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宗教法人には、法人を管理運営する機関として、代表役員、責任役員、代務者等が置かれます。
責任役員3名以上、そのうち1名を代表役員とすることが必須となっております。
代務者や総代会など実務上設置されていることが多い機関については、必須の機関ではなく規則等で定められ設置されています。
代表役員とは、宗教法人の事務執行機関であり、宗教法人を代表する者です。株式会社でいうところの代表取締役のような存在です。
代表役員は、規則に別段の定めがなければ、責任役員の互選によって決められます。
代表役員が宗教法人に関する経営判断について全て独善的に決めていいというわけではなく、責任役員会の決めたことを、代表役員が宗教法人を代表して意思決定していくことになります。
代表役員は、株式会社の代表取締役と同じように、宗教法人に対して善管注意義務を負っていますので宗教法人に損害を及ぼしたときは、宗教法人に対して損害賠償責任を負うことがあります。
宗教法人の代表役員になるのに特に要件はありません。一般的に住職が代表役員になっていることが多いですが、法律上の要件ではありません、規則をもって「この寺院の住職の職にある者を充てる」と定められていることが通例です。
法律上次の者は代表役員になれません。
① 未成年者
② 心身の故障によりその職務を行うにあたって必要となる認知、判断及び意思疎通を適切に行うことができない者
③ 禁錮以上の刑に処せられ、その執行を終わるまで又は執行を受けることがなくなるまでの者
代表役員が次の行為をしたときは、10万円以下の過料に処せられます。
① 所轄庁に対して不実の記載をした書類を添えて認証申請したとき
② 登記に関する届出などを怠り、または不実の届出をしたとき
③ 宗教法人法23条の規定に違反して公告をしないで同条各号の行為をしたとき
④ 宗教法人法25条1項もしくは2項の規定に違反して書類もしくは帳簿の作成もしくは備付けを怠り、または不実の記載をしたとき
⑤ 宗教法人法25条4項の規定による書類の提出を怠ったとき
⑥ 破産手続開始の申立てを怠ったとき
⑦ 清算手続きにおける債権申出の公告または破産手続開始の申立てをなした旨の公告を怠り、または不正の公告をしたとき
⑧ 解散または清算に関する裁判所の検査を妨げたとき
⑨ 登記を怠り、または不実の登記をしたとき
⑩ 公益事業以外の事業の停止命令に違反して事業を行ったとき
⑪ 宗教法人法78条の2第1項の規定による報告をせず、もしくは虚偽の報告をし、または同項の規定による当該職員の質問に対して答弁せず、もしくは虚偽の答弁をしたとき
仮代表役員とは、宗教法人と代表役員との間で利益相反となるような行為をする場合(たとえば宗教法人所有の不動産を代表役員が購入する場合)にその代表役員に代わって職務を行う者のことをいいます。
仮代表役員の選任については、規則の定めに従うことになります。
責任役員とは、宗教法人の管理運営機関で、3人以上は必ず置かなければなりません。
通常は、規則で責任役員会という組織を置き、宗教法人の事務に関する意思決定をします。株式会社でいうところの取締役会のようなものです。
責任役員についても、下記の者はなることができません。
① 未成年者
② 心身の故障によりその職務を行うにあたって必要となる認知、判断及び意思疎通を適切に行うことができない者
③ 禁錮以上の刑に処せられ、その執行が終わるまで又は、執行を受けることがなくなるまでの者
責任役員(責任役員会)は、宗教法人の意思決定機関として、次のようなことを決めます。
① 予算の作成
② 決算の承認
③ 歳計剰余金の処置
④ 特別財産及び基本財産の設定及び変更
⑤ 不動産及び重要な動産に係る取得、処分、担保提供、その他重要な行為
⑥ 主要な境内建物の新築、改築、増築、移築、模様替え及び用途変更等
⑦ 境内地の模様替え及び用途変更等
⑧ 借入及び保証
⑨ 規則の変更並びに細則の制定及び改廃
⑩ 合併並びに解散及び残余財産の処分
⑪ その他宗教法人の事務のうち、重要な事項
事務の決定については、規則に別段の定めがない限り責任役員の定数の過半数で決めます。
仮責任役員とは、責任役員と特別の利害関係がある事項(たとえばその責任役員を解任する場合)について、その責任役員に代わって職務を行う者のことをいいます。
仮責任役員の選任については、規則の定めに従うことになります。
代務者とは、宗教法人の代表役員や責任役員が欠けた場合などに置かれる代行機関のことをいいます。
法律上は次の場合は、代務者を置かなければならないとされています。
1 代表役員又は責任役員が死亡その他の事由によって欠けた場合において、速やかにその後任者を選ぶことができないとき。
2 代表役員又は責任役員が病気その他の事由によって3か月以上その職務を行うことができないとき。
代務者も他の役員と同じように、
① 未成年者
② 心身の故障によりその職務を行うにあたって必要となる認知、判断及び意思疎通を適切に行うことができない者
③ 禁錮以上の刑に処せられ、その執行を終わるまで又は執行を受けることができなくなるまでの者
は代務者になることができません。
代務者とは、代表役員・責任役員が欠けた場合の代行機関ですので、その職務権限は特に規則等で制限がない限り、通常の代表役員、責任役員と同じです。
代務者は臨時的な機関であるので、置くべき必要がなくなったときは、当然退任することになります。
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