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有限会社は、有限会社法が廃止されたことに伴い、有限会社という文字を用いたまま、会社法の規定による株式会社として存続するとされています。
有限会社の出資者である「社員」は現行法のもとでは、「株主」と読み替えられ、「社員総会」は、「株主総会」となっています。
株主総会は、有限会社の最高の意思決定機関とされ、株式会社の構成員である株主が集まって、会社の重要な決定事項の審議のため開催されます。
株主総会は、開催する時期により、「定時株主総会」と「臨時株主総会」に分類されます。解散の決議は、どちらでも決議することは可能です。
株主総会で解散決議するには、株主総会の招集の行う必要があります。定款に定めがない限り、取締役が、会日の1週間前までに株主に対して、招集通知を発しなければなりません。
ただし、株主全員の同意がある場合は、招集手続を経ることなく開催することができます。
株式会社は、株主総会の決議によって解散することができます。会社の解散は会社にとって重要な事柄ですので、決議の要件が加重されており、「特別決議」が必要になります。
株主総会の特別決議とは、総株主の半数以上(これを上回る割合を定款で定めた場合あっては、その割合以上)が出席し、総株主の議決権の4分の3(これを上回る割合を定款で定めた場合にあっては、その割合)以上を有する者の賛成が必要です。通常の株式会社とは特別決議の要件が違うので注意が必要です。
株主総会は、実際に開催しなくても開催したものとみなすことができます。
取締役や株主が、株主総会の目的である事項について提案をした場合、総株主からその議案について議決権を行使することができる株主全員が書面又は電磁的記録により同意の意思表示をしたときは、当該議案を可決する旨の株主総会決議があったものをみなされます。
株主が少数で解散することに同意している場合は、実際に株主総会を開催せずに書面による決議とするこが多いです。
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