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会社解散・清算手続代行サポート

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不動産の残余財産の分配

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 会社は解散後、会社に残った財産を換価し、最終的に株主に残余財産として分配します。残余財産の分配は、通常金銭で行います。

 残余財産の分配は金銭以外の現物で交付することも可能とされていますので、解散時に残った会社名義の不動産を売却して現金化せず、現物(不動産)を株主に交付することも可能です。

残余財産の分配の方法

 残余財産の分配の方法として、通常の金銭における残余財産の分配の方法と同じです。不動産の売買契約のような残余財産の分配の契約書を結ぶ必要はありません。

 会社名義の不動産を残余財産の分配として、株主に交付したことを明確にするため、会社名義から株主名義へ所有権移転登記をする必要があります。

残余財産の分配のタイミング

 残余財産の分配によって、株主名義に不動産の名義を変えるタイミングは、通常の残余財産の分配と同じく、会社の全ての債務を弁済したあととなります。

 解散会社は、解散後2カ月間は債務を弁済することができないので、残余財産の分配による不動産の名義変更もその2か月経過後でないとできないことにないります。

登記手続き(残余財産の分配)

所有権移転登記

 会社名義の不動産を残余財産の分配によって、株主に名義変更するには、その不動産を管轄する法務局に所有権移転登記を申請する必要があります。

 所有権移転登記をすることにより、不動産登記簿に「残余財産の分配」によって名義が変わったことが登記されます。

登記手続きの当事者

 残余財産の分配による所有権移転登記は、解散会社と株主との共同申請により行います。

 解散会社の代表者である「代表清算人」と株主がそれぞれ必要書類を添付して、管轄の法務局へ共同で申請することになります。

添付書類

 残余財産の分配による所有権移転登記を申請するには、次の添付書類を用意する必要があります。

 1.登記原因証明情報

   → 残余財産の分配の事実を記載した登記原因証明情報を作成する必要があります。

 2.登記識別情報(権利証)

   → 解散会社が不動産を取得したときに発行された登記識別情報(権利証

 3.印鑑証明書

   → 代表清算人の法務局へ提出した印鑑に関する印鑑証明書

 4.住民票

   → 株主のものが必要です。

登録免許税

 不動産の名義変更の登記を申請する場合は、登録免許税を納付しなければなりません。

 残余財産の分配の対象となる不動産の固定資産税評価額の2%となります。

登記事項証明書記載例

各種会社(法人)の解散

 株式会社とは、株主から委任を受けた経営者が事業を行い、利益を株主に配当する会社のこと。株主は出資した限度で責任を負います。

 有限会社とは、以前設立が認められていた形態で有限会社法を根拠に設立させた会社のこと。現在は設立できません。

 合同会社とは、原則として出資者と経営者が同じで、所有と経営が一体化している会社のこと。出資者は株式会社と同様出資した限度で責任を負います。

 合資会社とは、有限責任社員と無限責任社員の2種類の社員が存在する会社のこと。

 合名会社とは、無限責任社員のみによって構成される会社のこと。社員全員が会社債務について直接無限の責任を負います。

 一般社団法人とは、人が集まった組織体で、剰余金の配当を行うことを目的としない法人のこと。

 一般財団法人とは、財産の集まりに対して法人格を与えられた団体のこと。一般社団法人と同じく剰余金の配当を目的としません。

 特定非営利活動法人とは、ボランティア活動などを行う団体で法人格が付与された法人のこと。

 医療法人とは、病院、医院や歯科医師が常時勤務する診療所又は介護老人保健施設を開設することを目的として設立された法人のこと。

 宗教法人とは、教義をひろめ、儀式行事を行い、及び信者を教化育成することを目的とした団体のこと。都道府県知事若しくは文部科学大臣の認証が必要です。

 学校法人とは、私立学校の設置を目的として設立される法人のこと。都道府県知事若しくは文部科学大臣の認可が必要です。

 社会福祉法人とは、社会福祉事業を行うことを目的として、社会福祉法の定めるところにより設立された法人のこと。

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村井 賢介

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