会社、法人の閉鎖(廃業)に伴う解散・清算結了の手続きをサポート!休眠会社もお任せください。司法書士法人One Succession。
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ここでは、契約をいただいてから、手続き完了までの流れをご説明します。
一般的な、不動産M&の流れとなりますので、事例により異なる流れとなることもあります。
対象となる譲渡会社、所有する不動産の評価を行います。譲渡会社からのヒアリング、各種資料の提出により、M&Aによる企業評価を行います。
当法人、不動産会社、その他各種専門家を交え、どのくらいの金額で売却できるのか、最終的に株主に対して、どのくらいの手残りになるのかなどを評価します。また不動産については、現地を訪問し現況調査も行います。
譲渡会社の売却条件がある程度決まりましたら、譲受先を探します。不動産M&Aは頻繁に行われる取引ではありませんが、その内容について十分に説明し、当法人や不動産会社のネットワークを生かし、連携しながら譲受先を探します。
不動産M&Aは売主、買主双方によってメリットがある手続きですが、リスク、デメリットもあるため買主様にも十分納得していただき、手続きが進められるよう買主様のサポートもいたします。
不動産M&Aの契約の大まかな内容が合意に達すると、基本的な事項につき、基本合意を締結します。
このあと、デューデリジェンスを進みますが、基本合意によって、秘密保持や独占交渉権など、一定の事項について法的拘束力を持たせることが一般的です。
基本合意の締結が終わると、譲渡会社に対するデューデリジェンスを実施します。一般的には、財務、税務、法務、労務そして事業に関して、デューデリジェンスを実施します。不動産に関してももちろん実施します。
不動産M&Aは、不動産を取得することを主の目的とした取引ですが、株式(会社自体)を譲り受けることになりますので、譲り受ける会社の義務や責任なども引き継ぐことになります。
不動産M&Aを完了したあと、トラブルになることがないようデューデリジェンスを実施することでそのリスクを最小限にしていくことが重要です。
デューデリジェンスが終われば、あとは最終契約を締結します。最終契約は、デューデリジェンスの結果を踏まえて、基本合意書の内容に修正を加えます。
最終契約を締結し、株式の譲渡、代金決済を行います。不動産の売買のように、不動産売買による所有権移転登記は必要ありません。
株式の譲渡契約よる登記手続きは必要ありませんが、譲渡対象株式が譲渡制限株式であれば、承認手続きが必要になります。株式譲渡により会社の役員も変更になりますので、役員変更登記必要です。
また株式譲渡により株主名簿の名義書換、不動産に担保がついていればその付け替えなど、不動産M&Aの終局段階で様々な手続きが必要になります。
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