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社会福祉法人の登記申請(清算人の登記)

 社会福祉法人が解散した場合は、合併や破産によって解散した場合を除き、清算人が就任したときから、主たる事務所の所在地において2週間以内に清算人の登記をしなければいけません。清算人の登記は、その氏名と住所が登記されます。

 清算人に関する事項に変更が生じた場合は、変更の登記をしなければいけません。清算人が交代した場合や新しい清算人が選ばれた場合もその旨の登記をします。

添付書類

定款

 定款に別段の定めがある場合や清算人の選任手続きについて明確にするため、定款を添付します。

 現行の定款に「これは当法人の現在の定款に相違ありません。」との旨奥書し、法人実印にて押印します。

議事録

 清算人の選任を証する書面として、評議員会や理事会などの議事録を添付します。

 清算人の選任についての権限を証明するために必要です。

就任承諾書

 清算人が就任を承諾する旨の書面が必要になります。

 評議員会や理事会等の席上で清算人が就任を承諾し議事録にその旨の記載がある場合は、就任承諾書の添付を省略することができます。

 

印鑑届書

 社会福祉法人が解散することにより、社会福祉法人を代表する者が変更になるので、印鑑提出者(清算人)の資格で印鑑届書を提出することになります。

 新しい印鑑をつくって届出をすることも可能ですが、通常は今まで使っていた理事長の届出印を再度登録します。

 

変更を証する書面

 清算人に変更があったときは、その変更を証する書面が必要になります。

 辞任する場合は、辞任届が必要になります。死亡の場合は、死亡診断書や戸籍謄本などが必要です。

 なお、清算人の氏名や住所に変更があった場合でも、特に変更の事由を証する書面の添付は必要ありません。

登録免許税

 社会福祉法人の登記申請は、非課税ですので、登録免許税はかかりません。

各種会社(法人)の解散

 株式会社とは、株主から委任を受けた経営者が事業を行い、利益を株主に配当する会社のこと。株主は出資した限度で責任を負います。

 有限会社とは、以前設立が認められていた形態で有限会社法を根拠に設立させた会社のこと。現在は設立できません。

 合同会社とは、原則として出資者と経営者が同じで、所有と経営が一体化している会社のこと。出資者は株式会社と同様出資した限度で責任を負います。

 合資会社とは、有限責任社員と無限責任社員の2種類の社員が存在する会社のこと。

 合名会社とは、無限責任社員のみによって構成される会社のこと。社員全員が会社債務について直接無限の責任を負います。

 一般社団法人とは、人が集まった組織体で、剰余金の配当を行うことを目的としない法人のこと。

 一般財団法人とは、財産の集まりに対して法人格を与えられた団体のこと。一般社団法人と同じく剰余金の配当を目的としません。

 特定非営利活動法人とは、ボランティア活動などを行う団体で法人格が付与された法人のこと。

 医療法人とは、病院、医院や歯科医師が常時勤務する診療所又は介護老人保健施設を開設することを目的として設立された法人のこと。

 宗教法人とは、教義をひろめ、儀式行事を行い、及び信者を教化育成することを目的とした団体のこと。都道府県知事若しくは文部科学大臣の認証が必要です。

 学校法人とは、私立学校の設置を目的として設立される法人のこと。都道府県知事若しくは文部科学大臣の認可が必要です。

 社会福祉法人とは、社会福祉事業を行うことを目的として、社会福祉法の定めるところにより設立された法人のこと。

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