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特定非営利活動法人が解散後、債権を回収し、債務を弁済した後に残った法人の財産のことを「残余財産」といいます。
残余財産は、
①定款で定めに従い、その帰属すべき者に帰属する。
②定款に帰属すべき者の定めがない場合、所轄庁の認証を得て、国又は地方公共団体に譲渡することができる。
③①②で処分されない財産は、国庫に帰属する。
とされています。
特定非営利活動法人における残余財産の帰属先は、原則は、定款の定めに従うことになります。
残余財産の帰属先として、定款で次の者から選定しなければいけません。
1 特定非営利活動法人
2 国又は地方公共団体
3 公益社団法人又は公益財団法人
4 学校法人
5 社会福祉法人
6 更生保護法人
具体的な帰属先については、定款に定めがなければ、社員総会で決定したうえでの、帰属させる手続きとなります。
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