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解散手続(特定非営利活動法人)のスケジュールを図に示すと下記のようになります。
特定非営利活動法人が社員総会の決議において解散する場合に開催します。通常は、清算人の選任についても、同時に行います。
株式会社や一般社団法人のように、清算手続中の財産目録の承認や決算報告の承認の総会を開くことは、法律上は規定がありませんので、不要とされています。
清算法人は、解散後遅滞なく、債権者に対して、一定の期間内にその債権を申し出るべき旨を官報に公告しなければいけません。一定の期間とは、「2か月」以上必要になります。また、清算法人の知れてる債権者に対しては、個別に催告をしなければいけません。清算人が清算法人の債務を確定させることにより、円滑な清算手続を実現させるためです。
原則として、清算法人は、上記期間中は債務の弁済をすることができません。
現務の結了とは、解散後の現在の事務の結了をいい、解散当時未だ終了していない事務を終わらせることをいいます。締結している契約の解消、法律関係の整理など、特定非営利活動法人が消滅するために様々な契約関係を清算していきます。
債務の弁済や残余財産の分配を行うために、金銭以外の法人財産については、金銭に代えていかなければいけません。動産や不動産など売却等をし、財産を換価します。また売掛金等保有債権についても、弁済を受けたり、担保権の実行、債権譲渡などにより換価します。
特定非営利活動法人が解散したときは、清算人は、法人解散の日から2週間以内に特定非営利活動法人の解散と、清算人の選任の登記をしなければいけません。
清算法人は、清算結了の日から2週間以内に清算結了の登記をしなければいけません。
清算結了の登記がされると、法人登記簿は閉鎖されます。
解散の登記及び清算結了登記を申請したあとに、「異動届出書」を税務署や市、県税事務所に提出しなければいけません。
また特定非営利活動法人は、所轄庁にも各種届出が必要になります。
特定非営利活動法人を設立した際、届出をした各所には、解散して終了する際にも届出が必要になります。
⇒ 各種届出について
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