会社、法人の閉鎖(廃業)に伴う解散・清算結了の手続きをサポート!休眠会社もお任せください。司法書士法人One Succession。

会社解散手続きはすべてお任せください。

会社解散・清算手続代行サポート

運営:司法書士法人One Succession(ワンサクセッション)

解散廃業清算結了の手続きを総合サポート!
経験豊富な司法書士が対応いたします。
全国からたくさんのお問い合わせいただいております。

受付時間:9:00〜18:00

土日祝日対応可(要事前予約)

お気軽にお問合せください

0120-313-844

不動産会社の解散にかかる費用と期間

 不動産会社をたたみたいと思っても、

「いくらかかるのか分からない」

「いつ終わるのか見通しが立たない」

という理由で、手続きを先延ばしにしてしまう方は少なくありません。

しかし、不動産会社の解散は、一般的な解散よりも複雑になりやすく、登記だけでは終わらないのが特徴です。会社名義の不動産の処分、宅建業の廃業届、保証協会の退会、営業保証金や弁済業務保証金分担金の取戻し、賃貸借契約や請負契約の整理などが関係するため、費用も期間もケースによって大きく変わります。

 この記事では、不動産会社の解散にかかる費用の内訳と、完了までの期間の目安を、できるだけ実務に沿ってわかりやすく解説します。

 「自社がどれだけかかりそうか」をイメージしながら読み進めていただければと思います。

不動産会社の解散にかかる費用と期間の目安

 不動産会社の解散にかかる費用は、登記・公告などの最低限の法定コストだけでも数万円単位発生し、そこに不動産処分費用、原状回復費用、税務費用、専門家報酬などが加わるため、実際には十万円台から数百万円単位まで幅がでます。

 期間については、会社法上の債権者保護手続きの関係で、どんなにスムーズでも最低2カ月半以上はかかります。さらに不動産会社では宅建業の廃業届、不動産の売却や名義整理、契約関係の精算、税務申告などが入るため、実務上は6ヵ月以上かかるケースも少なくありません。

不動産会社の解散費用が高くなりやすい理由

 不動産会社の解散費用が高くなりやすいのは、単に会社を閉じる手続きではなく、「不動産をどう処理するか」で全体の難易度が大きく変わるからです。売却するのか、個人へ移すのか、借入付き不動産を整理するのか、賃貸中の物件をどう引き継ぐのかによって、必要な手続きも費用も変わります。とくに、抵当権付き不動産、賃貸物件、相続が絡む物件、負動産などがあると、通常の会社清算よりも時間もコストもかかりやすくなります。

 また不動産会社を放置していても、固定資産税、修繕費、管理費などは毎年発生し続けます。つまり「まだ解散していないだけ」で、目に見えないコストが積み上がっていくのです。費用を抑えたいから先延ばしにする、という判断が、結果として一番高くつくこともあります。

不動産会社の解散でかかる費用の内訳

1.登記費用

 株式会社を解散する場合、解散および清算人選任の登記の登録免許税は39,000円かかります。不動産会社であっても、まず会社法上の解散・清算手続の入り口として、この費用は基本的に必要になります。

 さらに、清算結了まで進めるには、最終段階の清算結了登記も必要になります。一般にここでも別途費用が発生するため、登記費用は「解散登記だけで終わり」と考えない方が安全です。

2.官報公告費用

 会社を解散して清算する場合、債権者保護のために官報公告が必要です。官報公告には掲載費用がかかり、一般的な目安として4万円~5万円程度します。これは会社解散の法定コストとして、多くの会社で発生する費用です。

 しかも、公告を出せば終わりではありません。解散公告の掲載後は、債権者の申出を待つための期間が必要となり、この期間があるため最短でも2カ月以上は清算結了まで進めません。早く終わらせたとしても、この期間自体は短縮できないのが原則です。

3.宅建業の廃業届・免許返納に関する費用

 不動産会社の場合は、会社法上の解散手続きだけでなく、宅建業の廃業等届出も必要です。廃業等届出自体の手数料は不要とされる自治体もありますが、必要書類の収集、手続対応、専門家への依頼費用などの実務コストは見込んでおくべきです。宅建業者が法人の解散により廃業する場合は、清算人が届出義務者となり、30日以内の届出が必要とされています。また東京都では、宅建業の手続きに関して副本の継続保管や、住民票のマイナンバー非記載など、実務上の注意点も示されています。こうした細かな要件を見落とすと、手続が止まったり、余計な手間がかかったりしやすいため、見えにくいコスト要因になります。

4.営業保証金・弁済業務保証金分担金の取戻し関連費用

 保証協会に加入していない場合は、営業保証金の取戻しのために官報公告が必要になることがあります。公告掲載の翌日から6ヵ月以内に債権者から申出がなかった場合等に営業保証金を取り戻せるというルールで、これがスケジュールにも費用にも影響します。保証協会加入会社の場合は、弁済業務保証金分担金の取戻しのために、加入していた協会への連絡・退会手続きが必要です。

 さらに東京都では、官報電子化に伴い、令和7年4月以降は、「営業保証金取戻し公告済届出書」に添付する官報書類の扱いが変わっており、Webからダウンロードした官報データを印刷して添付する実務に変わっています。こうした最新運用を知らないと、書類の差し戻しや時間ロスにつながります。

5.不動産の処分費用

 不動産会社の解散で最も差が出やすいのが、この不動産処分費用です。会社名義の不動産を売却するなら仲介手数料、測量費、登記関係費、抵当権抹消費用、場合によっては解体費や残置物処分費がかかることがあります。個人への現物分配を選ぶ場合でも、名義変更のための登記や税務上の検討が必要です。つまり、「会社を解散する費用」と「不動産を片付ける費用」は別物として考えた方がよいのです。

 とくに、借入が残っている物件や、すぐに売れない物件、いわゆる負動産がある場合は、売却や移転そのものが難航し、追加費用や長期化の原因になります。ここが不動産会社の解散で一番「読みにくいコスト」になりやすい部分です。

6.賃貸借契約・管理契約の整理費用

 賃貸管理をしている不動産会社や、事務所を借りて営業している会社では、賃貸借契約の解約、通知期間、敷金・保証金の精算、原状回復が問題になります。

 契約内容を確認せずに進めると、違約金や余計な現状回復費用が発生しやすいため、事前の整理が重要です。

7.税務申告に関する費用

 会社の解散・清算では、登記だけでなく税務申告も必要です。また消費税については、清算中の法人で残余財産が確定した場合、原則としてその課税期間終了の日の翌日から1か月以内に確定申告・納付が必要とされており、通常の感覚よりタイトになる場合があります。期限管理を誤ると、想定外の負担や遅延につながるため注意が必要です。

8.専門家報酬

 実際の相談現場では、登記、税務、不動産売却、相続対応、金融機関対等が一度に絡むことがよくあります。そのため、司法書士、税理士、不動産会社など複数の専門家が関与することがあり、報酬もケースによって変わります。費用を抑えたい場合ほど、最初に全体像を整理しないと、あとから個別対応が増えてかえって高くつくことがあります。

不動産会社の解散にかかる期間の目安

最短のケース

 書類が揃っていて、債権債務の整理もほぼ終わっており、売却すべき不動産もすで処理済み、宅建業の廃業届や税務対応もスムーズに進むケースでは、最短2カ月半前後で完了します。

一般的なケース

 一般的には、解散決議、清算人選任、官報公告、債権債務整理、宅建業の廃業届、保証協会対応、税務申告、不動産整理などを順に進めるため、6ヵ月程度を見込むのが現実的です。とくに不動産会社では、単純なペーパーワークだけでは終わらないため、通常は長くなります。

長引きやすいケース

 次のような事情があると、期間はさらに長くなりやすくなります。

 ・売れない不動産がある

 ・借入や抵当権が残っている

 ・管理物件・入居者対応が残っている

 ・未了の請負契約がある

 ・相続で株式や不動産の権利関係が複雑

 ・保証金取戻しや官報公告の待期期間がある

 特に不動産会社では、未完了の請負契約や高額な不動産の整理を誤ると、通常清算では進められず、破産を検討しなければならないケースもあり得るため、初動で全体設計を誤らないことが重要です。

解散の流れごとに見る期間のイメージ

 不動産会社の解散は、ざっくりいうと次の流れで進みます。

 まず株主総会などで解散を決め、清算人を選任し、登記を行います。その後、官報公告を出し、債権者保護期間を経ながら、債権回収や債務弁済、不動産売却や契約整理、宅建業の廃業届、保証協会退会や保証金関係の処理、税務申告を進めます。すべての整理が終わった後に、残余財産の確定、清算結了登記へ進む流れです。

 この中で、法的に必ず待たなければならない期間があるのが官報公告であり、実務上読みにくい期間になるのが不動産処分と契約整理です。つまり、解散全体の期間を短くするポイントは、「公告期間をどうにかすること」ではなく、「公告期間中にどれだけ他の整理を前倒しで進められるか」にあります。

放置した場合の”見えない費用”にも注意

 不動産会社の経営をやめていても、会社が残っている限り、負担がゼロになるわけではありません。固定資産税や維持管理費、建物の修繕、管理委託費などが継続し、さらに時間が経つほど資料散逸、関係者不明、相続発生などで、解散手続きそのものが難しくなっていきます。解散費用が気になって先延ばしにした結果、後でより高いコストを払うことになるケースは珍しくありません。

まとめ|不動産会社の解散は「登記費用」だけで考えないことが大切です

 不動産会社の解散にかかる費用は、登記費用や官報公告費用だけではありません。実際には、宅建業の廃業届、保証協会退会、保証金の取戻し、不動産売却や名義整理、賃貸借契約や請負契約の整理、税務申告などが重なり、ケースによって金額も期間も大きく変わります。

 だからこそ、不動産会社の解散では「まず解散登記だけする」のではなく、全体の費用と期間を見通したうえで、出口戦略を決めることが重要です。不動産の処理方法によって、必要な費用も期間も変わるため、早い段階で専門家に相談した方が、結果的に費用を抑え、完了までの時間も短くできる可能性があります。

不動産会社の解散にかかる費用や期間は、保有不動産の内容や契約状況によって大きく異なります。

 「うちの場合はいくらくらいかかるのか」

 「何ヶ月くらいで終わりそうか」

 を知りたい方は、早めに個別相談されることをおすすめします。

まずはお気軽に解散のこと、ご相談ください

お気軽にお問合せください

お電話でのお問合せはこちら

0120-313-844

受付時間:9:00~18:00(土日祝対応可(メール))

定休日:土日祝日

 メールでのお問い合わせは、24時間365日受け付ております。お問合せフォームからお気軽にご相談ください。

【社長の相続でお困りの方】

あなたのようなケースの相談が増えています。

会社の状況が分からなくても問題ありません。

お気軽にお問合せください

お電話でのお問合せはこちら

0120-313-844

受付時間:9:00~18:00(土日祝対応可(メール))​

各種会社(法人)の解散

 株式会社とは、株主から委任を受けた経営者が事業を行い、利益を株主に配当する会社のこと。株主は出資した限度で責任を負います。

 有限会社とは、以前設立が認められていた形態で有限会社法を根拠に設立させた会社のこと。現在は設立できません。

 合同会社とは、原則として出資者と経営者が同じで、所有と経営が一体化している会社のこと。出資者は株式会社と同様出資した限度で責任を負います。

 合資会社とは、有限責任社員と無限責任社員の2種類の社員が存在する会社のこと。

 合名会社とは、無限責任社員のみによって構成される会社のこと。社員全員が会社債務について直接無限の責任を負います。

 一般社団法人とは、人が集まった組織体で、剰余金の配当を行うことを目的としない法人のこと。

 一般財団法人とは、財産の集まりに対して法人格を与えられた団体のこと。一般社団法人と同じく剰余金の配当を目的としません。

 特定非営利活動法人とは、ボランティア活動などを行う団体で法人格が付与された法人のこと。

 医療法人とは、病院、医院や歯科医師が常時勤務する診療所又は介護老人保健施設を開設することを目的として設立された法人のこと。

 宗教法人とは、教義をひろめ、儀式行事を行い、及び信者を教化育成することを目的とした団体のこと。都道府県知事若しくは文部科学大臣の認証が必要です。

 学校法人とは、私立学校の設置を目的として設立される法人のこと。都道府県知事若しくは文部科学大臣の認可が必要です。

 社会福祉法人とは、社会福祉事業を行うことを目的として、社会福祉法の定めるところにより設立された法人のこと。

お問合せはこちら

お問合せはお気軽に

0120-313-844

メールでのお問合せは24時間受け付けております。お気軽にご連絡ください。

急いで解散手続きをされたい方へ

詳細はこちら

オンライン面談(初回無料)の申込みはこちら

0120-313-844

メールでのお問合せは24時間受け付けております。お気軽にご連絡ください。

LINE公式アカウント

LINEからもお問い合わせください。

ごあいさつ

村井 賢介

親切・丁寧な対応をモットーとしておりますのでお気軽にご相談ください。