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不動産会社を解散するときは、会社の解散登記だけでなく、宅建業の廃業届出、免許証返納、保証協会退会、営業保証金・弁済業務保証金分担金の取戻しなどの手続きが必要です。

不動産会社をたたむとき、会社の解散登記だけをすれば終わるわけではありません。
宅地建物取引業の免許を持っている会社は、宅建業の廃業等届出を行い、免許証を返納し、さらに保証協会に加入している場合は退会手続きまで進める必要があります。これらを放置すると、手続き全体が止まったり、保証金の取戻しが進まなかったり、余計な会費や管理負担が残ったりすることがあります。
とくに不動産会社の解散では、会社法上の清算手続と、宅建業法上の廃業手続きが並行して進むため、
「どちらを先にやるのか」
「保証協会はいつ退会するのか」
「営業保証金や弁済業務保証金分担金はどう戻るのか」
が分かりにくくなりがちです。この記事では、不動産会社を解散するときの宅建業の廃業届・免許返納・保証協会退会の流れを、できるだけ実務に沿ってわかりやすく解説します。

不動産会社を解散する場合の基本的な流れは、
① 会社の解散事実を前提に宅建業の廃業等届出を行う
➁ 宅建業免許証を返納する
③ 保証協会に加入している場合は、協会の退会手続きを行う
という順番で考えると分かりやすいです。東京都の保証協会案内でも、まず都庁で廃業手続きを行い、その後に協会の退会手続きを行う流れが明示されています。
また、法人が解散した場合、宅建業の廃業等届出は解散した日から30日以内に行う必要があり、届出義務者は清算人です。これは宅建業者の廃業届に関する公的案内でも確認できます。

「宅建業の廃業届」といっても、単に自主的に不動産業をやめるケースだけではありません。宅建業法上は、個人業者の死亡、法人の合併による消滅、破産、解散など、一定の事由が発生したときに廃業等届出が必要になります。法人が合併または破産以外の理由で解散した場合は、届出義務者はその清算人です。
つまり、不動産会社を通常の清算手続で閉じる場合は、会社法上は「解散」して清算に入り、宅建業法上は「法人が解散した場合」に当たるため、宅建業の廃業等届出が必要ににある、という理解になります。

宅建業の廃業等届出は、その日から30日以内に提出するのが原則です。法人が解散した場合であれば、解散の日から30日以内というのが基本ルールです。解散前に宅建業そのものを先にやめた場合には、廃止した日から30日以内という整理になります。
この「30日以内」は短く見えて、実際にはかなりあっという間です。会社の解散決議、清算人の選任、登記事項の確認、必要書類の収集などをしているうちに、すぐに期限が近づきます。しかも、不動産会社では、取引先対応や管理物件対応、金融機関対応なども並行して発生しやすいため、廃業届だけ後回しになりやすい点に注意が必要です。

法人が解散した場合の届出人は、原則として清算人です。「法人が合併又は破産以外の理由により解散した場合」はその清算人が届出義務者とされています。
不動産会社の解散では、代表取締役がそのまま当然に届出人になると誤解されることがありますが、会社法上は解散後に清算人が選ばれ、以後はその清算人が会社を代表して清算事務を行います。そのため、宅建業の廃業届についても、”「解散後の会社を動かす人=清算人」”という整理で把握しておくのが安全です。

自治体によって細かな運用差はありますが、一般に必要になるのは次のような書類です。
・廃業等届出書
・届出事由を証する書面
・宅建業免許証
・場合によっては本人確認書類や補足資料
例えば岡山県の案内では、1.廃業等届出書、2.届出事由を証する書面、3.免許証が必要とされ、手数料は不要、提出時期は30日以内、提出部数は正本1部と案内されています。東京都では、廃業等届出書は、現在は押印不要となっています。押印廃止に伴い、廃業等届に関しては印鑑登録証明書の添付も不要になっています。

宅建業の廃業等届出では、免許証の返納が必要です。ここで意外に多いのが、
「古い免許証が見当たらない」
「更新前の書類を混ざっている」
「会社を長年放置していたため保管場所が不明」
というケースです。こうなると届出作業が一気に面倒になります。免許証がすぐ出せないときは、紛失対応や本人確認など追加対応が必要になることもあるため、解散を決めたら早い段階で免許証の所在確認をしておくべきです。

宅建業者が保証協会の社員である場合、行政庁への廃業届だけでは終わりません。
加入している保証協会への退会手続きが必要です。東京都の全日本不動産協会の案内では、廃業する場合は、まず東京都庁での廃業手続きが必要で、その後に協会の退会手続きを行うと明記されています。
ここで重要なのは、行政手続と協会手続は別物だという点です。都庁や県庁に廃業届を出したからといって、自動的に保証協会を退会したことにはなりません。逆に、協会だけ先にやめればよいというものでもありません。
実務では、
行政への廃業届 ➡ 協会への退会届
という流れを意識しておくと整理しやすいです。

保証協会の退会では、自治体の廃業手続きとは別に、協会独自の必要書類、提出方法、受付時間、会費精算ルールがあることがあります。たとえば東京都の全日本不動産協会では、退会届の提出時期によっては翌年度会費の全額負担が生じる可能性や、会費請求書発送前に退会した場合には、官報公告料と合わせて当年度会費を取戻し分担金から差し引いて清算する取り扱いが案内されています。
このように、協会退会は単なる「届を出して終わり」ではなく、会費・公告料・分担金返還の精算まで含めて考える必要があります。地域や所属協会によって運用差があるため、全国共通の感覚で処理しないことが大切です。

宅建業者が保証協会に加入していない場合は、法務局に営業保証金を供託していることがあります。一方、保証協会に加入している場合は、営業保証金を直接供託する代わりに協会に弁済業務保証金分担金を納付しているのが通常です。廃業時に何を取り戻すことになるかは、どちらの形をとっているかで変わります。
保証協会の会員であれば、退会手続きと連動して、最終的に弁済業務保証金分担金の返還へ進んでいくことになります。
保証協会の会員でない場合は、供託している営業保証金をの取戻しが問題になります。

保証協会に加入していない宅建業者が廃業した場合、営業保証金を取り戻すには、原則として官報による取戻し公告が必要です。岡山県の案内では、官報公告を行ったうえで、公告掲載の翌日から6ヵ月以内に債権者から申出がなかった場合等に営業保証金を取り戻せると説明されています。
逆にいえば、廃業届を出したからすぐに営業保証金が戻るわけではありません。この6ヵ月の待機期間があるため、資金計画を誤ると「戻ると思っていたお金がまだ使えない」という事態になります。不動産会社の解散では、登記費用や税務費用、残務整理費用が先にかかることが多いため、保証金の戻るタイミングはあらかじめ見込んでおく必要があります。

近時の実務上の注意点として、官報の電子化があります。東京都の案内では、令和7年4月1日以降、「営業保証金取戻し公告済届出書」の添付書類として、官報発行サイトからダウンロードした官報データを印刷して提出する運用に変更されています。以前の感覚で「紙の官報を前提」にしていると、書類準備で戸惑いやすい部分です。とくに、古い情報を見ながら自力で進めようとしている場合は、様式・添付書類・公告済届の扱いが変わっていないかを最新情報で確認する必要があります。

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