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自動車販売会社・整備工場の休眠会社整理

車屋をやめた後、会社を放置してしまった場合の対処法

  中古車販売業や整備工場では、

・高齢による廃業

・後継者不足

・経営環境の変化

などの理由で、営業をやめた後に会社だけ残っている状態になることがよくあります。

 しかし、会社をそのまま放置しておくと、後々さまざまな問題が発生する可能性があります。

 このページでは、

 ・休眠会社とは何か

 ・放置するとどうなるか

 ・休眠会社の整理方法

について詳しく解説します。

休眠会社とは?

 休眠会社とは、

 事業活動を行っていない会社

 のことをいいます。

 自動車業界では次のような状態が多くみられます。

よくある休眠状態

 ・整備工場を閉めた

 ・中古車販売をやめた

 ・店舗はなくなった

 ・車両もない

 ・税務申告もしていない

 しかし

会社の登記が残っている

 場合、法的にはまだ存続しています。

自動車会社で休眠が多い理由

 自動車販売業や整備工場では、休眠会社が非常に多い傾向があります。

 主な理由は次のとおりです。

高齢による廃業

 車屋の社長は高齢の方も多く、体力的な理由で廃業するケースがあります。

後継者不足

 子供が別の仕事をしており整備工場を継がないケースも多くあります。

手続きがわからない

 会社を解散するには、

 ・株主総会

 ・解散登記

 ・清算手続

 などが必要になります。手続きが多くわかりにくく煩雑なため、

 「そのままでも問題ないだろう」 

 と考えて放置されるケースがあります。

休眠会社を放置するとどうなる?

会社を放置していると次のような問題が発生する可能性があります。

税務署から連絡がくる

 会社は営業していなくても、

税務申告は必要になります。

 申告が行われていない場合、税務署から通知が来ることがあります。

 

法務局から通知が届く

 長期間登記変更がない会社には、

 みなし解散制度

 が適用される場合があります。

 これは、法務局が

 「事業活動をしていない会社」

 として扱う制度です。

将来の相続問題になる

 会社を放置したまま社長が亡くなると、相続人が整理する必要があります。

 しかし相続人は

・会社の状況を知らない

・書類が残っていない

ケースが多く、整理が非常に大変になります。

責任問題が残る

 会社が存続している以上、

・税務

・契約

・債務

などの問題が残る可能性があります。

休眠会社の整理方法

 休眠会社を整理する方法は主に次の2つです。

選択肢①:会社を解散する

 最も一般的方法です。

 会社を正式に終了させる手続きになります。

 主な流れ

 ①株主総会で解散決議

  ↓

 ②解散登記

  ↓

 ③清算手続

  ↓

 ④清算結了登記

 この手続きにより会社を正式に終了させることができます。

選択肢➁:会社を売却(M&A)する

 多くはありませんが、

・会社名義

・許認可 など

 法人として活用できる要素があると、それを利用したいというニーズがあります。

 

自動車会社の休眠整理でよくあるケース

ー 実際のご相談内容から見る「放置されやすいパターン」 ー

 自動車販売会社や整備工場の休眠整理では、似たような状況のご相談が多くみられます。

ケース①:整備工場を10年以上前に廃業 ➡ 会社だけ残っている

 ・工場は既に閉鎖済み

 ・設備も処分済み

 ・売上もない

 ・税務申告も止まっている

 しかし、

 会社の登記だけが残っている状態

 です。

このケースでは、

・「もう何もしていないから問題ないと思っていた」

・「解散の手続きが分からなかった」

という理由で放置されることがほとんどです。

 ➡ ただし、会社が残っている以上、法的には「存在している法人」であるため、税務・登記・相続の問題が将来発生する可能性があります。

 

ケース➁:中古車販売をやめたが法人はそのまま放置

 ・店舗は閉鎖

 ・在庫車もすでに売却済み

 ・古物商も実質使っていない

 しかし、

 会社解散の手続きをしていない

 状態です。

 このケースでは、

 「また再開するかもしれない」

 「特に困っていないから放置

 という心理で残されることが多いです。

 ➡ しかし、実際には、

 ・税務申告義務

 ・法務局からの通知

 ・みなし解散のリスク

などがあるため、長期間放置はおすすめできません。

 

ケース③:社長が亡くなり、会社だけが残っている

 これは非常に多く、かつ対応が難しいケースです。

 ・相続人は会社の内容を知らない

 ・書類が残っていない

 ・株式の所在が不明

 ・車両や許認可の状況がわからない

 この状態で会社を整理しようとすると

➡ 通常よりも手続きが複雑になります

 特に

 ・株式の相続手続

 ・清算人の選任

 ・相続人間の合意

 が必要になるため、早期対応が重要です。

自動車会社の場合に確認すべきポイント

ー 解散前に必ずチェックすべき重要事項 ー

 自動車販売会社や整備工場の休眠整理では、一般の会社よりも確認事項が多くなります。

 以下のポイントを事前に確認することで、スムーズに手続きを進めることができます。

在庫車両の有無

 まず確認すべきなのが、

 会社名義の車両が残っていないか

 です。

 よくある状態

 ・展示場に放置された車

 ・名義変更していない車

 ・廃車予定のままの車

 これらが残っていると、

 ・自動車税の課税

 ・所有者責任

 ・清算手続の遅延

 につながります。

 ➡ 解散前に整理することが重要です。

 

古物商許可の有無

 中古車販売業をしていた場合、ほぼ確実に古物商許可があります。

 チェックポイント

 ・許可が現在も有効か

 ・廃止届をだしているか

 古物商許可を放置すると、

 ・警察からの照会

 ・行政対応

 などが必要になる可能性があります。

整備工場の認証・指定の有無

 整備工場の場合、

 ・認証工場

 ・指定工場

 の許可を取得しているケースがあります。

 これらは、

 ➡ 廃止届・返納手続きが必要

です。

 放置すると行政上の問題になる可能性があります。

借入金・ローンの有無

 金融機関からの借り入れや、信販会社との契約が残っていないかを確認します。

注意点

 ・代表者保証がある場合

 ・車両ローンが残っている場合

 ➡ 解散前に整理が必要になることがあります。

税務申告の状況

 休眠会社でも、

 申告義務が残っているケースがあります。

チェックポイント

 ・最終申告はいつか

 ・未申告期間があるか

 未申告がある場合、

 ➡ 解散前に税理士と連携して整理する必要があります。

休眠会社整理の流れ

 休眠会社整理では、次の順序で進めるケースが多くなります。

 一般的な流れ

 ① 現状確認

  ↓ 

 ② 解散決議

  ↓

 ③ 解散登記 

  ↓

 ④ 清算手続

  ↓

 ⑤ 清算結了

会社の状況によって手続きが変わる場合もあります。

早めの整理をおすすめする理由

 休眠会社では、時間が経つほど整理が難しくなります。

 理由は次のとおりです。

 ・株主が亡くなる

 ・書類が紛失する

 ・関係者と連絡がとれない

 ・税務問題が発生する

 そのため、

 営業をしていない会社は早めの整理が望ましいといえます。

 中古車販売業や整備工場では、営業をやめた後に会社だけが残っているケースが多くあります。

 しかし会社を放置しておくと

 ・税務問題

 ・相続問題

 ・手続きの複雑化

 などのリスクがあります。

 そのため、休眠状態の会社は会社の解散により正式に整理することをおすすめします。

 中古車販売会社・整備工場の休眠整理では、

 ・車両の整理

 ・古物商許可

 ・整備業認証

 ・会社解散手続

など、複数の手続きが関係します。

 当法人では、自動車関連会社の解散・清算相談を多数対応しています。

 まずは、現在の状況を確認し、最適な整理方法をご提案いたします。

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各種会社(法人)の解散

 株式会社とは、株主から委任を受けた経営者が事業を行い、利益を株主に配当する会社のこと。株主は出資した限度で責任を負います。

 有限会社とは、以前設立が認められていた形態で有限会社法を根拠に設立させた会社のこと。現在は設立できません。

 合同会社とは、原則として出資者と経営者が同じで、所有と経営が一体化している会社のこと。出資者は株式会社と同様出資した限度で責任を負います。

 合資会社とは、有限責任社員と無限責任社員の2種類の社員が存在する会社のこと。

 合名会社とは、無限責任社員のみによって構成される会社のこと。社員全員が会社債務について直接無限の責任を負います。

 一般社団法人とは、人が集まった組織体で、剰余金の配当を行うことを目的としない法人のこと。

 一般財団法人とは、財産の集まりに対して法人格を与えられた団体のこと。一般社団法人と同じく剰余金の配当を目的としません。

 特定非営利活動法人とは、ボランティア活動などを行う団体で法人格が付与された法人のこと。

 医療法人とは、病院、医院や歯科医師が常時勤務する診療所又は介護老人保健施設を開設することを目的として設立された法人のこと。

 宗教法人とは、教義をひろめ、儀式行事を行い、及び信者を教化育成することを目的とした団体のこと。都道府県知事若しくは文部科学大臣の認証が必要です。

 学校法人とは、私立学校の設置を目的として設立される法人のこと。都道府県知事若しくは文部科学大臣の認可が必要です。

 社会福祉法人とは、社会福祉事業を行うことを目的として、社会福祉法の定めるところにより設立された法人のこと。

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村井 賢介

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