会社、法人の閉鎖(廃業)に伴う解散・清算結了の手続きをサポート!休眠会社もお任せください。司法書士法人One Succession。
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持分あり医療法人から拠出型医療法人へ移行するために必要な手続きは下記のとおりです。
①出資持分の放棄
②定款変更
③各種届出
持分あり医療法人から、拠出型医療法人への移行について必要な手続きは次のとおりです。
持分あり医療法人の社員は出資持分を有しています。拠出型医療法人へ移行する際には、出資持分を放棄してもらう必要があります。
出資持分は、財産的価値を有するため、放棄する際医療法人に対して贈与税が課税される可能性について留意が必要です。
持分あり医療法人から拠出型医療法人へ移行するには、定款変更が必要です。
法令及び定款の規定に基づき、社員総会を開催し、定款変更にについての決議を行います。
定款の変更部分は、
① 社員の退社時の持分払戻請求権の定めを廃止
② 解散時の残余財産の分配の規定の変更
となります。
定款変更の決議を経たら、都道府県知事に対して、定款変更の認可申請を行います。
都道府県知事による定款変更の認可されると、出資金の額がなくなります。
それに伴い出資金の額の変更の届出を税務署、都道府県、市町村へ行います。
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