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子どもに会社を残さないための整理方法

社長夫人が今知っておきたい「安心の終わらせ方」

  ご主人が亡くなられたあと、

 ・相続は終わった

 ・ご自宅や預貯金の整理も済んだ

 それでも、会社だけがそのまま残っている。。

 この状態のまま時間がたつと、一番困るのは奥様ご自身ではなく”お子様”です。

 実際に多いのが、

 ・親が亡くなった後に子どもが初めて会社の存在を知る

 ・会社名義の不動産があることを知らなかった

 ・会社の書類が何も残っていない 

 ・税務署や市役所から通知が届いて初めて気づく

というケースです。

 このページでは、

「子どもに会社を残さないために、今何をすべきか」

について、わかりやすく整理してお伝えします。

なぜ「会社を子どもに残すと負担が大きい」のか

①相続と会社はまったく別の問題

 相続は「個人の財産」の整理です。しかし、会社は”別人格(法人)”なので、

・相続が終わっても会社は消えない

・相続人(子ども)が自動的に会社の代表になるわけでもない

という問題が残ります。

子どもからすると、

「相続は終わったのに、なぜ会社があるの?」

という状態になります。

➁会社名義の不動産があるとさらに厄介

 会社名義の不動産が残っていると、

・子どもが勝手に売れない

・名義変更もできない

・固定資産税だけ払い続ける必要がある

という”面倒だけが残る財産”になりがちです。

 これが原因で、兄弟姉妹間トラブルに発展するケースもあります。

③税務・行政の負担が子どもに引き継がれる

 会社が残っている限り、

・法人住民税

・税務署からの通知

・市役所からの書類

が届き続けます。

「親の代わりに対応しなければならない」という負担が、子どもにのしかかります。

④書類がないと手続きがより大変

 ご主人がすべて管理していた場合、

・通帳がどこにあるか分からない

・会社印が見つからない

・登記関係の書類がない

という状態になりやすく、子どもが途方に暮れることになります。

子どもに会社を残さないための”3つの選択肢”

選択肢①:いまのうちに「会社を清算する」

 最も安心で現実的なのが、いまのうちに会社を解散・清算してしまう方法です。

これを選ぶと

・会社が完全に消える

・不動産・銀行・税務の問題が整理される

・子どもに何も引き継がれない

という状態になります。

【メリット】

・奥様の生前にすべて片付く

・子どもに負担を残さない

・トラブルの芽を完全に摘める

【デメリット】

・手続きは専門家が必要

 → ただし、司法書士に任せれば奥様の負担はほぼゼロ

選択肢➁:会社を休眠にして様子を見る

 どうしても決断できない場合の一時的な措置です。

 しかし、

・会社は残る

・不動産の税金は続く

・いずれ清算が必要になる

ため、根本的な解決にはなりません。

選択肢③:子どもに引き継ぐ

 事業を承継する意思がある場合を除き、社長夫人のケースではほとんどおすすめできません。

 理由は

・子どもに経営責任が発生する

・税務・登記・銀行対応が必要

・不動産整理がさらに複雑になる

ためです。

「清算」が子どもにとって最も優しい理由

 会社清算は単なる手続きではなく、”子どもへの最後の思いやり”ともいえます。

 清算をすると、

・子どもは相続後に余計な手続きに悩まない

・不動産トラブルに巻き込まれない

・税務署や銀行と戦わなくて済む

という大きな安心が得られます。

 

子どもに会社を残さないための具体的な流れ

無料相談・状況のヒアリング

 「会社のことはよくわからない」状態でも大丈夫です。

 状況をお聞かせください。

専門家による調査

 当法人が中心となり、

・法務局

・税務署

・市役所

・金融機関

などを調査し、会社の全体像を整理します。

解散・清算手続きの準備

 調査結果をもとに、

・解散の手続き

・清算人の選任

・必要書類の準備、作成

を進めます。

➡ 書類作成は全て当法人が作成いたします。

銀行・不動産・税務の整理

会社名義の財産がある場合も、

・不動産の整理

・銀行口座の整理

・税務申告(提携税理士)

同時に進行できます。

清算結了(会社を完全に終了)

最終的に、

・清算結了登記

・残務の完了

まで行い、会社に関する問題をすべて終わらせます。

お問合せはこちらをクリック

「いま動く」ことが子どもへの最大の贈り物

 奥様がご健在なうちに整理しておくことが、子どもにとって何よりの安心になります。

 実際に多いのは、

 ・親が亡くなったあとに会社問題が発覚

 ・子どもが専門家を探して奔走

 ・兄弟間で意見が割れて揉める

というケースです。

これを防ぐためにも、いまの段階での整理が最も大切です。

 

このような方は、ぜひご相談ください

・相続は終わったが会社が残っている

・会社名義の不動産がある

・書類が見つからない

・子供に負担を残したくない

・何から始めていいかわからない

 

 「子供に会社を残さない」ために、最も確実で安心な方法は、いまのうちに会社を清算することです。

 正しい手順で進めれば、

 ・不安は解消され

 ・子どもへの負担はなくなり

 ・奥様も安心して次の人生を歩めます。

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各種会社(法人)の解散

 株式会社とは、株主から委任を受けた経営者が事業を行い、利益を株主に配当する会社のこと。株主は出資した限度で責任を負います。

 有限会社とは、以前設立が認められていた形態で有限会社法を根拠に設立させた会社のこと。現在は設立できません。

 合同会社とは、原則として出資者と経営者が同じで、所有と経営が一体化している会社のこと。出資者は株式会社と同様出資した限度で責任を負います。

 合資会社とは、有限責任社員と無限責任社員の2種類の社員が存在する会社のこと。

 合名会社とは、無限責任社員のみによって構成される会社のこと。社員全員が会社債務について直接無限の責任を負います。

 一般社団法人とは、人が集まった組織体で、剰余金の配当を行うことを目的としない法人のこと。

 一般財団法人とは、財産の集まりに対して法人格を与えられた団体のこと。一般社団法人と同じく剰余金の配当を目的としません。

 特定非営利活動法人とは、ボランティア活動などを行う団体で法人格が付与された法人のこと。

 医療法人とは、病院、医院や歯科医師が常時勤務する診療所又は介護老人保健施設を開設することを目的として設立された法人のこと。

 宗教法人とは、教義をひろめ、儀式行事を行い、及び信者を教化育成することを目的とした団体のこと。都道府県知事若しくは文部科学大臣の認証が必要です。

 学校法人とは、私立学校の設置を目的として設立される法人のこと。都道府県知事若しくは文部科学大臣の認可が必要です。

 社会福祉法人とは、社会福祉事業を行うことを目的として、社会福祉法の定めるところにより設立された法人のこと。

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村井 賢介

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