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学校法人が解散後、債権を回収し、債務を弁済した後に残った法人の財産のことを「残余財産」といいます。
残余財産は、
①寄附行為で定めに従い、その帰属すべき者に帰属する。
②①で処分されない財産は、国庫に帰属する。
とされています。
学校法人における残余財産の帰属先は、原則は、寄附行為の定めに従うことになります。
残余財産の帰属先として、寄附行為にて定めた者や寄附行為の定めに基づく評議員会での決定により、帰属先を定めます。
具体的には、教育に関する事業を行う法人(学校法人、公益法人等)や地方公共団体等を帰属先とすることが一般的です。
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