会社、法人の閉鎖(廃業)に伴う解散・清算結了の手続きをサポート!休眠会社もお任せください。司法書士法人One Succession。

会社解散手続きはすべてお任せください。

会社解散・清算手続代行サポート

運営:司法書士法人One Succession(ワンサクセッション)

解散廃業清算結了の手続きを総合サポート!
経験豊富な司法書士が対応いたします。
全国からたくさんのお問い合わせいただいております。

受付時間:9:00〜18:00

土日祝日対応可(メール)

お気軽にお問合せください

0120-313-844

簡易分割

簡易分割とは

 簡易分割とは、吸収分割や新設分割をするに際し、承継する事業が比較的小さい場合に、分割契約や分割計画の株主総会での承認を得ることを要しないこととする制度のことをいいます。

 承継する事業が比較的小さい場合は、株主に与える影響も少ないことから、簡易迅速に会社分割が行えるよう設けられました。特に大企業では、株主総会の招集のコストも膨大にかかることから、いかなる会社分割も株主総会での承認が必要となると、スピーディーな事業再編が妨げられるおそれもあることから、政策的に認められた制度です。

簡易吸収分割(分割会社)

要件

 分割会社における簡易分割の要件としては、吸収分割により吸収分割承継会社に承継させる資産の帳簿価格の合計額が、吸収分割会社の総資産額として、法務省令で定める方法により算定される額の5分の1を超えないとされています。

 具体的には、

 1 資本金の額

 2 資本準備金の額

 3 利益準備金の額

 4 会社法第446条に規定する剰余金の額

 5 最終事業年度の末日における評価・換算差額等の額

 6 新株予約権の帳簿価格

 7 最終事業年度の末日において負債の部に計上した額

 8 最終事業年度の末日後に吸収合併、吸収分割による他の会社の事業に係る権利義務の承継又は他の会社の事業の全部の譲受けをしたときは、これらの行為により承継又は譲受けした負債の額

 9 自己株式及び自己新株予約権の帳簿価格の合計額

 上記1から8までの額の合計額から9を減じた額を吸収分割会社の総資産額とします。

効果

 吸収分割を簡易分割で行うことにより、吸収分割会社において、通常必要な株主総会での承認が不要になるので、株主総会を招集して、承認決議を行う必要がなくなります。この場合、取締役会設置会社では、取締役会の承認は必要になります。

 また簡易分割で吸収分割を行う場合、吸収分割会社の株主は、株式買取請求及び差止請求を行うことはできません。

 

簡易吸収分割(承継会社)

要件

 承継会社における簡易分割の要件としては、承継会社が吸収分割おいて吸収分割会社に交付する株式等の価値が承継会社の純資産の5分の1以内であることが必要です。

 具体的には、

 1 資本金の額

 2 資本準備金の額

 3 利益準備金の額

 4 会社法第446条に規定する剰余金の額

 5 最終事業年度の末日における評価・換算差額等の額

 6 株式引受権の帳簿価格

 7 新株予約権の帳簿価格

 8 自己株式及び自己新株予約権の帳簿価格の合計額

 上記1から7までの額の合計額から8を減じた額を吸収分割承継会社の純資産とします。

効果

 吸収分割を簡易分割で行うことにより、吸収分割承継会社において、通常必要な株主総会での承認が不要になるので、株主総会を招集して、承認決議を行う必要がなくなります。この場合、取締役会設置会社では、取締役会の承認は必要になります。

 ただし、吸収分割承継会社の一定数の株主が、承継会社に対し、会社分割に反対する旨の通知をした場合には、簡易分割をすることはできません。

 また、吸収分割会社と同じように簡易分割を行う場合は、吸収分割承継会社の株主に株式買取請求や差止請求をすることはできません。

簡易新設分割

要件

 新設分割会社における簡易分割の要件としては、新設分割により新設分割設立会社に承継させる資産の帳簿価格の合計額が、新設分割会社の総資産額として、法務省令で定める方法により算定される額の5分の1を超えないとされています。

 具体的には、

 1 資本金の額

 2 資本準備金の額

 3 利益準備金の額

 4 会社法第446条に規定する剰余金の額

 5 最終事業年度の末日における評価・換算差額等の額

 6 新株予約権の帳簿価格

 7 最終事業年度の末日において負債の部に計上した額

 8 最終事業年度の末日後に吸収合併、吸収分割による他の会社の事業に係る権利義務の承継又は他の会社の事業の全部の譲受けをしたときは、これらの行為により承継又は譲受けした負債の額

 9 自己株式及び自己新株予約権の帳簿価格の合計額

 上記1から8までの額の合計額から9を減じた額を新設分割会社の総資産額とします。

効果

 新設分割を簡易分割で行うことにより、新設分割会社において、通常必要な株主総会での承認が不要になるので、株主総会を招集して、承認決議を行う必要がなくなります。この場合、取締役会設置会社では、取締役会の承認は必要になります。

 また簡易分割で新設分割を行う場合、新設分割会社の株主は、株式買取請求及び差止請求を行うことはできません。

 

各種会社(法人)の解散

 株式会社とは、株主から委任を受けた経営者が事業を行い、利益を株主に配当する会社のこと。株主は出資した限度で責任を負います。

 有限会社とは、以前設立が認められていた形態で有限会社法を根拠に設立させた会社のこと。現在は設立できません。

 合同会社とは、原則として出資者と経営者が同じで、所有と経営が一体化している会社のこと。出資者は株式会社と同様出資した限度で責任を負います。

 合資会社とは、有限責任社員と無限責任社員の2種類の社員が存在する会社のこと。

 合名会社とは、無限責任社員のみによって構成される会社のこと。社員全員が会社債務について直接無限の責任を負います。

 一般社団法人とは、人が集まった組織体で、剰余金の配当を行うことを目的としない法人のこと。

 一般財団法人とは、財産の集まりに対して法人格を与えられた団体のこと。一般社団法人と同じく剰余金の配当を目的としません。

 特定非営利活動法人とは、ボランティア活動などを行う団体で法人格が付与された法人のこと。

 医療法人とは、病院、医院や歯科医師が常時勤務する診療所又は介護老人保健施設を開設することを目的として設立された法人のこと。

 宗教法人とは、教義をひろめ、儀式行事を行い、及び信者を教化育成することを目的とした団体のこと。都道府県知事若しくは文部科学大臣の認証が必要です。

 学校法人とは、私立学校の設置を目的として設立される法人のこと。都道府県知事若しくは文部科学大臣の認可が必要です。

 社会福祉法人とは、社会福祉事業を行うことを目的として、社会福祉法の定めるところにより設立された法人のこと。

まずはお気軽に解散のこと、ご相談ください

お気軽にお問合せください

お電話でのお問合せはこちら

0120-313-844

受付時間:9:00~18:00(土日祝対応可(メール))

定休日:土日祝日

 メールでのお問い合わせは、24時間365日受け付ております。お問合せフォームからお気軽にご相談ください。

お問合せはこちら

お問合せはお気軽に

0120-313-844

メールでのお問合せは24時間受け付けております。お気軽にご連絡ください。

オンライン面談(初回無料)の申込みはこちら

0120-313-844

メールでのお問合せは24時間受け付けております。お気軽にご連絡ください。

LINE公式アカウント

LINEからもお問い合わせください。

ごあいさつ

村井 賢介

親切・丁寧な対応をモットーとしておりますのでお気軽にご相談ください。