会社、法人の閉鎖(廃業)に伴う解散・清算結了の手続きをサポート!休眠会社もお任せください。司法書士法人One Succession。
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出資額限度法人は、清算が結了したときは、清算結了の日から、主たる事務所の所在地において2週間以内に主たる事務所を管轄する法務局に「清算結了」の登記をしなければいけません。
清算人は、清算が結了したことを証する書面を添付して、登記申請します。
清算結了登記を申請する際に必要な添付書類は、清算が結了したことを証する書面になります。具体的には、清算事務報告書となります。
清算事務の事実を当該法人の実情に合わせて作成することになります。
出資額限度法人の登記申請については、非課税です。
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