会社、法人の閉鎖(廃業)に伴う解散・清算結了の手続きをサポート!休眠会社もお任せください。司法書士法人One Succession。

会社解散手続きはすべてお任せください。

会社解散・清算手続代行サポート

運営:司法書士法人One Succession(ワンサクセッション)

解散廃業清算結了の手続きを総合サポート!
経験豊富な司法書士が対応いたします。
全国からたくさんのお問い合わせいただいております。

受付時間:9:00〜18:00

土日祝日対応可(メール)

お気軽にお問合せください

0120-313-844

新設合併(宗教法人)

新設合併(宗教法人)とは

新設合併

 新設合併とは、合併当時法人はすべて解散し、同時に新たな宗教法人を設立して、合併当時法人の権利義務のすべてを新たな宗教法人に承継させることをいいます。宗教法人同士の合併であれば、包括宗教法人同士や他の被包括宗教法人との合併なども可能です。

 宗教法人は株式会社など他の法律に基づいて設立された法人等とは合併することはできません。

新設合併の手続き

新設合併契約の承認等

 新設合併をする場合、新設合併消滅法人において、規則に定めるところにより承認等が必要になります。

 新設合併をすることはその宗教法人にとって極めて重要な事柄であるため、通常は、総代会の同意や包括宗教法人の承認などが必要とされています。

規則に特に定めがなければ、責任役員の定数の過半数で決議することになります。

新設合併の公告

 新設合併をしようとするときは、信者その他の利害関係人に対し、合併契約の案の要旨を示して、その旨の公告をしなければなりません。

 また各宗教法人で選任された者は、共同で新しい規則を作成し、合併の認証申請を行う少なくとも2ヶ月前に信者その他の利害関係人に対して、規則の案の要旨を示して、合併によって新宗教法人を設立しようとする旨を公告しなければいけません。

債権者保護手続き

 合併をしようとする宗教法人は、公告をした日から2週間以内に、債権者に対して合併に異議があればその公告の日から2か月を下らない一定の期間内にこれを申し述べるべき旨を公告し、知れている債権者に対しては各別に催告をしなければいけません。

 新設合併は、消滅法人の権利義務のすべてが新設する宗教法人が引き継ぐため、債権者を保護するために必要となります。

被包括関係の設定又は廃止

 新設合併に伴い、被包括関係を設定し、又は廃止しようとする場合には、合併の認証申請の少なくとも2か月前に信者その他の利害関係人に対して、被包括関係の設定又は廃止に関する規則の変更の要旨を示して、被包括関係を設定又は廃止する公告を行います。

新設合併の認証

 公告等の手続きを経た後、宗教法人は、所轄庁に対して、合併の認証を申請します。

 合併の決定について規則で定める手続きを証する書面や公告をしたことを証する書面などを添付し、申請します。

 所轄庁は、提出された書類に形式的に不備がなければ、認証申請を受理し、規則所定の手続きが適法になされているか審査し、認証を行います。

 所轄庁が合併の認証を行ったときは、当該宗教法人に対して、認証書の交付を行います。

新設合併の登記手続き

新設合併設立法人の設立登記

 新設合併をする宗教法人は、当該合併に関する認証書の交付を受けたときから、2週間以内に主たる事務所の所在地において、新設合併により設立する宗教法人については設立の登記を、新設合併により消滅する宗教法人においては、解散の登記を申請します。

 宗教法人の新設合併は、登記が効力発生要件となっていますので、早めに登記する必要があります。

➡ 新設合併の効力について

 主たるの所在地におけるこれらの申請は、当該法務局の管轄区域内に新設合併により設立する宗教法人の主たる事務所がないときは、その主たる事務所の所在地を管轄する法務局を経由して、同時に申請しなければいけません。

新設合併消滅宗教法人の解散登記

 新設合併消滅宗教法人は、新設合併に必要な手続きが終了した日から、2週間以内に主たる事務所の所在地を管轄する法務局に新設合併による解散の登記を申請しなければいけません。この解散登記は、設立登記とあわせて申請しなければいけません。

➡ 新設合併の解散登記についてはこちら

各種会社(法人)の解散

 株式会社とは、株主から委任を受けた経営者が事業を行い、利益を株主に配当する会社のこと。株主は出資した限度で責任を負います。

 有限会社とは、以前設立が認められていた形態で有限会社法を根拠に設立させた会社のこと。現在は設立できません。

 合同会社とは、原則として出資者と経営者が同じで、所有と経営が一体化している会社のこと。出資者は株式会社と同様出資した限度で責任を負います。

 合資会社とは、有限責任社員と無限責任社員の2種類の社員が存在する会社のこと。

 合名会社とは、無限責任社員のみによって構成される会社のこと。社員全員が会社債務について直接無限の責任を負います。

 一般社団法人とは、人が集まった組織体で、剰余金の配当を行うことを目的としない法人のこと。

 一般財団法人とは、財産の集まりに対して法人格を与えられた団体のこと。一般社団法人と同じく剰余金の配当を目的としません。

 特定非営利活動法人とは、ボランティア活動などを行う団体で法人格が付与された法人のこと。

 医療法人とは、病院、医院や歯科医師が常時勤務する診療所又は介護老人保健施設を開設することを目的として設立された法人のこと。

 宗教法人とは、教義をひろめ、儀式行事を行い、及び信者を教化育成することを目的とした団体のこと。都道府県知事若しくは文部科学大臣の認証が必要です。

 学校法人とは、私立学校の設置を目的として設立される法人のこと。都道府県知事若しくは文部科学大臣の認可が必要です。

 社会福祉法人とは、社会福祉事業を行うことを目的として、社会福祉法の定めるところにより設立された法人のこと。

まずはお気軽に解散のこと、ご相談ください

お気軽にお問合せください

お電話でのお問合せはこちら

0120-313-844

受付時間:9:00~18:00(土日祝対応可(メール))

定休日:土日祝日

 メールでのお問い合わせは、24時間365日受け付ております。お問合せフォームからお気軽にご相談ください。

お問合せはこちら

お問合せはお気軽に

0120-313-844

メールでのお問合せは24時間受け付けております。お気軽にご連絡ください。

オンライン面談(初回無料)の申込みはこちら

0120-313-844

メールでのお問合せは24時間受け付けております。お気軽にご連絡ください。

LINE公式アカウント

LINEからもお問い合わせください。

ごあいさつ

村井 賢介

親切・丁寧な対応をモットーとしておりますのでお気軽にご相談ください。