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合資会社(清算会社)の清算事務手続

清算事務一覧

 清算会社では、法律の定めに従い、次のような清算事務を行います。

【法定清算】

 ① 財産目録の作成

 ② 貸借対照表の作成

 ③ 債権の取立て

 ④ 債務の弁済

 ⑤ 残余財産の分配

 ⑦ 清算事務の終了

 ⑧ 清算結了登記

 ⑨ 帳簿資料の保存

【任意清算】

 ① 財産目録の作成

 ② 貸借対照表の作成

 ③ 定款又は総社員の同意で定めた処分

 ④ 債権者異議申述公告及び催告

 ⑤ 清算結了登記

 ⑥ 帳簿資料の保存

財産目録の作成

 清算人は、その就任後遅滞なく、清算会社の財産の現況を調査し、財産目録を作成しなければなりません。清算しなければならない法人財産を明確にするため、解散日時点の目録を作成することになります。

 また任意清算においては、解散の日から2週間以内に、作成しなければなりません。

 財産目録は、「資産」「負債」「正味財産」に分けで表示します。この財産目録に計上すべき財産の評価については、処分価格によるものとされています。

貸借対照表の作成

 貸借対照表についても、財産目録と同じように解散日時点のものを作成しなければいけません。任意清算についても、解散の日から2週間以内に作成しなければいけません。

 この貸借対照表は、財産目録に基づき作成しなければなりません。それぞれ「資産」「負債」「純資産」に分けて表示します。

債権の取立て

 債権の取立てとは、債務者から履行をうけることをいいます。売掛金を払ってもらうなどです。

 有価証券や不動産などは、売却等によって現金化するのが原則です。

 清算会社の債権について、たとえ少額であっても残した状態で清算結了することはできませんので、債権放棄などする必要があります。

債務の弁済

 債務の弁済とは、会社の債権者に対して、債務を弁済することをいいます。買掛金の精算などです。

 なお、法定清算においては、債権者に対する公告、催告は必要ないため、一定期間内の弁済を禁止するといった規定はありません。

債権者の異議申述の公告及び催告

 任意清算を選択した場合、任意清算により清算する旨及び債権者に対しては、一定の期間内(1か月以上)に異議を述べることができる旨を官報に公告し、かつ知れている債権者に個別催告をしなければいけません。

 債権者が異議を述べた場合、清算持分会社は弁済、相当の担保の提供、又は信託会社等への相当の財産の信託を行わなければなりません。

残余財産の分配

 残余財産の分配とは、清算手続きが終わり、会社になお残った財産を各社員に分配することをいいます。

 残余財産の分配方法としては、原則として各社員の出資額に応じて分配します。

清算事務の終了

 清算人は、現務の結了、債権の取立て及び債務の弁済、残余財産の分配など、清算事務が終了したときは、遅滞なく計算をして、各社員の承認を受けなければなりません。

 総社員がそれを承認したとき、又はその計算に対して社員が1か月以内に異議を述べなかったときは、承認したものとみなされ、清算が終了します。

清算結了の登記

 清算が結了したときは、清算事務の終了につき承認した日から2週間以内に、その主たる事務所において清算結了の登記をしなければいけません。

 清算結了の登記は、法人格を消滅させる効果があるわけではありません。法人格は、清算結了の手続が全て終了したときに、消滅することことになります。

帳簿資料の保存

 清算人(任意清算の場合は、代表社員)は、清算会社の主たる事務所の所在地における清算結了の登記の時から10年間、清算会社の帳簿並びにその事業及び清算に関する重要な資料を保存しなければいけません。

 これらの資料の閲覧等の請求については、裁判所の認可を得た者のみに請求権が認められるとされています。

各種会社(法人)の解散

 株式会社とは、株主から委任を受けた経営者が事業を行い、利益を株主に配当する会社のこと。株主は出資した限度で責任を負います。

 有限会社とは、以前設立が認められていた形態で有限会社法を根拠に設立させた会社のこと。現在は設立できません。

 合同会社とは、原則として出資者と経営者が同じで、所有と経営が一体化している会社のこと。出資者は株式会社と同様出資した限度で責任を負います。

 合資会社とは、有限責任社員と無限責任社員の2種類の社員が存在する会社のこと。

 合名会社とは、無限責任社員のみによって構成される会社のこと。社員全員が会社債務について直接無限の責任を負います。

 一般社団法人とは、人が集まった組織体で、剰余金の配当を行うことを目的としない法人のこと。

 一般財団法人とは、財産の集まりに対して法人格を与えられた団体のこと。一般社団法人と同じく剰余金の配当を目的としません。

 特定非営利活動法人とは、ボランティア活動などを行う団体で法人格が付与された法人のこと。

 医療法人とは、病院、医院や歯科医師が常時勤務する診療所又は介護老人保健施設を開設することを目的として設立された法人のこと。

 宗教法人とは、教義をひろめ、儀式行事を行い、及び信者を教化育成することを目的とした団体のこと。都道府県知事若しくは文部科学大臣の認証が必要です。

 学校法人とは、私立学校の設置を目的として設立される法人のこと。都道府県知事若しくは文部科学大臣の認可が必要です。

 社会福祉法人とは、社会福祉事業を行うことを目的として、社会福祉法の定めるところにより設立された法人のこと。

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村井 賢介

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