会社、法人の閉鎖(廃業)に伴う解散・清算結了の手続きをサポート!休眠会社もお任せください。司法書士法人One Succession。

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建設会社の廃業手続きはお任せください。
建設会社を経営しているものの、
・売上が減少している
・後継者がいない
・高齢のため引退したい
・赤字が続いている
このような理由から、会社の解散を検討される方が増えています。特に中小企業の建設会社では、社長の高齢化や後継者不足が深刻化しており、事業承継ではなく解散を選択するケースも少なくありません。
しかし、建設会社の解散は一般的な会社とは異なる注意点があります。
建設業許可の問題、工事代金の回収、下請業者との関係、重機や車両の処分など、建設業特有の論点があるためです。
そのため、単に会社を閉じれば終わりというものではありません。
本記事では、建設会社を解散する際に知っておきたいポイントを分かりやすく解説します。

当法人には次のようなご相談が寄せられます。
・父が経営していた建設会社を相続したがどうすればよいか分からない
・何年も工事を受注していない会社が残っている
・建設業許可を持ったまま放置している
・重機やトラックの処分方法が分からない
建設会社の場合、不動産だけでなく設備や許認可も絡むため、問題が複雑化しやすい傾向があります。

「今は工事をしていないから特に問題ない」
そう考えて会社を放置しているケースも少なくありません。しかし実際には放置によって様々な問題が発生します。
まず、会社が存在する限り税務申告や法人として維持管理が必要になります。
また会社名義の不動産があれば固定資産税が発生し続けます。
さらに建設会社では、
・重機
・トラック
・資材置場
・仮設資材
などの管理も必要になります。
利用していない設備は年々価値が下がるため、時間が経つほど整理が難しくなります。

建設会社を解散する際には、まず現在の会社の状況を整理する必要があります。特に重要なのが次の点です。
・会社名義の不動産はあるか
・建設業許可は残っているか
・未回収の工事代金はないか
・借入金は残っているか
・重機や車両はあるか
・従業員は在籍しているか
これらを整理することで、解散までの流れが見えてきます。

建設会社の解散で特に重要なのが建設業許可です。
建設会社が解散した場合や法人が解散した場合には、許可行政庁への廃業届が必要とされています。
建設業許可は放置して自然になくなるものではなく、適切な届出が必要です。廃業届には期限が定められており、廃業事由発生後30日以内の届出が必要とされています。

建設会社の解散では、工事代金の回収が大きなポイントになります。
工事は完了しているものの、
・請求していない
・入金待ち
・一部未回収
というケースも少なくありません。解散後にトラブルにならないよう、未回収債権の有無をしっかり確認する必要があります。

建設会社には、
・ダンプ
・ユンボ
・フォークリフト
・高所作業車
・コンプレッサー
・発電機
など、多くの設備があります。
これらは会社の財産であるため、解散前に売却や処分を検討する必要があります。
長期間放置すると価値が大きく下がるため、早めに整理することが重要です。

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