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中古車販売業を営んでいる会社が廃業する場合、必ず確認しておかなければならないのが古物商許可の取り扱いです。
中古車販売業の多くは、警察署から古物商許可(古物営業法)を取得しています。
会社を解散する場合、この古物商許可は自動的に消えるわけではありません。そのため、適切なタイミングで古物商許可の廃止届出を行う必要があります。
本記事では、
・古物商許可とは何か
・会社解散時の取扱い
・廃止届の手続き方法
・注意点
をわかりやすく解説します。

古物商許可とは、中古品の売買などを行う事業者が取得する必要のある許可です。
中古車販売業の場合、ほぼすべての業者が取得しています。
古物の例
・中古自動車
・中古バイク
・中古部品
・再販売目的で取得した物品
中古車販売業では、車両の仕入れ・販売を行うために古物商許可が必要になります。

会社を解散した場合、古物営業は継続できません。しかし
会社解散=自動的に古物商許可が消滅する
というわけではありません。
そのため、会社解散後には
古物商許可の廃止届
を提出する必要があります。

古物営業をやめた場合、古物営業法により廃止届出を提出する必要があります。
提出期限は次のとおりです。
廃止届の提出期限
廃業の事由が生じてから10日以内
となっています。
提出先は、許可を受けた警察署となります。

一般的に必要になる書類は次のとおりです。
必要書類
・古物営業廃止届出書
・古物商許可証
・(必要に応じて)URL等届出書
警察署によって多少異なるため、事前確認が必要です。

古物商許可を取得したまま放置すると、次のような問題が生じる可能性があります。
主なリスク
・警察から照会が来る
・行政指導の対象になる
・古物営業法違反になる可能性
・営業実態確認の連絡が来る
また、将来新たに事業を始める際に、過去の許可が残っていることで問題になることもあります。

中古車販売会社の場合、廃車のタイミングが重要です。
よくあるケースとして、在庫車両が多く残っている場合、在庫車の売却を続ける場合は、古物商の許可が必要になります。
そのため、
在庫処分 ➡ 古物商廃止
という順序で行うことが一般的です。

中古車販売会社の解散では、次の順序で進めるケースが多くなります。
一般的な流れ
① 在庫車両の整理
↓
② 売却・廃車・名義変更
↓
③ 古物営業の終了
↓
④ 古物商廃止届提出
↓
⑤ 会社解散登記
↓
⑥ 清算手続
会社の状況によって順序が変わる場合もあります。

実際の相談で多いケースです。
ケース①
廃業後に古物商許可を放置
→ 数年後に警察から連絡
ケース➁
会社解散後に古物廃止未届
→ 手続きが複雑化
ケース③
在庫車処分前に古物商廃止
→ 売却ができなくなる

中古車販売会社では、
・在庫車両
・名義変更
・抹消登録
・古物商許可
・税務処理
などが相互に関係しています。そのため会社解散だけ先に進めてしまうと問題になることがあります。
当法人では、
中古車販売業・整備工場など自動車関連会社の清算相談を多数対応しています。
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