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手続の流れ(不動産M&A)

ここでは、契約をいただいてから、手続き完了までの流れをご説明します。

一般的な、不動産M&の流れとなりますので、事例により異なる流れとなることもあります。

譲渡会社の評価

 対象となる譲渡会社、所有する不動産の評価を行います。譲渡会社からのヒアリング、各種資料の提出により、M&Aによる企業評価を行います。

 当法人、不動産会社、その他各種専門家を交え、どのくらいの金額で売却できるのか、最終的に株主に対して、どのくらいの手残りになるのかなどを評価します。また不動産については、現地を訪問し現況調査も行います。

譲受先の選定

 譲渡会社の売却条件がある程度決まりましたら、譲受先を探します。不動産M&Aは頻繁に行われる取引ではありませんが、その内容について十分に説明し、当法人や不動産会社のネットワークを生かし、連携しながら譲受先を探します。

不動産M&Aは売主、買主双方によってメリットがある手続きですが、リスク、デメリットもあるため買主様にも十分納得していただき、手続きが進められるよう買主様のサポートもいたします。

基本合意の締結

 不動産M&Aの契約の大まかな内容が合意に達すると、基本的な事項につき、基本合意を締結します。

 このあと、デューデリジェンスを進みますが、基本合意によって、秘密保持や独占交渉権など、一定の事項について法的拘束力を持たせることが一般的です。

デューデリジェンスの実施

 基本合意の締結が終わると、譲渡会社に対するデューデリジェンスを実施します。一般的には、財務、税務、法務、労務そして事業に関して、デューデリジェンスを実施します。不動産に関してももちろん実施します。

 不動産M&Aは、不動産を取得することを主の目的とした取引ですが、株式(会社自体)を譲り受けることになりますので、譲り受ける会社の義務や責任なども引き継ぐことになります。

 不動産M&Aを完了したあと、トラブルになることがないようデューデリジェンスを実施することでそのリスクを最小限にしていくことが重要です。 

最終契約の締結

 デューデリジェンスが終われば、あとは最終契約を締結します。最終契約は、デューデリジェンスの結果を踏まえて、基本合意書の内容に修正を加えます。

➡ 株式譲渡契約について

 最終契約を締結し、株式の譲渡、代金決済を行います。不動産の売買のように、不動産売買による所有権移転登記は必要ありません。

クロージング

 株式の譲渡契約よる登記手続きは必要ありませんが、譲渡対象株式が譲渡制限株式であれば、承認手続きが必要になります。株式譲渡により会社の役員も変更になりますので、役員変更登記必要です。

 また株式譲渡により株主名簿の名義書換、不動産に担保がついていればその付け替えなど、不動産M&Aの終局段階で様々な手続きが必要になります。

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各種会社(法人)の解散

 株式会社とは、株主から委任を受けた経営者が事業を行い、利益を株主に配当する会社のこと。株主は出資した限度で責任を負います。

 有限会社とは、以前設立が認められていた形態で有限会社法を根拠に設立させた会社のこと。現在は設立できません。

 合同会社とは、原則として出資者と経営者が同じで、所有と経営が一体化している会社のこと。出資者は株式会社と同様出資した限度で責任を負います。

 合資会社とは、有限責任社員と無限責任社員の2種類の社員が存在する会社のこと。

 合名会社とは、無限責任社員のみによって構成される会社のこと。社員全員が会社債務について直接無限の責任を負います。

 一般社団法人とは、人が集まった組織体で、剰余金の配当を行うことを目的としない法人のこと。

 一般財団法人とは、財産の集まりに対して法人格を与えられた団体のこと。一般社団法人と同じく剰余金の配当を目的としません。

 特定非営利活動法人とは、ボランティア活動などを行う団体で法人格が付与された法人のこと。

 医療法人とは、病院、医院や歯科医師が常時勤務する診療所又は介護老人保健施設を開設することを目的として設立された法人のこと。

 宗教法人とは、教義をひろめ、儀式行事を行い、及び信者を教化育成することを目的とした団体のこと。都道府県知事若しくは文部科学大臣の認証が必要です。

 学校法人とは、私立学校の設置を目的として設立される法人のこと。都道府県知事若しくは文部科学大臣の認可が必要です。

 社会福祉法人とは、社会福祉事業を行うことを目的として、社会福祉法の定めるところにより設立された法人のこと。

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村井 賢介

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