会社、法人の閉鎖(廃業)に伴う解散・清算結了の手続きをサポート!休眠会社もお任せください。司法書士法人One Succession。
会社解散手続きはすべてお任せください。
運営:司法書士法人One Succession(ワンサクセッション)
解散、廃業、清算結了の手続きを総合サポート!
経験豊富な司法書士が対応いたします。
全国からたくさんのお問い合わせいただいております。
受付時間:9:00〜18:00
土日祝日対応可(メール)
お気軽にお問合せください
0120-313-844
吸収合併存続特定非営利活動法人は、吸収合併に必要な手続きが終了した日から、2週間以内に主たる事務所の所在地を管轄する法務局に変更の登記を申請しなければいけません。
この登記は、吸収合併存続特定非営利活動法人の代表者が申請することになります。
特定非営利活動法人が吸収合併をするには、所轄庁の認証をうけなければいけません。認証があると所轄庁からの認証書が登記の添付書類となります。
合併の認証書から登記すべき事項など合併の内容が確認できない場合は、合併契約書も添付する必要があります。
特定非営利活動法人が吸収合併をするには、社員総会の決議が必要です。その社員総会においては、社員総数の4分の3以上の多数による同意が必要です。
定款に吸収合併において特別な定めがあれば、それらを証するの書類も必要になります。
吸収合併消滅特定非営利活動法人及び吸収合併存続特定非営利活動法人において、債権者保護手続をしたことを証する書面として、公告及び催告をしたことを証する書面が必要になります。
公告は特定非営利活動法人で定めた公告方法で行います。特定非営利活動法人で定めた公告方法が、官報であれば、登記申請の添付書類としては、掲載した官報を提出することになります。
また催告をしたことを証する書面としては、債権者に対して送付した催告書がそれに該当します。
債権者に対して公告、催告をして債権者から異議があった場合は、その対応(当該債権者に対して弁済、相当の担保の提供など)に応じた書類が必要になります。
吸収合併による変更登記を代理人によって申請する場合は、代理人に委任した委任状が必要になります。
委任状には、吸収合併存続特定非営利活動法人が登記所に提出している印鑑を押印する必要があります。
特定非営利活動法人の吸収合併による変更登記は、非課税です。
お気軽にお問合せください
メールでのお問い合わせは、24時間365日受け付ております。お問合せフォームからお気軽にご相談ください。