会社、法人の閉鎖(廃業)に伴う解散・清算結了の手続きをサポート!休眠会社もお任せください。司法書士法人One Succession。

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会社解散・清算手続代行サポート

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会社清算の費用と期間

はじめに

  ご主人が亡くなり、会社の整理(解散・清算)を考え始めたとき、多くの奥様が最初に抱く不安は次の2つです。

 「いったいいくらかかるの?

 「どのくらい時間がかかるの?

インターネットを調べても、

 「数十万円」

 「100万円以上」

 「半年~1年以上」

など、バラバラな情報が出てきて、かえって不安になる方が少なくありません。

 このページでは、

「社長夫人の立場から見た”会社清算の費用と期間”を、できるだけわかりやすく整理

 したお伝えします。

費用の目安

 下記基本料金表は、当法人に支払う報酬(手数料)となります。実際に掛かる総額は、報酬+実費(下記参照)となります。それ以外に掛かる費用はありません。具体的な料金は会社の状況により異なります。

 お見積りを作成いたしますので、お気軽にお問い合わせください。

料金表

基本料金表
清算財産の価額サポート料金(税抜)
1000万円以下40万円
1000万円超5000万円以下1.2%+29万円

5000万円超1億円以下

1.0%+39万円

1億円超3億円以下0.7%+69万円
3億円超0.4%+159万円

※ 出張が必要な場合、交通費及び日当として半日(4時間以内)3万円、半日を超える場合は5万円かかります。

※ 上記報酬のほか、実費が掛かります。
【実費(ご自身でされても、当法人が代行しても必ずかかる費用)】
・登録免許税:4万1千円
・官報公告代:約3万9千円
・郵送代:数千円〜
・その他法人税等
 

お見積りは無料です。

ご不明な点がございましたらお気軽にお問合せください。

会社清算費用に幅がある理由

  費用が大きく変わる主な理由は、会社の状態がそれぞれ違うからです。

 とくに次の要素が大きく影響します。

① 会社名義の不動産の有無

 不動産がある場合、

 ・売却

 ・名義変更

 ・整理

 が必要になるため、手続きが増えます。そのため費用が高くなりやすいです。

➁ 銀行口座の状態

 代表者死亡で口座が止まっている場合、

 ・凍結解除

 ・残高整理

 などの対応が必要になります。金融機関ごとに手続きが異なるため、対応工数が増えます。

③ 書類の有無

 ・通帳なし

 ・印鑑なし

 ・登記書類なし

 このような場合は、調査作業が増えるため、費用が上がりやすくなります。

 ただし、書類がなくても清算は可能です。

④ 放置期間

 長年放置された会社ほど、

 ・税務未申告

 ・登記未整理

 ・不動産トラブル

 が起きている可能性があり、整理に手間がかかります。

期間の目安

  会社清算の期間も、会社の状態によって変わります。

 下記は、目安としてご確認ください。

ケース 期 間
不動産なし・問題がない3ヵ月~6ヵ月
不動産あり6ヵ月~1年
不動産あり、税務未処理など8か月~1年半
不動産あり、長期放置、問題がある1年以上

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各種会社(法人)の解散

 株式会社とは、株主から委任を受けた経営者が事業を行い、利益を株主に配当する会社のこと。株主は出資した限度で責任を負います。

 有限会社とは、以前設立が認められていた形態で有限会社法を根拠に設立させた会社のこと。現在は設立できません。

 合同会社とは、原則として出資者と経営者が同じで、所有と経営が一体化している会社のこと。出資者は株式会社と同様出資した限度で責任を負います。

 合資会社とは、有限責任社員と無限責任社員の2種類の社員が存在する会社のこと。

 合名会社とは、無限責任社員のみによって構成される会社のこと。社員全員が会社債務について直接無限の責任を負います。

 一般社団法人とは、人が集まった組織体で、剰余金の配当を行うことを目的としない法人のこと。

 一般財団法人とは、財産の集まりに対して法人格を与えられた団体のこと。一般社団法人と同じく剰余金の配当を目的としません。

 特定非営利活動法人とは、ボランティア活動などを行う団体で法人格が付与された法人のこと。

 医療法人とは、病院、医院や歯科医師が常時勤務する診療所又は介護老人保健施設を開設することを目的として設立された法人のこと。

 宗教法人とは、教義をひろめ、儀式行事を行い、及び信者を教化育成することを目的とした団体のこと。都道府県知事若しくは文部科学大臣の認証が必要です。

 学校法人とは、私立学校の設置を目的として設立される法人のこと。都道府県知事若しくは文部科学大臣の認可が必要です。

 社会福祉法人とは、社会福祉事業を行うことを目的として、社会福祉法の定めるところにより設立された法人のこと。

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村井 賢介

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