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社会福祉法人の解散における解散日とは、法人が事業活動を停止する日のことをいいます。解散日以降は清算の目的のみにおいて存続し、営業活動はすることができません。
社会福祉法人は様々な事由により解散をします。任意的な解散事由としては
① 評議員会の決議
② 定款で定めた解散の事由の発生
③ 目的たる事業の成功の不能
④ 合併
⑤ 破産手続開始決定
⑥ 解散命令
となります。①と③については、所轄庁の認定又は認可が必要ですので、その日を解散日とします。
社会福祉法人が解散した場合、事業年度開始の日から解散日までを1つの事業年度として扱います。
例えば、決算月が3月の法人が令和3年2月28日に解散した場合は、令和2年4月1日から令和3年2月28日までが1つの事業年度(解散事業年度といいます。)となります。その後3月で一度締めるのではなく、解散の日の翌日から1年ごとの事業年度となります。
ですので、解散の日を決算月の前にするのか後にするのかで、確定申告の回数が変わってきます。決算月の前に解散すると解散日で一度締めることになるため、解散日までの分を確定申告すればいいのに対し、決算月の後に解散すると決算月までの確定申告をして、その後解散日までの確定申告もしなければいけません。
解散日を決める場合は、決算月を考慮にいれて検討したほうがいいでしょう。
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