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解散のスケジュール(特定非営利活動法人)

解散手続(特定非営利活動法人)のスケジュールを図に示すと下記のようになります。

社員総会

 特定非営利活動法人が社員総会の決議において解散する場合に開催します。通常は、清算人の選任についても、同時に行います。

 株式会社や一般社団法人のように、清算手続中の財産目録の承認や決算報告の承認の総会を開くことは、法律上は規定がありませんので、不要とされています。

 

債権者に対する公告、催告

 清算法人は、解散後遅滞なく、債権者に対して、一定の期間内にその債権を申し出るべき旨を官報に公告しなければいけません。一定の期間とは、「2か月」以上必要になります。また、清算法人の知れてる債権者に対しては、個別に催告をしなければいけません。清算人が清算法人の債務を確定させることにより、円滑な清算手続を実現させるためです。

 原則として、清算法人は、上記期間中は債務の弁済をすることができません。

⇒ 官報公告について

 

現務の結了、債権の取立て、債務の弁済

 現務の結了とは、解散後の現在の事務の結了をいい、解散当時未だ終了していない事務を終わらせることをいいます。締結している契約の解消、法律関係の整理など、特定非営利活動法人が消滅するために様々な契約関係を清算していきます。

 債務の弁済や残余財産の分配を行うために、金銭以外の法人財産については、金銭に代えていかなければいけません。動産や不動産など売却等をし、財産を換価します。また売掛金等保有債権についても、弁済を受けたり、担保権の実行、債権譲渡などにより換価します。

➡ 清算結了について

登記申請

 特定非営利活動法人が解散したときは、清算人は、法人解散の日から2週間以内に特定非営利活動法人の解散と、清算人の選任の登記をしなければいけません。

⇒ 登記申請(解散)について

⇒ 解散日について

 清算法人は、清算結了の日から2週間以内に清算結了の登記をしなければいけません。

 清算結了の登記がされると、法人登記簿は閉鎖されます。

⇒ 登記申請(清算結了)について

各種届出

 解散の登記及び清算結了登記を申請したあとに、「異動届出書」を税務署や市、県税事務所に提出しなければいけません。

 また特定非営利活動法人は、所轄庁にも各種届出が必要になります。

 特定非営利活動法人を設立した際、届出をした各所には、解散して終了する際にも届出が必要になります。

⇒ 各種届出について

 

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各種会社(法人)の解散

 株式会社とは、株主から委任を受けた経営者が事業を行い、利益を株主に配当する会社のこと。株主は出資した限度で責任を負います。

 有限会社とは、以前設立が認められていた形態で有限会社法を根拠に設立させた会社のこと。現在は設立できません。

 合同会社とは、原則として出資者と経営者が同じで、所有と経営が一体化している会社のこと。出資者は株式会社と同様出資した限度で責任を負います。

 合資会社とは、有限責任社員と無限責任社員の2種類の社員が存在する会社のこと。

 合名会社とは、無限責任社員のみによって構成される会社のこと。社員全員が会社債務について直接無限の責任を負います。

 一般社団法人とは、人が集まった組織体で、剰余金の配当を行うことを目的としない法人のこと。

 一般財団法人とは、財産の集まりに対して法人格を与えられた団体のこと。一般社団法人と同じく剰余金の配当を目的としません。

 特定非営利活動法人とは、ボランティア活動などを行う団体で法人格が付与された法人のこと。

 医療法人とは、病院、医院や歯科医師が常時勤務する診療所又は介護老人保健施設を開設することを目的として設立された法人のこと。

 宗教法人とは、教義をひろめ、儀式行事を行い、及び信者を教化育成することを目的とした団体のこと。都道府県知事若しくは文部科学大臣の認証が必要です。

 学校法人とは、私立学校の設置を目的として設立される法人のこと。都道府県知事若しくは文部科学大臣の認可が必要です。

 社会福祉法人とは、社会福祉事業を行うことを目的として、社会福祉法の定めるところにより設立された法人のこと。

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