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会社は解散後、会社に残った財産を換価し、最終的に株主に残余財産として分配します。残余財産の分配は、通常金銭で行います。
残余財産の分配は金銭以外の現物で交付することも可能とされていますので、解散時に残った会社名義の不動産を売却して現金化せず、現物(不動産)を株主に交付することも可能です。
残余財産の分配の方法として、通常の金銭における残余財産の分配の方法と同じです。不動産の売買契約のような残余財産の分配の契約書を結ぶ必要はありません。
会社名義の不動産を残余財産の分配として、株主に交付したことを明確にするため、会社名義から株主名義へ所有権移転登記をする必要があります。
残余財産の分配によって、株主名義に不動産の名義を変えるタイミングは、通常の残余財産の分配と同じく、会社の全ての債務を弁済したあととなります。
解散会社は、解散後2カ月間は債務を弁済することができないので、残余財産の分配による不動産の名義変更もその2か月経過後でないとできないことにないります。
会社名義の不動産を残余財産の分配によって、株主に名義変更するには、その不動産を管轄する法務局に所有権移転登記を申請する必要があります。
所有権移転登記をすることにより、不動産登記簿に「残余財産の分配」によって名義が変わったことが登記されます。
残余財産の分配による所有権移転登記は、解散会社と株主との共同申請により行います。
解散会社の代表者である「代表清算人」と株主がそれぞれ必要書類を添付して、管轄の法務局へ共同で申請することになります。
残余財産の分配による所有権移転登記を申請するには、次の添付書類を用意する必要があります。
1.登記原因証明情報
→ 残余財産の分配の事実を記載した登記原因証明情報を作成する必要があります。
2.登記識別情報(権利証)
→ 解散会社が不動産を取得したときに発行された登記識別情報(権利証)
3.印鑑証明書
→ 代表清算人の法務局へ提出した印鑑に関する印鑑証明書
4.住民票
→ 株主のものが必要です。
不動産の名義変更の登記を申請する場合は、登録免許税を納付しなければなりません。
残余財産の分配の対象となる不動産の固定資産税評価額の2%となります。
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