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持分あり医療法人から社会医療法人への移行について

持分あり医療法人から社会医療法人へ移行するために必要な手続きは下記のとおりです。

 ①出資持分の放棄

 ②定款変更

 ③社会医療法人認定申請

 ④名称変更登記

 ⑤各種届出

移行の手続き

 持分あり医療法人から、社会医療法人への移行について必要な手続きは次のとおりです。

出資持分の放棄

 持分あり医療法人の社員は出資持分を有しています。社会医療法人へ移行する際には、出資持分を放棄してもらう必要があります。

 財産的価値のある出資持分を放棄してもらうことにはなりますが、社会医療法人への移行については、出資者、医療法人ともに課税が生じないとされています。

定款変更

 持分あり医療法人から社会医療法人へ移行するには、定款変更が必要です。

 法令及び定款の規定に基づき、社員総会を開催し、定款変更にについての決議を行います。社会医療法人の認定要件を満たすよう変更します。

 定款変更の決議を経たら、都道府県知事に対して、定款変更の認可申請を行います。

社会医療法人認定申請

 持分あり医療法人から社会医療法人へ移行するには、社会医療法人の要件(①同一親族等関係者の制限、②緊急医療等確保事業の実施、③厚生労働大臣が定める公的な運営に関する要件に適合、④解散時の残余財産の帰属先の制限)を満たし、都道府県知事から認証をもらわなければいけません。

 必要書類を準備し、申請書ともに提出します。都道府県により申請書類の審査、実地検査が行われ、医療審議会にて、調査、審議されます。

名称変更の登記

 持分あり医療法人から社会医療法人へ移行するとい、法律上の名称が「社会医療法人〇〇会」に変更されることになるため、移行認定があった日から2週間以内に名称変更の登記を申請しなければいけません。

 

各種届出

 社会医療法人の認定を受けると、出資金の額がなくなりますので、出資金の額の変更の届出を税務署、都道府県、市町村へ行います。

 また「社会医療法人の認定に関する届出書」も同時に提出します。

各種会社(法人)の解散

 株式会社とは、株主から委任を受けた経営者が事業を行い、利益を株主に配当する会社のこと。株主は出資した限度で責任を負います。

 有限会社とは、以前設立が認められていた形態で有限会社法を根拠に設立させた会社のこと。現在は設立できません。

 合同会社とは、原則として出資者と経営者が同じで、所有と経営が一体化している会社のこと。出資者は株式会社と同様出資した限度で責任を負います。

 合資会社とは、有限責任社員と無限責任社員の2種類の社員が存在する会社のこと。

 合名会社とは、無限責任社員のみによって構成される会社のこと。社員全員が会社債務について直接無限の責任を負います。

 一般社団法人とは、人が集まった組織体で、剰余金の配当を行うことを目的としない法人のこと。

 一般財団法人とは、財産の集まりに対して法人格を与えられた団体のこと。一般社団法人と同じく剰余金の配当を目的としません。

 特定非営利活動法人とは、ボランティア活動などを行う団体で法人格が付与された法人のこと。

 医療法人とは、病院、医院や歯科医師が常時勤務する診療所又は介護老人保健施設を開設することを目的として設立された法人のこと。

 宗教法人とは、教義をひろめ、儀式行事を行い、及び信者を教化育成することを目的とした団体のこと。都道府県知事若しくは文部科学大臣の認証が必要です。

 学校法人とは、私立学校の設置を目的として設立される法人のこと。都道府県知事若しくは文部科学大臣の認可が必要です。

 社会福祉法人とは、社会福祉事業を行うことを目的として、社会福祉法の定めるところにより設立された法人のこと。

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村井 賢介

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