会社、法人の閉鎖(廃業)に伴う解散・清算結了の手続きをサポート!休眠会社もお任せください。司法書士法人One Succession。
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清算人は、その就任後遅滞なく、清算株式会社の財産の状況を調査しなければいけません。
清算人は解散日現在の財産目録と貸借対照表を作成しなければいけませんので、会社に存在する資料、関係者からの聞き取り、郵便物の確認などにより資産、負債の状況を調査します。
清算人はその就任後遅滞なく、清算株式会社の解散日における財産目録を作成しなければいけません。
財産目録については、計上する財産について処分価格を付けることが困難な場合を除いてその処分価格をつけなければいけません。
作成した財産目録は、株主総会に提出し、その承認を受けなければいけません。そして、特別清算の場合は、その財産目録を裁判所に提出する必要があります。
清算人はその就任後遅滞なく、清算株式会社の解散日における貸借対照表を作成しなければいけません。また清算人は各清算事務年度に係る貸借対照表及び事務報告並びにこれらの附属明細書を作成しなければいけません。
作成した貸借対照表及び事務報告書は株主総会に提出し、その承認を受けなければいけません。そして、特別清算の場合は、各清算事務年度における貸借対照表及び事務報告を裁判所に提出する必要があります。
清算人は、特別清算開始決定後、定期的に裁判所に対して、報告書を提出しなければいけません。
清算人は特別清算の手続きにおいて裁判所の監督を受けるため、清算事務の遂行状況を定期的に報告する必要があるからです。
特別清算開始の命令があった場合は、清算株式会社は下記の行為をするには裁判所の許可が必要です。
1 財産の処分
2 借財
3 訴えの提起
4 和解又は仲裁合意
5 権利の放棄
6 その他裁判所が指定する行為
7 事業の全部の譲渡
8 事業の重要な一部(譲渡資産の帳簿価額が総資産額の5分の1を超えるもの)の譲渡
上記1〜6については、裁判所の許可に代わり、監督委員の同意の権限を与えることができます。ただし、上記1〜5について
① 低価額のもの
② 裁判所が許可を不要としたもの
については、裁判所の許可は不要となります。低価額とは、100万円を超えないものをいいます。
また、上記7、8については、行為の重要性が高いことから、必ず裁判所の許可がいることとし、監督委員の同意の権限を与えることはできません。
また債務の弁済については、清算株式会社は、協定債権者に対してその債権額の割合に応じて弁済をしなければなりません。ただし、裁判所の許可を得て少額の協定債権、清算株式会社の財産につき存する担保権によって担保される協定債権その他これを弁済しても他の債権者を害するおそれがない協定債権に係る債務については、債権の額の割合を超えて弁済することができます。
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