜5について

 ① 低価額のもの

 ② 裁判所が許可を不要としたもの

 については、裁判所の許可は不要となります。低価額とは、100万円を超えないものをいいます。

 また、上記7、8については、行為の重要性が高いことから、必ず裁判所の許可がいることとし、監督委員の同意の権限を与えることはできません。

 また債務の弁済については、清算株式会社は、協定債権者に対してその債権額の割合に応じて弁済をしなければなりません。ただし、裁判所の許可を得て少額の協定債権、清算株式会社の財産につき存する担保権によって担保される協定債権その他これを弁済しても他の債権者を害するおそれがない協定債権に係る債務については、債権の額の割合を超えて弁済することができます。

各種会社(法人)の解散

 株式会社とは、株主から委任を受けた経営者が事業を行い、利益を株主に配当する会社のこと。株主は出資した限度で責任を負います。

 有限会社とは、以前設立が認められていた形態で有限会社法を根拠に設立させた会社のこと。現在は設立できません。

 合同会社とは、原則として出資者と経営者が同じで、所有と経営が一体化している会社のこと。出資者は株式会社と同様出資した限度で責任を負います。

 合資会社とは、有限責任社員と無限責任社員の2種類の社員が存在する会社のこと。

 合名会社とは、無限責任社員のみによって構成される会社のこと。社員全員が会社債務について直接無限の責任を負います。

 一般社団法人とは、人が集まった組織体で、剰余金の配当を行うことを目的としない法人のこと。

 一般財団法人とは、財産の集まりに対して法人格を与えられた団体のこと。一般社団法人と同じく剰余金の配当を目的としません。

 特定非営利活動法人とは、ボランティア活動などを行う団体で法人格が付与された法人のこと。

 医療法人とは、病院、医院や歯科医師が常時勤務する診療所又は介護老人保健施設を開設することを目的として設立された法人のこと。

 宗教法人とは、教義をひろめ、儀式行事を行い、及び信者を教化育成することを目的とした団体のこと。都道府県知事若しくは文部科学大臣の認証が必要です。

 学校法人とは、私立学校の設置を目的として設立される法人のこと。都道府県知事若しくは文部科学大臣の認可が必要です。

 社会福祉法人とは、社会福祉事業を行うことを目的として、社会福祉法の定めるところにより設立された法人のこと。

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村井 賢介

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