会社、法人の閉鎖(廃業)に伴う解散・清算結了の手続きをサポート!休眠会社もお任せください。司法書士法人One Succession。

会社解散手続きはすべてお任せください。

会社解散・清算手続代行サポート

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会社の書類が見つからなくても、会社清算はできます

夫が経営していた会社の書類がなくてお困りの社長夫人の方へ

  ご主人が亡くなったあと、会社の整理を考え始めたとき、

 ・会社の書類がどこにあるかわからない

 ・通帳・印鑑・登記関係の書類が見つからない

 ・決算書や契約書が残っていない

 ・何が必要なのかすらわからない

 このような状態で、「もう清算は無理なのでは...」と不安に思われる社長夫人の方は、とても多くいらっしゃいます。

 ですが、結論かっらお伝えします。

会社の書類がなくても、会社清算は可能です

 実際に当法人へご相談いただく方の多くは、

「ほとんど書類が残っていない状態

 からスタートされています。

なぜ書類がなくても清算ができるのか?

 その理由は、会社清算の手続きが

 ・個人の記憶や手元の書類だけに頼らず

 ・公的機関の記録をもとに進められる

 からです。

会社の情報は「外部で調べられる」ものが多い

例えば、次のような情報は、奥様の手元に書類がなくても調査できます。

❶ 会社の登記情報

 ・会社の所在地

 ・代表者、役員構成

 ・会社の種類など

 ➡ 法務局で確認できます

❷ 会社名義の不動産

 ・土地・建物の有無

 ・登記名義

 ・所在地

 ➡ 法務局で確認できます

➌ 税務関係

 ・法人税の申告状況

 ・休眠届の有無 

 ・税務署への届出状況

 ➡ 税務署で確認できます。

❹ 銀行口座の存在

 ・どの金融機関に口座があるか

 ・凍結・制限の有無

 ➡わかる範囲の情報から調査・紹介が可能です 

よくある「書類がない」ケース

 実際の多いのは、次のような状況です。

 ・ご主人がすべて管理していた

 ・自宅や事務所を整理した際に処分してしまった

 ・引っ越しや売却で紛失した

 ・会社が何十年も前に作られている

 ・倉庫・貸金庫の場所が分からない

 このような場合でも、清算ができなくなることはほとんどありません。

それでも最低限「わかると助かる情報」

 完全にゼロからでも対応はできますが、もし分かれば助かるのは次のようなことです。

・会社名(正式名称でなくても可)

・おおよその所在地

・ご主人が社長だったこと

・不動産があったかどうか

・銀行との付き合いがあったどうか

➡ はっきり覚えていなくても問題はありません。

書類がなくても進められる「会社清算の流れ」

無料相談・状況のヒアリング

 まずは、「分からないこと」「不安なこと」をそのままお話しください。

 ・書類がない

 ・何を聞けばいいか分からない

その状態でも大丈夫です。。

専門家による調査

 当法人が中心となり、

・法務局

・税務署

・市役所

・金融機関

などを調査し、会社の全体像を整理します。

解散・清算手続きの準備

 調査結果をもとに、

・解散の手続き

・清算人の選任

・必要書類の準備、作成

を進めます。

➡ 書類作成は全て当法人が作成いたします。

銀行・不動産・税務の整理

会社名義の財産がある場合も、

・不動産の整理

・銀行口座の整理

・税務申告(提携税理士)

同時に進行できます。

清算結了(会社を完全に終了)

最終的に、

・清算結了登記

・残務の完了

まで行い、会社に関する問題をすべて終わらせます。

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書類がないまま放置するとどうなる?

 「何もできないから」と放置してしまうと、

・会社が登記上ずっと残る

・不動産の固定資産税が続く

・税務署からの通知が来る

・将来、お子様が困る

といったリスクが高くなります。

書類がないことより、放置することの方が問題です。

当法人が大切にしていること?

 当法人では、

・極力専門用語を使わず、わかりやすく説明

・社長夫人の立場に立った進め方

・「分からない」を前提にした対応

を大切にしています。

「こんなことを聞いてもいいのかな?」と思う必要はありません。

このような方は、ぜひご相談ください

・会社の書類がほとんど残っていない

・何から始めればいいか分からない

・相続は終わったが会社が残っている

・子供に負担を残したくない

・会社名義の不動産がある

 

 会社清算は、「書類が残っている人だけができる手続き」ではありません。

 むしろ、

 「書類がない」「状況がわからない」「誰にも相談できない」

 そんな状態から始める方がほとんどです。

 正しい順序で進めば、会社はきちんと整理できます。

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各種会社(法人)の解散

 株式会社とは、株主から委任を受けた経営者が事業を行い、利益を株主に配当する会社のこと。株主は出資した限度で責任を負います。

 有限会社とは、以前設立が認められていた形態で有限会社法を根拠に設立させた会社のこと。現在は設立できません。

 合同会社とは、原則として出資者と経営者が同じで、所有と経営が一体化している会社のこと。出資者は株式会社と同様出資した限度で責任を負います。

 合資会社とは、有限責任社員と無限責任社員の2種類の社員が存在する会社のこと。

 合名会社とは、無限責任社員のみによって構成される会社のこと。社員全員が会社債務について直接無限の責任を負います。

 一般社団法人とは、人が集まった組織体で、剰余金の配当を行うことを目的としない法人のこと。

 一般財団法人とは、財産の集まりに対して法人格を与えられた団体のこと。一般社団法人と同じく剰余金の配当を目的としません。

 特定非営利活動法人とは、ボランティア活動などを行う団体で法人格が付与された法人のこと。

 医療法人とは、病院、医院や歯科医師が常時勤務する診療所又は介護老人保健施設を開設することを目的として設立された法人のこと。

 宗教法人とは、教義をひろめ、儀式行事を行い、及び信者を教化育成することを目的とした団体のこと。都道府県知事若しくは文部科学大臣の認証が必要です。

 学校法人とは、私立学校の設置を目的として設立される法人のこと。都道府県知事若しくは文部科学大臣の認可が必要です。

 社会福祉法人とは、社会福祉事業を行うことを目的として、社会福祉法の定めるところにより設立された法人のこと。

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村井 賢介

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