会社、法人の閉鎖(廃業)に伴う解散・清算結了の手続きをサポート!休眠会社もお任せください。司法書士法人One Succession。
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清算法人では、法律の定めに従い、次のような清算事務を行います。
① 財産目録の作成
② 貸借対照表の作成
③ 債権の取立て
④ 債務の弁済
⑤ 債権届出の公告及び催告
⑥ 残余財産の引渡
⑦ 清算結了登記
清算人は、その就任後遅滞なく、清算法人の財産の現況を調査し、財産目録を作成しなければなりません。清算しなければならない法人財産を明確にするため、解散日時点の目録を作成することになります。
財産目録は、「資産」「負債」「正味財産」に分けで表示します。この財産目録に計上すべき財産の評価については、処分価格によるものとされています。
貸借対照表についても、財産目録と同じように解散日時点のものを作成しなければいけません。
この貸借対照表は、財産目録に基づき作成しなければなりません。それぞれ「資産」「負債」「純資産」に分けて表示します。
貸借対照表については、清算結了するまで各清算事務年度ごとに作成しなければいけません。
債権の取立てとは、債務者から履行をうけることをいいます。売掛金を払ってもらうなどです。
有価証券や不動産などは、売却等によって現金化するのが原則です。
清算法人の債権について、たとえ少額であっても残した状態で清算結了することはできませんので、債権放棄などする必要があります。
債務の弁済とは、法人の債権者に対して、債務を弁済することをいいます。買掛金の精算などです。
なお、清算法人は、下記に記載する債権申出期間内は、債務の弁済をすることができません。一部の債権者に弁済した後に他の債権者に対する弁済に不足が判明するという事態を避けるためです。
清算法人は、一定の期間内(2か月)に債権者に対して、その債権を申し出るべき旨を官報に公告し、かつ、知れている債権者には、各別にこれを催告しなければいけません。この期間内は、債務の弁済はできません。
残余財産の引き渡しとは、清算手続きが終わり、法人に残った財産を引き渡すことをいいます。
特定非営利活動法人(NPO法人)の残余財産の帰属先は、あらかじめ定款で下記の中から決めておくことができます。
1 他の特定非営利活動法人
2 国又は地方公共団体
3 公益社団法人又は公益財団法人
4 私立学校法第3条に規定する学校法人
5 社会福祉法第22条に規定する社会福祉法人
6 更生保護事業法第2条第6項に規定する更生保護法人
特定非営利活動法人(NPO法人)の残余財産は、社員に分配することはできず、上記に帰属させるか国庫帰属ということになります。
清算が結了したときは、決算報告を承認した日から2週間以内に、その主たる事務所において清算結了の登記をしなければいけません。
清算結了の登記は、法人格を消滅させる効果があるわけではありません。法人格は、清算結了の手続が全て終了したときに、消滅することことになります。
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