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債権者に対する公告、催告(合名会社)

 清算会社は、解散の日(解散後に財産の処分方法を定めた場合は、定めた日)から2週間以内に清算会社の債権者に対して、次の事項を官報に公告し、かつ、知れている債権者に対しては、各別に催告をしなければなりません。

 ①任意清算によって清算する旨

 ②一定期間異議を述べることができる旨

 合名会社が解散をする場合、法定清算で清算するのであれば、株式会社のように官報公告は不要です。

 合名会社において、任意清算で進める場合は、官報公告が必要になります。なお、株式会社等と異なり、異議を述べることができる期間は1か月となっています。

官報とは

 官報とは、国が発行する機関誌のことで、法令の公布、国の広報等、広く一般の人に知らせることを目的として、毎日発行されるものです。

 会社が行う事業活動の中で、広く一般の人に知らせる必要があることについて法律で官報で公告することを義務付けています。

 会社が解散した場合、全国にある官報販売所に解散した旨の掲載を申し込む必要があります。下記は、官報公告の原稿例と官報です。

官報

催告について

 催告とは、官報に公告をするのと同時に、知れている債権者に対しては、個別に異議申し立てできることを知らせることをいいます。

下記のような書類を債権者の方に送付します。

解散に伴い、官報公告の必要な会社、法人

 会社(法人)が解散して、債権者保護手続きとして、官報公告が必要な会社(法人)と必要のない会社(法人)は次のとおりです。

官報公告が必要

 ・株式会社 ・特例有限会社 ・合同会社 ・合名会社(任意清算) 

・合資会社(任意清算) ・一般社団法人 ・一般財団法人  ・特定非営利活動法人

 ・医療法人 ・学校法人 ・社会福祉法人 ・宗教法人

官報公告が不要

 ・合名会社(法定清算)

 ・合資会社(法定清算)

各種会社(法人)の解散

 株式会社とは、株主から委任を受けた経営者が事業を行い、利益を株主に配当する会社のこと。株主は出資した限度で責任を負います。

 有限会社とは、以前設立が認められていた形態で有限会社法を根拠に設立させた会社のこと。現在は設立できません。

 合同会社とは、原則として出資者と経営者が同じで、所有と経営が一体化している会社のこと。出資者は株式会社と同様出資した限度で責任を負います。

 合資会社とは、有限責任社員と無限責任社員の2種類の社員が存在する会社のこと。

 合名会社とは、無限責任社員のみによって構成される会社のこと。社員全員が会社債務について直接無限の責任を負います。

 一般社団法人とは、人が集まった組織体で、剰余金の配当を行うことを目的としない法人のこと。

 一般財団法人とは、財産の集まりに対して法人格を与えられた団体のこと。一般社団法人と同じく剰余金の配当を目的としません。

 特定非営利活動法人とは、ボランティア活動などを行う団体で法人格が付与された法人のこと。

 医療法人とは、病院、医院や歯科医師が常時勤務する診療所又は介護老人保健施設を開設することを目的として設立された法人のこと。

 宗教法人とは、教義をひろめ、儀式行事を行い、及び信者を教化育成することを目的とした団体のこと。都道府県知事若しくは文部科学大臣の認証が必要です。

 学校法人とは、私立学校の設置を目的として設立される法人のこと。都道府県知事若しくは文部科学大臣の認可が必要です。

 社会福祉法人とは、社会福祉事業を行うことを目的として、社会福祉法の定めるところにより設立された法人のこと。

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村井 賢介

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